カッコと英数字

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投稿者投稿者紗璃いいね2お気に入り登録
プレイ回数378難易度(5.0) 1502打 長文
順位 名前 スコア 称号 打鍵/秒 正誤率 時間(秒) 打鍵数 ミス 問題 日付
1 サリ 4314 C+ 4.4 96.8% 342.6 1527 49 27 2026/06/17
2 サリ 3784 D++ 3.9 95.7% 338.5 1340 59 24 2026/05/13
3 さり 3572 D+ 3.7 94.7% 405.0 1531 84 27 2026/06/12
4 サリ 3459 D 3.7 93.5% 359.3 1335 92 24 2026/05/04
5 サリ 3239 E++ 3.4 94.0% 385.2 1333 85 24 2026/04/28

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問題文

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((1)1じょう1こう(2)233じょう1こう(3)709じょう(4)569じょう) (1)1条1項(2)233条1項(3)709条(4)569条 ((a)いしひょうじ(b)さくご(c)さぎ(d)きょうはく) (a)意思表示(b)錯誤(c)詐欺(d)強迫 (19203?49071。72869、491230「」(かっこのれんしゅう。)) 19203?49071。72869、491230「」(カッコの練習。) ((a)えだのせつじょ(b)ねのきりとり(c)きょうかいせん) (a)枝の切除(b)根の切取り(c)境界線 (「せんゆうしゃ」と「しょゆうしゃ」のせきにん。(389じょう3ごう)) 「占有者」と「所有者」の責任。(389条3号) (げんそくとして「そうとうきかん」をさだめた「さいこく」がひつようだが(541じょう)) 原則として「相当期間」を定めた「催告」が必要だが(541条) (かいぬしはうりぬしにたいし、もくてきぶつの「しゅうほ」や「だいたいぶつのひきわたし」によるりこうのついかん) 買主は売主に対し、目的物の「修補」や「代替物の引き渡し」による履行の追完 (みんぽう562じょういか。けいやくの「ふてきごうせきにん」。) 民法562条以下。契約の「不適合責任」。 (かいぬしの「ついかんせいきゅうけん」。もくてきぶつがけいやくないように「てきごうしない」ばあい、) 買主の「追完請求権」。目的物が契約内容に「適合しない」場合、 (かいぬしはついかんせいきゅう(「しゅうほ」・「だいたいぶつのひきわたし」・「ふそくぶんのひきわたし」)) 買主は追完請求(「修補」・「代替物の引渡し」・「不足分の引渡し」)
(をだいいちとする(みんぽう562じょう)。(みんぽう846じょう)。(みんぽう714じょう3こう)。) を第一とする(民法562条)。(民法846条)。(民法714条3項)。 (それがかなわないばあいは「だいきんのげんがく」(みんぽう563じょう)) それが叶わない場合は「代金の減額」(民法563条) (や「かいじょ」・「そんがいのばいしょう」をついきゅうできる) や「解除」・「損害の賠償」を追求できる ((みんぽう564じょう、みんぽう415じょう)。) (民法564条、民法415条)。 (みんぽう541じょう(さいこくかいじょ)、みんぽう542じょう(むさいこくかいじょ)。) 民法541条(催告解除)、民法542条(無催告解除)。 (「(1)おつのしゅちょう(2)こうのはんろん(3)しけん(きはんのていりつ)」) 「(1)乙の主張 (2)甲の反論 (3)私見(規範の定立)」 (「みんぽう717じょう1こう(とちのこうさくぶつとうのせんゆうしゃおよびしょゆうしゃのせきにん)」) 「民法717条1項(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)」 (「そくじしゅとく」または「ひょうけんだいり」および「むかしつせきにん」。(ろんてん)(けつろん)(りゆう)) 「即時取得」又は「表見代理」及び「無過失責任」。(論点)(結論)(理由) ((a)と(b)は(c)が(d)に(e)の) (a)と(b)は(c)が(d)に(e)の ((a)が(b)に(c)て(d)は(e)の) (a)が(b)に(c)て(d)は(e)の
など
((a)せんゆうしゃのせきにん(b)しょゆうしゃのせきにん(c)めんせきじゆう(d)plほう(e)6じょう) (a)占有者の責任(b)所有者の責任(c)免責事由(d)PL法(e)6条 (1.いぎ(9)2.ようけん(5)3.こうか(6)4.いんがかんけい(10)) 1.意義(9)2. 要件(5)3. 効果(6)4.因果関係(10) (1じょう1こう、233じょう、709じょう、717じょう、「」3ごう、1ごう、ただしがき、) 1条1項、233条、709条、717条、「」3号、1号、但し書き、 ((8)c(3)b(1)a(6)d(9)e(5)(2)(7)(10)(4)) (8)c(3)b(1)a(6)d(9)e(5)(2)(7)(10)(4) (れいわ8ねん5がつ18にち、みんぽう709じょうにもとづき、ぼに100まんえんのそんがいばいしょうを、) 令和8年5月18日、民法709条に基づき、戊に100万円の損害賠償を、 (だい140じょう、だい162じょうだい1こう、だい186じょうだい1こうにより) 第140条、第162条第1項、第186条第1項により (へいは、ていにたいし、かしつわりあいは、こうが30、おつが70であり。) 丙は、丁に対し、過失割合は、甲が30、乙が70であり。
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