日本国憲法条文・第一章
タイトル名通りです(第7条における国事行為の詳細は割愛しました)
日本国憲法の中でも第一章、天皇について記述された条文をタイピングするものです。
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問題文
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(てんのうは、にほんこくのしょうちょうでありにほんこくみんとうごうのしょうちょうであつて、)
天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、
(このちいは、しゅけんのそんするにほんこくみんのそういにもとづく。)
この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
(こういは、せしゅうのものであつて、こっかいのぎけつしたこうしつてんぱんの)
皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の
(さだめるところにより、これをけいしょうする。)
定めるところにより、これを継承する。
(てんのうのこくじにかんするすべてのこういには、)
天皇の国事に関するすべての行為には、
(ないかくのじょげんとしょうにんをひつようとし、ないかくが、そのせきにんをおふ。)
内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
(てんのうは、このけんぽうのさだめるこくじにかんするこういのみをおこなひ、)
天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、
(こくせいにかんするけんのうをゆうしない。)
国政に関する権能を有しない。
(てんのうは、ほうりつのさだめるところにより、)
天皇は、法律の定めるところにより、
(そのこくじにかんするこういをいにんすることができる。)
その国事に関する行為を委任することができる。
(こうしつてんぱんのさだめるところによりせっしょうをおくときは、)
皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、
(せっしょうは、てんのうのなでそのこくじにかんするこういをおこなふ。)
摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。
(このばあいには、ぜんじょうだいいちこうのきていをじゅんようする。)
この場合には、前条第一項の規定を準用する。
(てんのうは、こっかいのしめいにもとづいて、ないかくそうりだいじんをにんめいする。)
天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
(てんのうは、ないかくのしめいにもとづいて、さいこうさいばんしょのちょうたるさいばんかんをにんめいする。)
天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
(てんのうは、ないかくのじょげんとしょうにんにより、)
天皇は、内閣の助言と承認により、
(こくみんのために、ひだりのこくじにかんするこういをおこなふ。)
国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
(こうしつにざいさんをゆずりわたし、またはこうしつが、ざいさんをゆずりうけ、)
皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、
(もしくはしよすることは、こっかいのぎけつにもとづかなければならない。)
若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。