死者の占有
問題文
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(ししゃにはざいぶつにたいするじじつじょうのしはいもいしもみとめられないためせんゆうはひていされる)
死者には財物に対する事実上の支配も意思も認められないため占有は否定される
(しかし、ひがいしゃがせいぜんにゆうしたせんゆうは、)
しかし、被害者が生前に有した占有は、
(1、ひがいしゃをしぼうさせたはんにんとのかんけいでは、)
被害者を死亡させた犯人との関係では、
(2、ひがいしゃのしぼうとじかんてきばしょてききんせつせいがみとめられるかぎり、けいほうてきほごにあたいする)
被害者の死亡と時間的・場所的近接性が認められる限り、刑法的保護に値する
(そこで、じょうきようけんをみたすばあいには、はんにんによるいちれんのこういをぜんたいてきにかんさつして)
そこで、上記要件を満たす場合には、犯人による一連の行為を全体的に観察して
(ひがいしゃがせいぜんしていたせんゆうをがいしたとかいし、せっとうざいがせいりつするとかいする。)
被害者が生前していた占有を害したと解し、窃盗罪が成立すると解する。