民法条文 7条~12条

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(こうけんかいしのしんぱん) 後見開始の審判 (だい7じょうせいしんじょうのしょうがいによりじりをべんしきするのうりょくをかくじょきょうあるものについては、) 第7条 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については (かていさいばんしょは、ほんにん、はいぐうしゃ、よんしんとういないのしんぞく、みせいねんこうけんにん、) 家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等以内の親族、未成年後見人、 (みせいねんこうけんかんとくにん、ほさにん、ほさかんとくにん、ほじょにん、ほじょかんとくにん) 未成年後見監督人、保佐人、補佐監督人、補助人、補助監督人 (またはけんさつのせいきゅうにより、こうけんかいしのしんぱんをかいしすることができる。) 又は検察の請求により、後見開始の審判を開始することができる。 (せいねんひこうけんにんおよびせいねんこうけんにん) 成年被後見人及び成年後見人 (だい8じょうこうけんかいしのしんぱんをうけたものは、せいねんひこうけんにんとし、) 第8条 後見開始の審判を受けた者は、成年被後見人とし、 (これにせいねんこうけんにんをふする。) これに成年後見人を付する。 (せいねんひこうけんにんのほうりつこうい) 成年被後見人の法律行為 (だい9じょうせいねんひこうけんにんのほうりつこういは、とりけすことができる。ただし、) 第9条 成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、
(にちようひんのこうにゅうそのたにちじょうせいかつにかんするこういについては、このかぎりではない。) 日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りではない。 (こうけんかいしのしんぱんのとりけし) 後見開始の審判の取り消し (だい10じょうだい7じょうにきていするげんいんがしょうめつしたときは、かていさいばんしょは、ほんにん、) 第10条 第7条に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、 (はいぐうしゃ、よんしんとうないのしんぞく、こうけんにん) 配偶者、四親等内の親族、後見人(未成年後見人及び成年後見人をいう。 (いかおなじ。)、こうけんかんとくにん) 以下同じ。)、後見監督人(未成年後見監督人及び成年後見監督人をいう。 (いかおなじ。)またはけんさつかんのせいきゅうにこうけんかいしのしんぱんをとりけさなければならない。) 以下同じ。)又は検察官の請求に後見開始の審判を取り消さなければならない。 (ほさかいしのしんぱん) 保佐開始の審判 (だい11じょうせいしんじょうのしょうがいによりじりをべんしきするのうりょくが) 第11条 精神上の障害により事理を弁識する能力が (いちじるしくふじゅうぶんであるものについては、かていさいばんしょは、ほんにん、はいぐうしゃ、) 著しく不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、 (よんしんとうないのしんぞく、こうけんにん、こうけんかんとくにん、) 四親等内の親族、後見人、後見監督人、
など
(ほじょにん、ほじょかんとくにんまたはけんさつかんのせいきゅうにより、ほさかいしのしんぱんをすることができ) 補助人、補助監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判をすることができ (る。ただし、だい7じょうにきていするげんいんがあるものについては、このかぎりでない。) る。ただし、第七条に規定する原因がある者については、この限りでない。 (ひほさにんおよびほさにん) 被保佐人及び保佐人 (だい12じょうほさかいしのしんぱんをうけたものは、ひほさにんとし、これにほさにんをふする) 第十二条 保佐開始の審判を受けた者は、被保佐人とし、これに保佐人を付する ((ほさにんのどういをようするこういなど)) (保佐人の同意を要する行為等)
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