行政法タイピング

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投稿者投稿者かみゆいいいね0お気に入り登録
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(こうけんりょくのしゅたいたるくにまたはこうきょうだんたい) 公権力の主体たる国または公共団体 (ちょくせつこくみんのけんりぎむをけいせいしまたはそのはんいをかくていする) 直接国民の権利義務を形成しまたはその範囲を確定する (くにからそのそんりつもくてきをあたえられ) 国からその存立目的を与えられ (おおやけのきのうをはたすべきことをみとめられたしゅたい) 公の機能を果たすべきことを認められた主体 (いったんけいかくがけっていされると、とくだんのじじょうのないかぎり、ぐたいてきなじぎょうがすすめられる) 一旦計画が決定されると、特段の事情のない限り、具体的な事業が進められる (かんちしょぶんがとうぜんにおこなわれる) 換地処分が当然に行われる (じょうれいせいていこういは、いっぱんてきちゅうしょうてきけんりぎむをさだめるものにすぎない) 条例制定行為は、一般的抽象的権利義務を定めるものにすぎない (とくていのこうかのみほかのしょぶんをまつことなくそれじたいでぐたいてきなほうてきこうかごうりせい) 特定の効果のみ 他の処分を待つことなくそれ自体で具体的な法的効果 合理性 (とうがいしょぶんによりじこのけんりもしくはほうりつじょうほごされたりえきをしんがい) 当該処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害 (またはひつぜんてきにしんがいされるおそれのあるもの) または必然的に侵害されるおそれのある者
(ふとくていたすうしゃのぐたいてきりえきをもっぱらいっぱんてきこうえきのなかにきゅうしゅうかいしょうさせる) 不特定多数者の具体的利益をもっぱら一般的公益の中に吸収解消させる (それがきぞくするここじんのこべつてきりえきとしてもこれをほごすべきしゅしをふくむ) それが帰属する個々人の個別的利益としてもこれを保護すべき趣旨を含む (このようなりえきもここにいうほうりつじょうほごされたりえきにあたる) このような利益もここにいう法律上保護された利益にあたる (こんきょほうきがふくまれるほうりつぜんたいのかいしゃくのほうこうせいをしめすほう1じょう) 根拠法規が含まれる法律全体の解釈の方向性を示す法1条 (こんきょほうきといったいとなっている) 根拠法規と一体となっている (ほうにきていなしこうえきせいほうはぐたいてきなようけんをじょうれいきそくによりほかんすることをよてい) 法に規定なし 公益性 法は具体的な要件を条例規則により補完することを予定 (というてんでこんきょほうれいともくてきをきょうつうにするかんけいほうれい(ぎょうそほう9じょう2こう)) という点で根拠法令と目的を共通にする関係法令(行訴法9条2項) (こんきょほうれいにあたり、そのしゅし・もくてきをさんしゃくできる) 根拠法令にあたり、その趣旨・目的を参酌できる (ほうきそのものではないが、こんきょほうきをかいしゃくするうえで、さんこうにすることができる) 法規そのものではないが、根拠法規を解釈する上で、参考にすることができる (ほうてきなしくみのもとにせいげんすることがよていきんせんばいしょうによるそんがいかいふくがこんなん) 法的な仕組みのもとに制限することが予定 金銭賠償による損害回復が困難
など
(しょぶんをとりけすひつようせいをいい、じょきょすべきほうてきこうかとかいふくされるほうてきりえきのうむ) 処分を取り消す必要性をいい、除去すべき法的効果と回復される法的利益の有無 (14じょう2こうのしゅしはぎょうせいかていのそうきかくてい) 14条2項の趣旨は行政過程の早期確定 (しゅっそできなかったことがしゃかいつうねんじょうそうとうといえるきゃっかんてきじじょう) 出訴できなかったことが社会通念上相当といえる客観的事情 (しゃかいつうねんじょうしょぶんがあったことをとうじしゃがしりうべきじょうたいにおかれたときすいてい) 社会通念上処分があったことを当事者が知りうべき状態に置かれたとき推定 (いほうはんだんのきじゅんじは、ほんしつがじごてきなしほうしんさにあるからしょぶんじ) 違法判断の基準時は、本質が事後的な司法審査にあるから処分時 (さしかえは、しょぶんのどういつせいをがいしないげんどでみとめられる) 差替えは、処分の同一性を害しない限度で認められる (ついかんは、はんだんのごうりせいがたんぽされずしいてきはんだんのうたがいがあるのでみとめられない) 追完は、判断の合理性が担保されず恣意的判断の疑いがあるので認められない (しゅしはげんこくのけんり・りえきにかんけいのないいほうじゆうのしゅちょうをせいげんするてん) 趣旨は原告の権利・利益に関係のない違法事由の主張を制限する点 (ぎょうせいきそくにすぎずほうれいではないが、ようけんさいりょうのいっかんゆえしょぶんきじゅん) 行政規則にすぎず法令ではないが、要件裁量の一環ゆえ処分基準 (こべつじじょうをこうりょしたはんだんをすべきにもかかわらず、しょぶんきじゅんをきかいてきにてきよう) 個別事情を考慮した判断をすべきにもかかわらず、処分基準を機械的に適用 (ごうりてきなしょぶんきじゅんにはんすることにつきごうりてきりゆうがないかぎりいほう) 合理的な処分基準に反することにつき合理的理由がない限り違法 (びょうどうげんそく・しんぎそくのかんてんからあいてがたのしんらいをがいする) 平等原則・信義則の観点から相手方の信頼を害する
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