157条 時機に後れた攻撃防御方法の却下

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(「じきにおくれ」たかどうかは、) 「時機に後れ」たかどうかは、 (じけんのぐたいてきなしんこうじょうきょうやとうがいこうげきぼうぎょほうほうのせいしつにそくして、) 事件の具体的な進行状況や当該攻撃防御方法の性質に即して、 (そのていしゅつじきよりもそうきにていしゅつすることがきたいできる) その提出時期よりも早期に提出することが期待できる (きゃっかんてきなじじょうがあったかどうかではんだんする。) 客観的な事情があったかどうかで判断する。 (「こいまたはじゅうだいなかしつ」は、) 「故意又は重大な過失」は、 (じきにおくれてていしゅつすることについて、) 時機に後れて提出することについて、 (こうげきぼうぎょほうほうのしゅるいや、そしょうだいりにんのせんにんのうむなど) 攻撃防御方法の種類や、訴訟代理人の選任の有無など (しょじじょうをそうごうこうりょしてにんていされる。) 諸事情を総合考慮して認定される。 (「そしょうのかんけつをちえんさせる」とは、) 「訴訟の完結を遅延させる」とは、 (そのこうげきぼうぎょほうほうがていしゅつされなかったならば) その攻撃防御方法が提出されなかったならば
(そしょうをかんけつすることができたであろうじきよりも、) 訴訟を完結することができたであろう時期よりも、 (そのていしゅつをみとめてしんりしたばあいのそしょうのかんけつのじきが) その提出を認めて審理した場合の訴訟の完結の時期が (おくれることをいみする。) 遅れることを意味する。

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