民訴 定義1

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問題文

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(a)

(とうじしゃ)

当事者

(うったえまたはうったえられることにより,はんけつのなあてひととなるもの)

訴え又は訴えられることにより,判決の名宛人となる者

(a)

(とうじしゃかくていきじゅん(じっしつてきひょうじせつ))

当事者確定基準(実質的表示説)

(そじょうのとうじしゃらんのきさい)

訴状当事者欄記載中心に請求趣旨原因一切の訴状の表示を合理的

(a)

(とうじしゃのうりょく)

当事者能力

(みんじそしょうのとうじしゃとなることのできるいっぱんてきしかく)

民事訴訟の当事者となることのできる一般的資格

(b)

(「しゃだん」(29じょう))

「社団」(29条)

(いっていのもくてきのためたすうじんのけつごうたいであって,)

一定の目的のため多数人の結合体構員各自の生活活動から独立した社会活動

(c)

(「ざいだん」(29じょう))

「財団」(29条)

(こじんのきぞくをはなれて)

個人の帰属を離れ 一定の目的で独立在として管理運用されている財産の集合体

(a)

(29じょうのだんたいといえるかどうかのはんだんきじゅん)

29条の団体といえるかどうかの判断基準

(だんたいとしてのそしきをそなえ,)

団体としての組織を備え,

(たすうけつげんりがおこなわれ,)

多数決原理が行われ,

(こうせいいんのへんこうにかかわらずだんたいそのものがそんぞくし,)

構成員の変更にかかわらず団体そのものが存続し,

など

(そのそしきにおいてだいひょうのほうほう,そうかいのうんえい,ざいさんのかんり,)

その組織において代表の方法総会の運営財産の管理その他主要点確定

(をきじゅんにはんだん)

を基準に判断

(a)

(くみあいにかんするそしょうのあらそいかた)

組合に関する訴訟の争い方

(ぜんいんがこゆうひつようて)

全員が固有必要的共同訴訟(40条1項)

(だいひょうしゃがそしょうついこう)

組合自体が当事者となり,代表者が訴訟追行(29条)

(せんていとうじしゃのせんてい)

選定当事者の選定(30条)

(めいぶんなきにんい)

明文なき任意的訴訟担当

(a)

(とうじしゃてきかく)

当事者適格

(とうがいそしょうぶつにつき,みずから)

当該訴訟物につき当事者として訴訟を追行し本案判決を求め得る資格

(b)

(だいさんしゃのそしょうたんとう)

第三者の訴訟担当

(じっしつてきりえききぞくしゅたいにかわりまたは,)

実質的利益帰属主体に代わり又はこれと並第三者が,訴訟物について当事者適格

(c)

(ほうていそしょうたんとうほうりつじょう,とうぜんにだいさんしゃにそしょうついこうけんがふよされるばあい)

法定訴訟担当 法律上,当然に第三者に訴訟追行権が付与される場合

(c)

(かんりどころぶんけんのい)

管理処分権の付与に基づく法定訴訟担当以外の第三者に管理処分権

(c)

(しょくむじょうのとうじしゃ)

職務上の当事者

(りえききぞくしゅたいによるそしょう)

不可能ないし困難な場合に法律上一般的に主体を保護職務にものに訴訟追行

(c)

(にんいてきそしょうたんとうじっしつてき)

任意的訴訟担当 実質的利益帰属主体の授権により訴訟追行権が付与される場合

(a)

(めいぶんなきにんいてきそしょうたんとうきはん)

明文なき任意的訴訟担当規範

(べんごしだいりのげんそくやそしょうしんたくのきんしのしゅしをかいひ)

弁護士代理の原則や訴訟信託の禁止の趣旨を回避・潜脱するおそれがなく,かつ

(ごうりてきひつようがあるばあい)

合理的必要がある場合

(c)

(せんていとうじしゃせいど(30じょう))

選定当事者制度(30条)

(たすうとうじしゃのなかから,だいひょうしゃせいど)

