危険物に関する法令1〜10

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(しょうぼうほうはかさいをよぼうし、けいかいしおよびちんあつし、)

消防法は火災を予防し、警戒し及び鎮圧し、

(こくみんのせいめい、しんたいおよびざいさんをかさいからほごすることをもくてきとしている。)

国民の生命、身体及び財産を火災から保護することを目的としている。

(そうむしょうれいでさだめるふねんざいりょうのだいひょうてきなものは、)

総務省令で定める不燃材料の代表的なものは、

(こんくりーと、れんが、あるみにうむ、こうてつ、もるたる、しっくい、)

コンクリート、レンガ、アルミニウム、鋼鉄、モルタル、漆喰、

(なお、がらすはふねんざいりょうにがいとうしない。)

なお、ガラスは不燃材料に該当しない。

(きけんぶつはきけんせいのたかいじゅんにいかのとおりくぶんされる。)

危険物は危険性の高い順に以下の通り区分される。

(きけんとうきゅういち、とくしゅいんかぶつ)

危険等級1、特殊引火物

(きけんとうきゅうに、だいいちせきゆるい、あるこーるるい)

危険等級2、第一石油類、アルコール類

(きけんとうきゅうさん、きけんとうきゅういちおよびにいがいのもの)

危険等級3、危険等級1及び2以外のもの

(しょうぼうほうじょうのきけんぶつはじょうおんでこたい、えきたいであるものにかぎられる。)

消防法上の危険物は常温で固体、液体であるものに限られる。

(いかのものはしょうぼうほうじょうのきけんぶつにがいとうするか、またはそのりゆうはなにか。)

以下のものは消防法上の危険物に該当するか、又はその理由は何か。

(さくさん、がいとうする)

酢酸、該当する

(えんさん、しょうぼうほうべっぴょうにのっておらず、しょうぼうほうじょうのきけんぶつにはがいとうしない)

塩酸、消防法別表に載っておらず、消防法上の危険物には該当しない

(せきたん、しょうぼうほうべっぴょうにのっておらず、しょうぼうほうじょうのきけんぶつにはがいとうしない)

石炭、消防法別表に載っておらず、消防法上の危険物には該当しない

(ぷろぱんがす、じょうおん、じょうあつにおいてきたいにがいとうし、)

プロパンガス、常温、常圧において気体に該当し、

(しょうぼうほうじょうのきけんぶつにはがいとうしない)

消防法上の危険物には該当しない

(きけんぶつのくぶんはきょうつうのぶつりてきとくせいやかがくてきとくせいにより)

危険物の区分は共通の物理的特性や化学的特性により

(いかのとおりにぶんるいされる。)

以下の通りに分類される。

(だいいちいちるいきけんぶつ、さんかせいこたい)

第一類危険物、酸化性固体

(だいにるいきけんぶつ、かねんせいこたい)

第二類危険物、可燃性固体

など

(だいさんるいきけんぶつ、しぜんはっかせいぶっしつおよびきんすいせいぶっしつ)

第三類危険物、自然発火性物質及び禁水性物質

(だいよんるいきけんぶつ、いんかせいえきたい)

第四類危険物、引火性液体

(だいごるいきけんぶつ、じこはんのうせいぶっしつ)

第五類危険物、自己反応性物質

(だいろくるいきけんぶつ、さんかせいえきたい)

第六類危険物、酸化性液体

(しょうぼうほうでは、きけんぶつはだいいちるいからだいろくるいにぶんるいされる。)

消防法では、危険物は第一類から第六類に分類される。

(きけんぶつのきせいにかんするせいれいにおいてきけんぶつにおうじてそのぶんりょう)

危険物の規制に関する政令において危険物に応じてその分量

(していすうりょうをきせいし、していすうりょういじょうをしょじするものはしょうぼうほうに、)

指定数量を規制し、指定数量以上を所持する者は消防法に、

(していすうりょうみまんをしょじするものは、しちょうそんじょうれいできせいされる。)

指定数量未満を所持する者は、市町村条例で規制される。

(ごくびりょうのばあいにはきせいからじょがいされるばあいがある。)

ごく微量の場合には規制から除外される場合がある。

(せいれいでさだめるせいぞうしょなどのしょゆうしゃなどはとうがいせいぞうしょなどのかさいをよぼうするために)

政令で定める製造所等の所有者等は当該製造所等の火災を予防するために

(よぼうきていをさだめ、しちょうそんちょうなどににんかをうけるひつようがある。)

予防規定を定め、市町村長等に認可を受ける必要がある。

(していすうりょういじょうのきけんぶつをちょぞうするときはきけんぶつのきせいにかんするせいれいに)

指定数量以上の危険物を貯蔵するときは危険物の規制に関する政令に

(もとづき、していすうりょうみまんのきけんぶつをちょぞうするときはしちょうそんじょうれいに)

基づき、指定数量未満の危険物を貯蔵するときは市町村条例に

(もとづくひつようがある。)

基づく必要がある。

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