民法条文 1条~6条

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(だい1じょう しけんはこうきょうのふくしにてきごうしなければならない) 第一条 私権は公共の福祉に適合しなければならない (2けんりのこうしおよびぎむのりこうは、しんぎにしたがいせいじつにおこなわなければならない) 2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない (3けんりのらんようは、これをゆるさない。) 3 権利の濫用は、これを許さない。 (だい2しょうひと だい1せつけんりのうりょく) 第二章 人 第一節 権利能力 (だい3じょう 1しけんのきょうゆうは、しゅっしょうにはじまる。) 第三条 1 私権の享有は、出生に始まる。 (だい2せついしのうりょく) 第二節 意思能力 (だい3じょうの2ほうりつこういのとうじしゃがいしひょうじをしたときに) 第3条の2 法律行為の当事者が意思表示をした時に (いしのうりょくをゆうしなかったときは、そのほうりつこういは、むこうとする。) 意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。 (だい3せつこういのうりょく「せいねん」) 第3節 行為能力 「成年」 (だい4じょうねんれい20さいをもって、せいねんとする。) 第4条 年齢20歳をもって、成年とする。
(「みせいねんしゃのほうりつこうい」) 「未成年者の法律行為」 (だい5じょうみせいねんしゃがほうりつこういをするには、) 第5条 未成年者が法律行為をするには、 (そのほうていだいりにんのどういをえなければならない。) その法定代理人の同意を得なければならない。 (ただし、たんにけんりをえ、またはぎむをまぬかれるほうりつこういについては、) ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、 (このかぎりではない。) この限りではない。 (2ぜんこうのきていにはんするほうりつこういは、とりけすことができる。) 2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。 (3だい1こうのきていにかかわらず、ほうていだいりにんがもくてきをさだめてしょぶんをゆるしたざいさんは) 3 第1項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は (そのもくてきのはんいないにおいて、みせいねんしゃがじゆうにしょぶんすることができる。) その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。 (もくてきをさだめないでしょぶんをゆるしたざいさんをしょぶんするときも、どうようとする。) 目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。 (「みせいねんしゃのえいぎょうのきょか」) 「未成年者の営業の許可」
など
(だい6じょう11しゅまたはすうしゅのえいぎょうをゆるされたみせいねんしゃは、そのえいぎょうにかんしては、) 第6条 1 1種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、 (せいねんしゃとどういつのこういのうりょくをゆうする。) 成年者と同一の行為能力を有する。
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