当事者の中から,代表者を選んで,選定者全員のために当事者,訴訟の単純化

(b)

(「きょうどうのりえき」(30じょう3こう))

「共同の利益」(30条3項)

(たすうしゃそうごかんにきょうどうそしょうひととなりえるかんけいがあり)

多数者相互間に共同訴訟人となり得る関係があり,かつ

(しゅようなこうげきぼうぎょほうほうを)

主要な攻撃防御方法を共通にする場合

(c)

(そしょうじょうのだいりにん)

訴訟上の代理人

(とうじしゃにほうりつこうかをきぞくさせるため)

帰属当事者の名で当事者に代わ自己の意思に基訴訟行為をなし又は受け

(c)

(ほうていだいりにん)

法定代理人

(だいりかんけいのはっせいがほんにんのいしにもとづかないだいりにん)

代理関係の発生が本人の意思に基づかない代理人

(c)

(そしょうだいりにん)

訴訟代理人

(だいりかんけいのはっせいがほんにんのいしにもとづくだいりにん)

代理関係の発生が本人の意思に基づく代理人

(c)

(そしょういにんにもとづくだいりにん)

訴訟委任に基づく代理人

(とくていのじけんごとにとうじしゃほんにん)

特定の事件ごとに当事者本人から訴訟追行の委任を受け的な代理権を授与

(c)

(ほうれいじょうのそしょうだいりにん)

法令上の訴訟代理人

(いっていのちくらいにつくものにほうれいが)

一定の地位に就く者に法令が訴訟代理権を認めると規定しているため

(b)

(そしょうのうりょく)

訴訟能力

(みずからたんどくでゆうこうにそしょうこういをなし,または,うけることのできるしかく)

自ら単独で有効に訴訟行為をなし,又は,受けることのできる資格

(c)

(べんろんのうりょく)

弁論能力

(そしょうてつづきにかんよして,そしょうこういをゆうこうにおこないえるしかく)

訴訟手続に関与して,訴訟行為を有効に行い得る資格

(b)

(そしょうこうい)

訴訟行為

(さいばんにむけてそしょうてつづきをてんかいさせていくとうじしゃおよびさいばんしょのこうい)

・裁判に向けて訴訟手続を展開させていく当事者及び裁判所の行為

(そしょうほうじょうのほうりつこうかをしょうじさせるとうじしゃおよびさいばんしょのこうい)

・訴訟法上の法律効果を生じさせる当事者及び裁判所の行為

(しょぶんけんしゅぎ)

【処分権主義】

(a)

(どころぶんけんしゅぎ)

処分権主義

(そしょうのかいしそしょうぶつのとくてい)

紛争の実体的解決当事者に処分権能を認め自由に決定できるとする建前

(or)

or

(うったえをていきするかいなか,)

判決によらずに訴訟を終了させるか否かを当事者に委

(b)

(どころぶんけんしゅぎのそしょうじょうのあらわれ)

処分権主義の訴訟上の現れ

(そしょうのかいし)

訴訟の開始

(とうじしゃのもうしたてをもってそしょうをかいし)

・当事者の申立てをもって訴訟を開始

(しんぱんたいしょうのとくていていじ)

審判対象の特定・呈示

(とうじしゃがもうしたてていないじこうについてはんけつできない(246じょう))

・当事者が申し立てていない事項について判決できない(246条)

(そしょうのしゅうりょう)

訴訟の終了

(うったえのとりさげ,せいきゅうのほうきにんだく,そしょうじょうのわかい)

・訴えの取り下げ,請求の放棄・認諾,訴訟上の和解

(c)

(きゅうふのうったえ)

給付の訴え

(げんこくがひこくにたいするきゅうふせいきゅう)

原告が被告に対する給付請求権を主張して裁判所に対して被告に対する給付判決

(c)

(かくにんのうったえ)

確認の訴え

(げんこくがひこくとのかんけいでとくていのけんり)

原告が被告との関係で特定の権利・法律関係の存在,又は,不存在を主張して

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