乙四危険物に関する法令91〜100

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問題文
(きけんぶつは、していすうりょうの10ばいを1しょようたんいとする。)
危険物は、指定数量の10倍を1所要単位とする。
(せいぞうしょなどは、1しょようたんいにたいして、)
製造所などは、1所要単位に対して、
(1のうりょくたんいいじょうのしょうかせつびのせっちがひつようである。)
1能力単位以上の消火設備の設置が必要である。
(ほごえきちゅうにほぞんしたきけんぶつは、)
保護液中に保存した危険物は、
(ほごえきからろしゅつさせないようにするひつようがある。)
保護液から露出させないようにする必要がある。
(だいいちるいきけんぶつのうち、あるかりきんぞくのかさんかぶつについては、)
第一類危険物のうち、アルカリ金属の過酸化物については、
(みずとのせっしょくをさけるひつようがある。)
水との接触を避ける必要がある。
(おくないちょぞうしょにおいては、ようきないのきけんぶつのおんどが)
屋内貯蔵所においては、容器内の危険物の温度が
(55どをこえないようにそちをとるひつようがある。)
55度を超えないように措置を取る必要がある。
(きけんぶつをかいちゅうにりゅうしゅつまたはとうかしてはならない。)
危険物を海中に流出または投下してはならない。
(うんぱんのきじゅんはしていすうりょうみまんのきけんぶつであっても)
運搬の基準は指定数量未満の危険物であっても
(うんぱんをするさいにはてきようされる。)
運搬をする際には適用される。
(だいよんるいきけんぶつをうんぱんするばあいには、うんぱんようきに)
第四類危険物を運搬する場合には、運搬容器に
(かきげんきんをきさいするひつようがある。)
火気厳禁を記載する必要がある。
(いどうたんくちょぞうしょにより、ちょうじかんいそうするばあいには、)
移動タンク貯蔵所により、長時間移送する場合には、
(2めいいじょうのうんてんよういんをかくほするひつようがある。)
2名以上の運転要員を確保する必要がある。
(いどうたんくちょぞうしょによるきけんぶつのゆそうをいそうといい、)
移動タンク貯蔵所による危険物の輸送を移送といい、
(きけんぶつとりあつかいしゃのじょうしゃがひつようである。)
危険物取扱者の乗車が必要である。
(とらっくでのゆそうはうんぱんといい、)
トラックでの輸送は運搬といい、
(きけんぶつとりあつかいしゃのじょうしゃはひつようない。)
危険物取扱者の乗車は必要ない。