地方公務員法

背景
投稿者投稿者sharmいいね0お気に入り登録
プレイ回数172難易度(5.0) 60秒 長文

関連タイピング

問題文

ふりがな非表示 ふりがな表示

(すべてしょくいんは、ぜんたいのほうししゃとしてこうきょうのりえきのためにきんむし、)

すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、

(かつ、しょくむのすいこうにあつては、ぜんりょくをあげてこれにせんねんしなければならない。)

且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。

(しょくいんは、じょうれいのさだめるところにより、)

職員は、条例の定めるところにより、

(ふくむのせんせいをしなければならない。)

服務の宣誓をしなければならない。

(しょくいんは、そのしょくむをすいこうするにあつて、ほうれい、じょうれい、)

職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、条例、

(ちほうこうきょうだんたいのきそくおよびちほうこうきょうだんたいのきかんのさだめるきていにしたがい、)

地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、

(かつ、じょうしのしょくむじょうのめいれいにちゅうじつにしたがわなければならない。)

且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

(しょくいんは、そのしょくのしんようをきずつけ、)

職員は、その職の信用を傷つけ、

(またはしょくいんのしょくぜんたいのふめいよとなるようなこういをしてはならない。)

又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(しょくいんは、しょくむじょうしりえたひみつをもらしてはならない。)

職員は、職務上知りえた秘密を漏らしてはならない。

(そのしょくをしりぞいたあとも、また、どうようとする。)

その職を退いた後も、また、同様とする。

(ほうれいによるしょうにん、かんていにんとうとなり、)

法令による証人、鑑定人等となり、

(しょくむじょうのひみつにぞくするじこうをはっぴょうするばあいにおいては、)

職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、

(にんめいけんしゃ(たいしょくしゃについては、そのたいしょくしたしょくまたはこれにそうとうするしょくにかかる)

任命権者(退職者については、その退職した職又はこれに相当する職に係る

(にんめいけんしゃ)のきょかをうけなければならない。)

任命権者)の許可を受けなければならない。

(ぜんこうのきょかは、ほうりつにとくべつのさだめがあるばあいをのぞくほか、こばむことができない。)

前項の許可は、法律に特別の定がある場合を除く外、拒むことができない。

(しょくいんは、ほうりつまたはじょうれいにとくべつのさだめがあるばあいをのぞくほか、)

職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、

(そのきんむじかんおよびしょくむじょうのちゅういりょくのすべてをそのしょくせきすいこうのためにもちい、とうがい)

その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該

(ちほうこうきょうだんたいがなすべきせきをゆうするしょくむにのみじゅうじしなければならない。)

地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。

(しょくいんは、せいとうそのたのせいじてきだんたいのけっせいにかんよし、)

職員は、政党その他の政治的団体の結成に関与し、

など

(もしくはこれらのだんたいのやくいんとなつてはならず、またはこれらのだんたいのこうせいいんと)

若しくはこれらの団体の役員となつてはならず、又はこれらの団体の構成員と

(なるように、もしくはならないようにかんゆううんどうをしてはならない。)

なるように、若しくはならないように勧誘運動をしてはならない。

(しょくいんは、とくていのせいとうそのたのせいじてきだんたいまたはとくていのないかく)

職員は、特定の政党その他の政治的団体又は特定の内閣

(もしくはちほうこうきょうだんたいのしっこうきかんをしじし、)

若しくは地方公共団体の執行機関を支持し、

(またはこれにはんたいするもくてきをもつて、あるいはおおやけのせんきょまたはとうひょうにおいてとくていのひと)

又はこれに反対する目的をもつて、あるいは公の選挙又は投票において特定の人

(またはじけんをしじし、またはこれにはんたいするもくてきをもつて、ひだりにかかげるせいじてきこういを)

又は事件を支持し、又はこれに反対する目的をもつて、左に掲げる政治的行為を

(してはならない。ただし、とうがいしょくいんのぞくするちほうこうきょうだんたいのくいき(とうがいしょくいんが)

してはならない。但し、当該職員の属する地方公共団体の区域(当該職員が

(とどうふけんのしちょうもしくはちほうじむしょまたはちほうじちほうだい252じょうの19だい1こうの)

都道府県の支庁若しくは地方事務所又は地方自治法第252条の19第1項の

(していとしのくにきんむするものであるときは、とうがいしちょうもしくはちほうじむしょまたはくの)

指定都市の区に勤務する者であるときは、当該支庁若しくは地方事務所又は区の

(しょかんくいき)がいにおいて、だい1ごうからだい3ごうまでおよびだい5ごうにかかげるせいじてきこういを)

所管区域)外において、第1号から第3号まで及び第5号に掲げる政治的行為を

(することができる。)

することができる。

(おおやけのせんきょまたはとうひょうにおいてとうひょうをするように、)

公の選挙又は投票において投票をするように、

(またはしないようにかんゆううんどうをすること。)

又はしないように勧誘運動をすること。

(しょめいうんどうをきかくし、またはしゅさいするとうこれをせっきょくてきにかんよすること。)

署名運動を企画し、又は主宰する等これを積極的に関与すること。

(きふきんそのたのきんぴんのぼしゅうにかんよすること。)

寄附金その他の金品の募集に関与すること。

(ぶんしょまたはずがをちほうこうきょうだんたいのちょうしゃ、しせつとうにけいじし、またはけいじさせ、)

