日本国憲法 第1章~第2章(第1条~第9条)
あつて=あって
負ふ=負う
行ひ=行い
など
問題文
(てんのうは、にほんこくのしょうちょうでありにほんこくみんとうごうのしょうちょうであって、)
天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、
(このちいは、しゅけんのそんするにほんこくみんのそういにもとづく。)
この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
(こういは、せしゅうのものであって、こっかいのぎけつしたこうしつてんぱんのさだめるところにより、)
皇位は、世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、
(これをけいしょうする。)
これを継承する。
(てんのうのこくじにかんするすべてのこういには、ないかくのじょげんとしょうにんをひつようとし、)
天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、
(ないかくが、そのせきにんをおう。)
内閣が、その責任を負う。
(てんのうは、このけんぽうのさだめるこくじにかんするこういのみをおこない、)
天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行い、
(こくせいにかんするけんのうをゆうしない。)
国政に関する権能を有しない。
(てんのうは、ほうりつのさだめるところにより、そのこくじにかんするこういを)
天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を
(いにんすることができる。)
委任することができる。
(こうしつてんぱんのさだめるところによりせっしょうをおくときは、)
皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、
(せっしょうは、てんのうのなでそのこくじにかんするこういをおこなう。)
摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行う。
(このばあいには、ぜんじょうだい1こうのきていをじゅんようする。)
この場合には、前条第1項の規定を準用する。
(てんのうは、こっかいのしめいにもとづいて、ないかくそうりだいじんをにんめいする。)
天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
(てんのうは、ないかくのしめいにもとづいて、さいこうさいばんしょのちょうたるさいばんかんをにんめいする。)
天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
(てんのうは、ないかくのじょげんとしょうにんにより、)
天皇は、内閣の助言と承認により、
(こくみんのために、さのこくじにかんするこういをおこなう。)
国民のために、左の国事に関する行為を行う。
(けんぽうかいせい、ほうりつ、せいれいおよびじょうやくをこうふすること。)
憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
(こっかいをしょうしゅうすること。)
国会を召集すること。
(しゅうぎいんをかいさんすること。)
衆議院を解散すること。
(こっかいぎいんのそうせんきょのしこうをこうじすること。)
国会議員の総選挙の施行を公示すること。
(こくむだいじんおよびほうりつのさだめるそのたのかんりのにんめん)
国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免
(ならびにぜんけんいにんじょうおよびたいしおよびこうしのしんにんじょうをにんしょうすること。)
並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
(たいしゃ、とくしゃ、げんけい、けいのしっこうのめんじょおよびふっけんをにんしょうすること。)
大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
(えいてんをじゅよすること。)
栄典を授与すること。
(ひじゅんしょおよびほうりつのさだめるそのたのがいこうぶんしょをにんしょうすること。)
批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
(がいこくのたいしおよびこうしをせつじゅすること。)
外国の大使及び公使を接受すること。
(ぎしきをおこなうこと。)
儀式を行うこと。
(こうしつにざいさんをゆずりわたし、またはこうしつが、ざいさんをゆずりうけ、)
皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、
(もしくはしよすることは、こっかいのぎけつにもとづかなければならない。)
若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。
(にほんこくみんは、せいぎとちつじょをきちょうとするこくさいへいわをせいじつにききゅうし、)
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、
(こっけんのはつどうたるせんそうと、ぶりょくによるいかくまたはぶりょくのこうしは、)
国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、
(こくさいふんそうをかいけつするしゅだんとしては、えいきゅうにこれをほうきする。)
国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
(ぜんこうのもくてきをたっするため、りくかいくうぐんそのたのせんりょくは、これをほじしない。)
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。
(くにのこうせんけんは、これをみとめない。)
国の交戦権は、これを認めない。