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(かいしゃがおこなうとりひきやかりいれが、じゅうようなざいさんのしょぶんおよびゆずりうけやたがくのしゃくざい)

会社が行う取引や借入が、重要な財産の処分及び譲受けや多額の借財

(にあたるときには、とりしまりやくかいけつぎがひつようになる(362じょう4こう1ごう2ごう)。)

にあたる時には、取締役会決議が必要になる(362条4項1号2号)。

(そこで、じゅうようなざいさんのしょぶんおよびゆずりうけやたがくのしゃくざいのいぎがもんだいとなる。)

そこで、重要な財産の処分及び譲受けや多額の借財の意義が問題となる。

(このてん、どうじょうこうごうがとりしまりやくかいけつぎをようきゅうしているのは、これらのけっていは)

この点、同条項号が取締役会決議を要求しているのは、これらの決定は

(かいしゃにじゅうだいなえいきょうをおよぼすため、ごうぎたいでしんちょうにはんだんさせることにある。)

会社に重大な影響を及ぼすため、合議体で慎重に判断させることにある。

(そして、かいしゃにじゅうだいなえいきょうをおよぼすかどうかのはんだんはかいしゃによってまちまちだから)

そして、会社に重大な影響を及ぼすかどうかの判断は会社によって区々だから

(かくいつてきにははんだんできず、そのため、とうがいざいさんのだいきんのがくや)

画一的には判断できず、そのため、当該財産の代金の額や

(そうしさんやけいじょうりえきにたいするわりあい、ざいさんほゆうやしゃくざいのもくてきなどをこうりょし、)

総資産や経常利益に対する割合、財産保有や借財の目的などを考慮し、

(そうたいてきにはんだんするほかないとかいするのがそうとうである。)

相対的に判断するほかないと解するのが相当である。

(とりしまりやくかいのしょうしゅうつうちはとりしまりやくぜんいんにはっする(368じょう1こう)。)

取締役会の招集通知は取締役全員に発する(368条1項)。

(ここで、いちぶのとりしまりやくにしょうしゅうつうちがなされず、そのけっかとうがいとりしまりやくが)

ここで、一部の取締役に招集通知がなされず、その結果当該取締役が

(けっせきしてとりしまりやくかいけつぎがなされたばあいのやくかいけつぎのこうりょくがもんだいとなる。)

欠席して取締役会決議がなされた場合の役会決議の効力が問題となる。

(このてん、とりしまりやくかいけつぎにかしがあるばあいのこうりょくについては、)

この点、取締役会決議に瑕疵がある場合の効力については、

(かぶぬしそうかいにかしがあるばあいとちがってとくべつのきていがないから、)

株主総会に瑕疵がある場合と違って特別の規定がないから、

(みんぽうのいっぱんげんそくにより、げんそくとしてむこうであるとかいする。)

民法の一般原則により、原則として無効であると解する。

(ただし、しょうしゅうつうちをけんけつされたとりしまりやくがめいもくてきとりしまりやくであるとう)

ただし、招集通知を欠缺された取締役が名目的取締役である等

(とうがいとりしまりやくがとりしまりやくかいにしゅっせきしてもけつぎのけっかにえいきょうをおよぼさない)

当該取締役が取締役会に出席しても決議の結果に影響を及ぼさない

(とくだんのじじょうがあるばあいには、831じょう2こうのしゅしをるいすいてきようして、)

特段の事情がある場合には、831条2項の趣旨を類推適用して、

(れいがいてきにゆうこうであるとかいする。なぜなら、そのようなばあいにまで)

例外的に有効であると解する。なぜなら、そのような場合にまで

(むこうとするのは、あまりにもけいしきてきであり、ほうてきあんていせいをがいするからである。)

無効とするのは、あまりにも形式的であり、法的安定性を害するからである。

など

(かんさにんは、どくりつせいにかんするししんにじゅんきょしてさくていされたかんさじむしょのほうしん)

監査人は、独立性に関する指針に準拠して策定された監査事務所の方針

(およびてつづきにしたがい、どくりつせいにかんしてかんさやくとうとこみゅにけーしょんをおこなう。)

及び手続に従い、独立性に関して監査役等とコミュニケーションを行う。

(じょうじょうきぎょうのばあい、かんさにんはいかについてしょめんまたはでんじてきほうほうによって)

