博物館法第1条

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(だい1じょう)
第1条
(このほうりつは、)
この法律は、
(しゃかいきょういくほう(しょうわ24ねんほうりつだい207ごう)のせいしんにもとづき、)
社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)の精神に基き、
(はくぶつかんのせっちおよびうんえいにかんしてひつようなじこうをさだめ、)
博物館の設置及び運営に関して必要な事項を定め、
(そのけんぜんなはったつをはかり、)
その健全な発達を図り、
(もつてこくみんのきょういく、)
もつて国民の教育、
(がくじゅつおよびぶんかのはってんにきよすることをもくてきとする。)
学術及び文化の発展に寄与する事を目的とする。