権利関係03~代理

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(だいりけん)

代理権

(だいりにん)

代理人

(けんめい)

顕名

(だいりけんのはんいない)

代理権の範囲内

(だいりこうい)

代理行為

(ほんにんにたいしてちょくせつにこうりょくがしょうじる)

本人に対して直接に効力が生じる

(にんいだいりけん)

任意代理権

(ほうていだいりけん)

法定代理権

(ふうふは、にちじょうかじのはんいないでだいりけんをゆうす)

夫婦は、日常家事の範囲内で代理権を有す

(にんいだいりけんのしょうめつ)

任意代理権の消滅

(ほんにんのしぼう・はさんてつづきかいしのけってい)

本人の死亡・破産手続開始の決定

(だいりにんのしぼう・はさんてつづきかいしのけってい・こうけんかいしのしんぱん)

代理人の死亡・破産手続開始の決定・後見開始の審判

(じこけいやく)

自己契約

(そうほうだいり)

双方代理

(りえきそうはんこうい)

利益相反行為

(むけんだいりこういとみなされほんにんにこうりょくがしょうじない)

無権代理行為とみなされ本人に効力が生じない

(ゆうこうなだいりこういとみなされる)

有効な代理行為とみなされる

(ほんにんのきょだく)

本人の許諾

(さいむのりこう)

債務の履行

(しょゆうけんのいてんとうき)

所有権の移転登記

など

(ふくだいり)

復代理

(にんいだいりにんはふくだいりにんをせんにんできない)

任意代理人は復代理人を選任できない

(ただし、ほんにんのきょだく・やむをえないじゆうがあるばあいはかのう)

ただし、本人の許諾・やむを得ない事由がある場合は可能

(ほうていだいりにん)

法定代理人

(じこのせきにんでせんにんできる)

自己の責任で選任できる

(ほんにんは、せいげんこういのうりょくしゃをだいりにんにできる)

本人は、制限行為能力者を代理人にできる

(げんそくとしてとりけすことはできない)

原則として取り消すことはできない

(せいげんこういのうりょくしゃかんはとりけせる)

制限行為能力者間は取り消せる

(だいりにんがけんめいをしなかったばあい)

代理人が顕名をしなかった場合

(だいりにんじこのためにしたものとみなされる)

代理人自己のためにしたものとみなされる

(だいりこういのかしがあるかのはんだん)

代理行為の瑕疵があるかの判断

(だいりにんをきじゅんにはんだんする)

代理人を基準に判断する

(とりけしはげんそくほんにんがする)

取消は原則本人がする

(だいりにんによるだいりけんのらんよう)

代理人による代理権の濫用

(むけんだいりこういとみなされる)

無権代理行為とみなされる

(むけんだいりにん)

無権代理人

(ほんにんは、むけんだいりこういをついにんできる)

本人は、無権代理行為を追認できる

(けいやくのときにさかのぼってそのこうりょくをしょうじる)

契約の時に遡ってその効力を生じる

(ついにんをきょぜつするとむこうであることがかくていする)

追認を拒絶すると無効であることが確定する

(むけんだいりにんのあいてがたがしゅちょうできるけんり)

無権代理人の相手方が主張できる権利

(さいこくけん)

催告権

(ついにんのかひをさいこくするけんり)

追認の可否を催告する権利

(ほんにんがかくとうしないとついにんのきょぜつとみなされる)

本人が確答しないと追認の拒絶とみなされる

(とりけしけん)

取消権

(ほんにんがついにんしないあいだはけいやくをとりけすことができるけんり)

本人が追認しない間は契約を取消すことができる権利

(むけんだいりにんへのせきにんついきゅう)

無権代理人への責任追及

(ほんにんがついきゅうしないあいだはりこうまたはそんがいばいしょうのせいきゅうができる)

本人が追認しない間は履行または損害賠償の請求ができる

(ひょうけんだいり)

表見代理

(いっていのようけんをみたせば、だいりこういとしてみとめられる)

一定の要件を満たせば、代理行為として認められる

(むけんだいりとそうぞく)

無権代理と相続

(むけんだいりときょうどうそうぞく)

無権代理と共同相続

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