大日本帝国憲法上諭(新字新仮名)

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朕祖宗の遺烈を承け万世一系の帝位を践み…
「漢字」「ふりがな」を全て新字体・現代仮名遣いに統一してあります。「ふりがな」から句読点は除いてあります.典拠はウィキソースによります.

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問題文

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(ちんそそうのいれつをうけばんせいいっけいのていいをふみ)

朕、祖宗の遺烈を承け、万世一系の帝位を践み、

(ちんがしんあいするところのしんみんは)

朕が親愛する所の臣民は、

(すなわちちんがそそうのけいぶじようしたまいしところのしんみんなるをおもい)

即ち朕が祖宗の恵撫慈養したまいし所の臣民なるを念い、

(そのこうふくをぞうしんし)

其の康福を増進し、

(そのいとくりょうのうをはったつせしめんことをねがい)

其の懿徳良能を発達せしめんことを願い、

(またそのよくさんにより)

又、其の翼賛に依り、

(ともにともにこっかのしんうんをふちせんことをのぞみ)

与に倶に国家の進運を扶持せんことを望み、

(すなわちめいじじゅうよねんじゅうがつじゅうににちのしょうめいをりせんし)

乃ち明治十四年十月十二日の詔命を履践し、

(ここにたいけんをせいていしちんがそつゆうするところをしめし)

茲に大憲を制定し、朕が率由する所を示し、

(ちんがこうしおよびしんみんおよびしんみんのしそんたるものをして)

朕が後嗣及臣民及臣民の子孫たる者をして、

(えいえんにじゅんこうするところをしらしむ)

永遠に循行する所を知らしむ。

(こっかとうちのたいけんは)

国家統治の大権は、

(ちんがこれをそそうにうけてこれをしそんにつたうるところなり)

朕が之を祖宗に承けて、之を子孫に伝うる所なり。

(ちんおよびちんがしそんはしょうらいこのけんぽうのじょうしょうにしたがい)

朕及朕が子孫は、将来此の憲法の条章に循い

(これをおこなうことをあやまらざるべし)

之を行うことを愆らざるべし。

(ちんはわがしんみんのけんりおよびざいさんのあんぜんをきちょうしおよびこれをほごし)

朕は、我が臣民の権利及財産の安全を貴重し、及之を保護し、

(このけんぽうおよびほうりつのはんいないにおいて)

此の憲法及法律の範囲内に於て

(そのきょうゆうをかんぜんならしむべきことをせんげんす)

其の享有を完全ならしむべきことを宣言す。

(ていこくぎかいはめいじにじゅうさんねんをもってこれをしょうしゅうし)

帝国議会は、明治二十三年を以て之を召集し、

(ぎかいかいかいのときをもって)

議会開会の時を以て、

など

(このけんぽうをしてゆうこうならしむるのきとすべし)

此の憲法をして有効ならしむるの期とすべし。

(しょうらいもしこのけんぽうのあるじょうしょうをかいていするのひつようなるじぎをみるにいたらば)

将来若此の憲法の或る条章を改定するの必要なる時宜を見るに至らば、

(ちんおよびちんがけいとうのしそんははつぎのけんをとりこれをぎかいにふし)

朕及朕が継統の子孫は、発議の権を執り之を議会に付し、

(ぎかいはこのけんぽうにさだめたるようけんによりこれをぎけつするのほか)

議会は、此の憲法に定めたる要件に依り之を議決するの外、

(ちんがしそんおよびしんみんはあえてこれがふんこうをこころみることをえざるべし)

朕が子孫及臣民は、敢て之が紛更を試みることを得ざるべし。

(ちんがざいていのだいじんは)

朕が在廷の大臣は、

(ちんがためにこのけんぽうをしこうするのせきににんずべく)

朕が為に此の憲法を施行するの責に任ずべく、

(ちんがげんざいおよびしょうらいのしんみんは)

朕が現在及将来の臣民は、

(このけんぽうにたいしえいえんにじゅうじゅんのぎむをおうべし)

此の憲法に対し永遠に従順の義務を負うべし。

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