文書又は図画を地方公共団体の庁舎、施設等に掲示し、又は掲示させ、

(そのたちほうこうきょうだんたいのちょうしゃ、しせつ、しざいまたはしきんをりようし、またはりようさせること)

その他地方公共団体の庁舎、施設、資材又は資金を利用し、又は利用させること

(ぜんかくごうにさだめるものをのぞくほか、じょうれいでさだめるせいじてきこうい)

前各号に定めるものを除く外、条例で定める政治的行為

(なんぴともぜん2こうにきていするせいじてきこういをおこなうようしょくいんにもとめ、しょくいんをそそのか)

何人も前2項に規定する政治的行為を行うよう職員に求め、職員をそそのか

(し、もしくはあおつてはならず、またはしょくいんがぜん2こうにきていするせいじてきこういをなし、)

し、若しくは煽つてはならず、又は職員が前2項に規定する政治的行為をなし、

(もしくはなさないことにたいするだいしょうもしくはほうふくとして、にんよう、しょくむ、)

若しくはなさないことに対する代償若しくは報復として、任用、職務、

(きゅうよそのたしょくいんのちいにかんしてなんらかのりえきもしくはふりえきをあたえ、)

給与その他職員の地位に関して何らかの利益若しくは不利益を与え、

(あたえようとくわだて、もしくはやくそくしてはならない。)

与えようと企て、若しくは約束してはならない。

(しょくいんは、ぜんこうにきていするいほうなこういにおうじなかつたことの)

職員は、前項に規定する違法な行為に応じなかつたことの

(ゆえをもつてふりえきなとりあつかいをうけることはない。)

故をもつて不利益な取扱を受けることはない。

(ほんじょうのきていは、しょくいんのせいじてきちゅうりつせいをほしょうすることにより、)

本条の規定は、職員の政治的中立性を保障することにより、

(ちほうこうきょうだんたいのぎょうせいのこうせいなうんえいをかくほするとともにしょくいんのりえきを)

地方公共団体の行政の公正な運営を確保するとともに職員の利益を

(ほごすることをもくてきとするものであるというしゅしにおいてかいしゃくされ、)

保護することを目的とするものであるという趣旨において解釈され、

(およびうんようされなければならない。)

及び運用されなければならない。

(しょくいんは、ちほうこうきょうだんたいのきかんがだいひょうするしようしゃとしての)

職員は、地方公共団体の機関が代表する使用者としての

(じゅうみんにたいしてどうめいひぎょう、たいぎょうそのたのそうぎこういをし、)

住民に対して同盟罷業、怠業その他の争議行為をし、

(またはちほうこうきょうだんたいのきかんのかつどうのうりつをていかさせるたいぎょうてきこういをしてはならない。)

又は地方公共団体の機関の活動能率を低下させる怠業的行為をしてはならない。

(また、なんぴとも、このようないほうなこういをくわだて、またはそのすいこうをきょうぼうし、)

又、何人も、このような違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、

(そそのかし、もしくはあおってはならない。)

そそのかし、若しくはあおってはならない。

(しょくいんでぜんこうのきていにいはんするこういをしたものは、そのこういのかいしとともに、)

職員で前項の規定に違反する行為をしたものは、その行為の開始とともに、

(ちほうこうきょうだんたいにたいし、ほうれいまたはじょうれい、ちほうこうきょうだんたいのきそく)

地方公共団体に対し、法令又は条例、地方公共団体の規則

(もしくはちほうこうきょうだんたいのきかんのさだめるきていにもとづいてほゆうするにんめいじょう)

若しくは地方公共団体の機関の定める規程に基いて保有する任命上

(またはこようじょうのけんりをもつてたいこうすることができなくなるものとする。)

又は雇用上の権利をもつて対抗することができなくなるものとする。

(しょくいんは、にんめいけんしゃのきょかをうけなければ、)

職員は、任命権者の許可を受けなければ、

(えいりをもくてきとするしきぎょうをいとなむことをもくてきとするかいしゃ)

営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社

(そのたのだんたいのやくいんそのたのじんじいいんかいきそく(じんじいいんかいをおかない)

その他の団体の役員その他の人事委員会規則(人事委員会を置かない

(ちほうこうきょうだんたいにおいては、ちほうこうきょうだんたいのきそく)でさだめるちいをかね、)

地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、

(もしくはみずからえいりをもくてきとするしきぎょうをいとなみ、)

若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、

(またはほうしゅうをえていかなるじぎょうもしくはじむにもじゅうじしてはならない。)

又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。

(じんじいいんかいは、じんじいいんかいきそくにより)

人事委員会は、人事委員会規則により

(ぜんこうのばあいにおけるにんめいけんしゃのきょかのきじゅんをさだめることができる。)

前項の場合における任命権者の許可の基準を定めることができる。

(しょくいんには、そのきんむのうりつのはっきおよびぞうしんのために、)

職員には、その勤務能率の発揮及び増進のために、

(けんしゅうをうけるきかいがあたえられなければならない。)

研修を受ける機会が与えられなければならない。

(ぜんこうのけんしゅうは、にんめいけんしゃがおこなうものとする。)

前項の研修は、任命権者が行うものとする。

(じんじいいんかいは、けんしゅうにかんするけいかくのりつあんそのたけんしゅうのほうほうについて)

人事委員会は、研修に関する計画の立案その他研修の方法について

(にんめいけんしゃにかんこくすることができる。)

任命権者に勧告することができる。

問題文を全て表示 一部のみ表示 誤字・脱字等の報告