博物館法第2条

問題文
(だい2じょう)
第2条
(1、このほうりつにおいて「はくぶつかん」とは、)
1、この法律において「博物館」とは、
(れきし、げいじゅつ、みんぞく、さんぎょう、しぜんかがくとうにかんするしりょうをしゅうしゅうし、)
歴史、芸術、民族、産業、自然科学等に関する資料を収集し、
(ほかんし、てんじしてきょういくてきはいりょのもとに)
保管し、展示して教育的配慮の下に
(いっぱんこうしゅうのりようにきょうし、)
一般公衆の利用に供し、
(そのきょうよう、)
その教養、
(ちょうさけんきゅう、)
調査研究、
(れくりえーしょんなどにしするためにひつようなじぎょうをおこない、)
レクリエーション等に資するために必要な事業を行い、
(あわせてこれらのしりょうにかんするちょうさけんきゅうをすることを)
あわせてこれらの資料に関する調査研究をする事を
(もくてきとするきかんのうち、)
目的とする機関のうち、
(ちほうこうきょうだんたい、いっぱんしゃだんほうじんもしくはいっぱんざいだんほうじん、)
地方公共団体、一般社団法人若しくは一般財団法人、
(しゅうきょうほうじんまたはせいれいでさだめるそのほかのほうじん)
宗教法人又は政令で定めるその他の法人
(がせっちするものでじしょうのきていによるとうろくをうけたものをいう。)
が設置する物で次章の規定による登録を受けたものをいう。
(2、このほうりつにおいて、)
2、この法律において、
(「こうりつはくぶつかん」とは、)
「公立博物館」とは、
(ちほうこうきょうだんたいのせっちするはくぶつかんをいい、)
地方公共団体の設置する博物館をいい、
(「しりつはくぶつかん」とは、)
「私立博物館」とは、
(いっぱんしゃだんほうじんもしくはいっぱんざいだんほうじん、)
一般社団法人若しくは一般財団法人、
(しゅうきょうほうじんまたはぜんこうのせいれいでさだめるほうじんのせっちするはくぶつかんをいう。)
宗教法人又は前項の政令で定める法人の設置する博物館をいう。
(3、このほうりつにおいて「はくぶつかんしりょう」とは、)
3、この法律において「博物館資料」とは、
(はくぶつかんがしゅうしゅうし、ほかんし、)
博物館が収集し、保管し、
(またはてんじするしりょう(でんじてききろくをふくむ)をいう。)
又は展示する資料(電磁的記録を含む)をいう。