事後強盗罪の窃盗の機会
問題文
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(ひこくにんのぼうこうは、せっとうのげんばから3きろめーとるはなれたばしょでおこなわれている。)
被告人の暴行は、窃盗の現場から3キロメートル離れた場所で行われている。
(かかるばあいに、じごごうとうざいはせいりつするか。)
かかる場合に、事後強盗罪は成立するか。
(そもそもどうざいは、ざいさんはんであるいじょう、)
そもそも同罪は、財産犯である以上、
(どうざいのぼうこうきょうはくは、せっとうのきかいのけいぞくちゅうにおこなわれたことをようする。)
同罪の暴行脅迫は、窃盗の機会の継続中に行われたことを要する。
(そして、せっとうのきかいといえるかいなかは、)
そして、窃盗の機会と言えるか否かは、
(1、せっとうこういとぼうこうきょうはくとのあいだのじかんてきばしょてきせっちゃくせいや)
1、窃盗行為と暴行脅迫との間の時間的場所的接着性や
(2、ひがいしゃがわによるついせきのうむなどによりはんだんしていくべきである。)
2、被害者側による追跡の有無などにより判断していくべきである。