不法領得の意思
問題文
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(ふほうりょうとくのいしとは、はんれいによれば、)
不法領得の意思とは、判例によれば、
(けんりしゃをはいじょしたにんのものをじこのしょゆうぶつとどうように)
権利者を排除し他人の物を自己の所有物と同様に
(そのけいざいてきようほうにしたがいこれをりようしまたはしょぶんするいしであるとかいする。)
その経済的用法に従いこれを利用し又は処分する意思であると解する。
(はんれいは、せっとうつみとふかばつのしようせっとうとをくべつするために、)
判例は、窃盗罪と不可罰の使用窃盗とを区別するために、
(りようしょぶんいしをようきゅうするとかいする。また、)
利用処分意思を要求すると解する。また、
(きそんいんとくざいよりもせっとうざいのほうていけいがおもいのは、りよくはんてきせいかくをゆうするからである)
毀損隠匿罪よりも窃盗罪の法定刑が重いのは、利欲犯的性格を有するからである
(。そこから、はんれいは、りようしょぶんいしをようきゅうするとかいする。)
。そこから、判例は、利用処分意思を要求すると解する。