上場企業の場合、監査人は以下について書面又は電磁的方法によって

(かんさやくとうとこみゅにけーしょんをおこなわなければならない。)

監査役等とコミュニケーションを行わなければならない。

((1)かんさちーむおよびひつようなはんいのかんさじむしょのほかのこうせいいん、かんさじむしょ、)

(1)監査チーム及び必要な範囲の監査事務所の他の構成員、監査事務所、

(ならびにがいとうするばあいねっとわーく・ふぁーむが、どくりつせいについての)

並びに該当する場合ネットワーク・ファームが、独立性についての

(しょくぎょうりんりにかんするきていをじゅんしゅしたむね)

職業倫理に関する規定を遵守した旨

((2)1.かんさじむしょ、ねっとわーく・ふぁーむときぎょうのあいだのかんけいおよび)

(2)1.監査事務所、ネットワーク・ファームと企業の間の関係及び

(そのほかのじこうで、かんさにんのしょくぎょうてきせんもんかとしてのはんだんにより、)

その他の事項で、監査人の職業的専門家としての判断により、

(どくりつせいにえいきょうをあたえるとごうりてきにかんがえられるじこう)

独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項

(これには、かんさじむしょとねっとわーく・ふぁーむがきぎょうおよびきぎょうがしはいする)

これには、監査事務所とネットワーク・ファームが企業及び企業が支配する

(こうせいたんいにたいしてていきょうしたかんさおよびかんさいがいのぎょうむについて、)

構成単位に対して提供した監査及び監査以外の業務について、

(かんさたいしょうきかんにかんれんしたほうしゅうきんがくをふくめなければならない。)

監査対象期間に関連した報酬金額を含めなければならない。

(これらのほうしゅうにかんするじょうほうは、かんさにんのどくりつせいにあたえるえいきょうを)

これらの報酬に関する情報は、監査人の独立性に与える影響を

(かんさやくとうがひょうかするのにやくだつていどにしゅうけいし、てきせつにくぶんしなければならない。)

監査役等が評価するのに役立つ程度に集計し、適切に区分しなければならない。

((2)2.にんしきしたどくりつせいにたいするそがいよういんをじょきょするまたは)

(2)2.認識した独立性に対する阻害要因を除去する又は

(きょようかのうなすいじゅんまでけいげんするためにこうじられたせーふがーど)

許容可能な水準まで軽減するために講じられたセーフガード

(しはんきれびゅーのもくてきは、けいえいしゃのさくせいしたしはんきざいむしょひょうについて、)

四半期レビューの目的は、経営者の作成した四半期財務諸表について、

(いっぱんにこうせいだとうとみとめられるしはんきざいむしょひょうのさくせいきじゅんにじゅんきょして、)

一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、

(きぎょうのざいせいじょうたい、けいえいせいせきおよび、きゃっしゅ・ふろーのじょうきょうを)

企業の財政状態、経営成績及び、キャッシュ・フローの状況を

(てきせいにひょうじしていないとしんじさせるじこうがすべてのじゅうようなてんにおいて)

適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において

(みとめられなかったかどうかにかんし、かんさにんがみずからにゅうしゅしたしょうこにもとづいて)

認められなかったかどうかに関し、監査人が自ら入手した証拠に基づいて

(はんだんしたけっかをけつろんとしてひょうめいすることにある。)

判断した結果を結論として表明することにある。

(しはんきれびゅーにおけるかんさにんのけつろんは、しはんきざいむしょひょうに)

四半期レビューにおける監査人の結論は、四半期財務諸表に

(じゅうようなきょぎのひょうじがあるときにふてきせつなけつろんをひょうめいするりすくを)

重要な虚偽の表示があるときに不適切な結論を表明するリスクを

(てきどなすいじゅんにおさえるためにひつようなてつづきをじっししてひょうめいされるものであるが、)

適度な水準に抑えるために必要な手続きを実施して表明されるものであるが、

(しはんきれびゅーは、ざいむしょひょうにはぜんたいとしてじゅうようなきょぎのひょうじがない)

四半期レビューは、財務諸表には全体として重要な虚偽の表示がない

(ということについてごうりてきなほしょうをえるためにじっしされる)

ということについて合理的な保障を得るために実施される

(ねんどのざいむしょひょうのかんさとどうようのほしょうをえることをもくてきとするものではない。)

年度の財務諸表の監査と同様の保証を得ることを目的とするものではない。

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