権利関係04~時効

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(じこう)

時効

(しょゆうけんのしゅとくじこう)

所有権の取得時効

(しょゆうのいしをもってへいおんこうぜんにせんゆう)

所有の意思を持って平穏公然に占有

(ちんしゃくにんはじこうしゅとくできない)

賃借人は時効取得できない

(せんゆうかいしのときにぜんいむかしつ)

占有開始の時に善意無過失

(10ねんかんでじこうがかんせいししょゆうけんをじこうしゅとくする)

10年間で時効が完成し所有権を時効取得する

(かいしじにあくいまたはぜんいゆうかしつのとき20ねんかん)

開始時に悪意または善意有過失のとき20年間

(はんだんは、せんゆうかいしをきじゅんにする)

判断は、専有開始を基準にする

(せんゆうのしょうけい)

占有の承継

(じこのせんゆうのみをしゅちょう)

自己の占有のみを主張

(じこのせんゆうにまえのせんゆうをあわせてしゅちょう)

自己の占有に前の占有をあわせて主張

(しょうめつじこう)

消滅時効

(さいけんしゃがけんりをこうしすることができることをしったときから)

債権者が権利を行使することができることを知った時から

(5ねんかんこうししないとき)

5年間行使しないとき

(けんりをこうしすることができるときから)

権利を行使することができる時から

(10ねんかんこうししないとき)

10年間行使しないとき

(ひとのせいめいまたはしんたいのしんがいによるっそんがいばいしょうせいきゅうけんのときは20ねんかん)

人の生命または身体の侵害による損害賠償請求権の時は20年間

(けんりをこうしすることができる(きさんてん)からしんこうする)

権利を行使することができる時(起算点)から進行する

(しょゆうけんはじこうしょうめつしない)

所有権は時効消滅しない

(じこうのかんせいゆうよ・こうしん)

時効の完成猶予・更新

など

(さいばんじょうのせいきゅう)

裁判上の請求

(じこうのかんせいがゆうよされ、けんりがかくていされればじこうのこうしんがしょうじる)

時効の完成が猶予され、権利が確定されれば時効の更新が生じる

(さいこく(さいばんがいのせいきゅう))

催告(裁判外の請求)

(さいこくから6かげつかん、じこうのかんせいがゆうよされる)

催告から6カ月間、時効の完成が猶予される

(じこうのこうしんのこうかがしょうじない)

時効の更新の効果を生じない

(けんり(さいむ)のしょうにん)

権利(債務)の承認

(じこうのこうしんがしょうじる)

時効の更新が生じる

(じこうのえんよう)

時効の援用

(じこうのりえきをしゅちょうすること)

時効の利益を主張すること

(じこうのえんようができるのはとうじしゃ)

時効の援用ができるのは当事者

(ほしょうにん・ぶつじょうほしょうにん・ていとうふどうさんのだいさんしゅとくしゃ)

保証人・物上保証人・抵当不動産の第三取得者

(じこうのこうりょくは、そのきさんびにさかのぼりしょうじる)

時効の効力は、その起算日にさかのぼり生じる

(じこうりえきのほうき)

時効利益の放棄

(せっきょくてきにじこうによるりえきをうけないこと)

積極的に時効による利益を受けないこと

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