自己物窃取の場合
問題文
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(とうがいこういは、せっとうざいのこうせいようけんにがいとうするか)
当該行為は、窃盗罪の構成要件に該当するか。
(せっとうざいのほごほうえきは、しょゆうけんそのたほんけんにあるとするけんかいがある。)
窃盗罪の保護法益は、所有権その他本権にあるとする見解がある。
(しかし、じりききゅうさいきんしのげんそくからすれば、)
しかし、自力救済禁止の原則からすれば、
(せっとうざいのほごほうえきは、せんゆうそれじたいとかいすべきである。)
窃盗罪の保護法益は、占有それ自体と解するべきである。