事後的奪取意思

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投稿者投稿者ピヨピヨいいね0お気に入り登録
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問題文

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(はんこうごにだっしゅいしがしょうじ、ざいぶつをうばったばあい、ごうとうざいはせいりつするか。) 犯行後に奪取意思が生じ、財物を奪った場合、強盗罪は成立するか。 (そもそもごうとうざいは、ぼうこうきょうはくをしゅだんとしてざいぶつをだっしゅするはんざいであるから、) そもそも強盗罪は、暴行脅迫を手段として財物を奪取する犯罪であるから、 (ごうとうつみにおけるぼうこうきょうはくは、ざいぶつだっしゅにむけられたものでなくてはならない。) 強盗罪における暴行脅迫は、財物奪取に向けられたものでなくてはならない。 (もっとも、ざいぶつだっしゅのいしがしょうじたあとに、さらにあらたなぼうこうきょうはくをくわえたときは) もっとも、財物奪取の意思が生じた後に、さらに新たな暴行脅迫を加えたときは (とうがいぼうこうきょうはくはざいぶつだっしゅのしゅだんとしてひょうかできるから、) 当該暴行脅迫は財物奪取の手段として評価できるから、 (ぼうこうざいがせいりつするとかいす。) 暴行罪が成立すると解す。 (そして、そのあらたなぼうこうきょうはくは、はんこうよくあつじょうたいをけいぞくさせるにたりるものでよい) そして、その新たな暴行脅迫は、犯行抑圧状態を継続させるに足りる物でよい