民訴 定義2

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問題文
(cけいせいのうったえ)
C 形成の訴え
(いっていのけいせいようけんつをもとめるうったえ)
一定の形成要件の存在を前提に従来の権利関係の変動を主張し
(cけいしきてきけいせいそしょう)
C 形式的形成訴訟
(けいせいようけんをきていせず,)
形成要件を規定せず,形成の要件や内容を裁判官の裁量にゆだねている形成訴訟
(cしっこうりょく)
C 執行力
(かくていきゅうふはんけつの)
確定給付判決の主文に挙げられた給付請求権を民事執行手続によって実現効力
(cけいせいりょく)
C 形成力
(けいせいせいきゅうをに)
判決内容どおりに法律関係の変動を生じさせる
(cけいせいのうったえ)
C 形成の訴え
(いっていのけいせいよう)
一定の形成要件の存在を前提に従来の権利関係の変動
(cけいしきてきけいせいそしょう)
C 形式的形成訴訟
(けいせいようけんをきていせず)
形成要件を規定せず,形成の要件や内容を裁判官の裁量にゆだねている形成訴訟
(cしっこうりょく)
C 執行力
(かくていきゅうふはんけつのしゅりょく)
確定給付判決の主文に挙げられた給付請求権を民事執行手続によって実現する力
(cけいせいりょく)
C 形成力
(けいせいせいきゅうを)
形成請求を認容する形成判決の確定により判決内容どおりに法律関係の変動
(aそしょうぶつ)
A 訴訟物
(さいばんしょによるしんぱんのたいしょう)
裁判所による審判の対象
(aきゅうそしょうぶつりろん)
A 旧訴訟物理論
(せいきゅうとしてしゅちょうされているじったいほうじょうのけんりじたい)
請求として主張されている実体法上の権利自体
(cしんそしょうぶつりろん)
C 新訴訟物理論
(あいてかたからいっていのきゅうふをもとめるじったいほうじょうのちい)
相手方から一定の給付を求める実体法上の地位
(cせいきゅうのしゅし)
C 請求の趣旨
(cせいきゅうのげんいん)
C 請求の原因
(うったえによるせいきゅう(そしょうぶつ)をとくていのけんりしゅちょうとしてこうせいするのにひつようなじじつ)
訴えによる請求(訴訟物)を特定の権利主張として構成するのに必要な事実
(じゅうきそのきんしのしゅし)
A 二重起訴の禁止の趣旨(142条)
(むじゅんはんけつのぼうし)
矛盾判決の防止
(しんりじゅうふくのぼうし)
審理重複の防止
(ひこくのおうそのはんのぼうし)
被告の応訴の煩の防止
(じけん)
A 「事件」(142条)
(とうじしゃがどういつ)
当事者が同一
(しんぱんたいしょうがどういつ)
審判対象が同一
(cちゅうしょうてきふさくためせいきゅう)
C 抽象的不作為請求
(げんこくがたっせいしようとするもく^)
原告が達成しようとする目的又は結果のみを求め手段たる具体的作為義務
(bちゅうしょうてきふさくためせいきゅうのようけん)
B 抽象的不作為請求の要件
(せいきゅうないようがとくていしている)
(妥当性を争える程度に)請求内容が特定している
(はっせいげんいんがひこくのしはいか)
発生原因が被告の支配下
(,ひこくにぐたいてきさくいふさくいをとくていするためのちしきけいけんがある)
※の場合,被告に具体的作為・不作為を特定するための知識・経験がある
(そしょうようけん)
【訴訟要件】
(aそしょうようけん)
A 訴訟要件
((ほんあんのしんりをぞっこうして)ほんあんはんけつをするためのようけん)
(本案の審理を続行して)本案判決をするための要件
(cしょっけんちょうさじこう)
C 職権調査事項
(とうじしゃのもうしたてをまたずに,しょっけんでもってちょうさをかいししなければならないじこう)
当事者の申立てを待たずに,職権でもって調査を開始しなければならない事項
(ex.せんぞくかんかつ,とうじしゃのじつざい,さいばんけんなど)
ex.専属管轄,当事者の実在,裁判権など
(cこうべんじこう)
C 抗弁事項
(とうじしゃのもうしたてをまって,はじめてちょうさをかいしすればたりるじこう)
当事者の申立てを待って,初めて調査を開始すれば足りる事項
(ex.そしょうひようたんぽのていきょう,ちゅうさいけいやくふきそのごういのそんざい)
ex.訴訟費用担保の提供,仲裁契約・不起訴の合意の存在
(cそしょうけいやく(そしょうじょうのごうい))
C 訴訟契約(訴訟上の合意)
(とうじしゃあるいはとうじし)
特定の訴訟につき影響を及ぼす一定の効果の発生を目的として合意
(aうったえのりえき)
A 訴えの利益
(とうがいそしょうぶつにつき,ふんそうかいけつのひつようせいじっこうせいをぎんみするためのそしょうようけん)
当該訴訟物につき,紛争解決の必要性・実効性を吟味するための訴訟要件
(cうったえのりえきのいっぱんてきようけん)
C 訴えの利益の一般的要件
(ほうりつじょうのそうしょう)
法律上の争訟
(きそがきんしされていないこと)
起訴が禁止されていないこと
(とうじしゃかんにそしょうをりようしないというとくやくのないこと)
当事者間に訴訟を利用しないという特約のないこと
(きそがけんりのらんようでないこと)
起訴が権利の濫用でないこと
(bかくにんのりえき)
B 確認の利益
(かくにんたいしょうとしてのてきせつせい)
確認対象としての適切性
(かくにんそしょうというしゅだんのてきせつせい)
確認訴訟という手段の適切性
(そくじかくていのりえきのそんざい)
即時確定の利益の存在
(bしょうらいきゅうふのうったえのせいきゅうてきかく)
B 将来給付の訴えの請求適格
(せいきゅう)
請求の基礎となる事実関係及び法律関係が既に存在し継続が予測されるとともに
(じじょうのへんどうがあらかじめめ)
債務者に有利な影響をな将来事情の変動が明確に予測しうる事由に限られ
(せいきゅうてきかくがみとめられる)
請求適格が認められる
(cしょうらいきゅうふのうったえのひつようせいのうむ)
C 将来給付の訴えの必要性の有無
(ぎむしゃのたいどやとうがいきゅうふぎむのもくてきせいしつなどをこうりょしてこべつぐたいてきにはんだんすべき)
義務者の態度や当該給付義務の目的・性質等を考慮して個別具体的に判断すべき
(こうとうべんろ)
【口頭弁論】
(cこうとうべんろん)
C 口頭弁論
(こしき)
公開法廷で当事者双方が対席して直接口頭により弁論証拠調べを行う審理方式
(cこうとうべんろんのいったいせい)
C 口頭弁論の一体性
(べんろんがかずきじつに)
弁論が数期日にわたる場合でもそこにおいて提出された資料は一体のもの
(cこうかいしゅぎ)
C 公開主義
(しんりやさいばんがこくみんいっぱんがぼうちょうしうるじょうたいでなされること(けんぽう82じょう1こう))
審理や裁判が国民一般が傍聴しうる状態でなされること(憲法82条1項)
(cそうほうしんじんしゅぎ)
C 双方審尋主義
(とうじしゃそう)
当事者双方に公平に言い分を主張する機会を与えるべき条
(cちょくせつしゅぎ)
C 直接主義
(はんけつは,とうじ)
判決は当事者の弁論の聴取や証拠調べ裁判官がなす249条1項)
(cこうとうしゅぎ)
C 口頭主義
(べんろんとしょうこしらべをこうとうでおこなうこと(87じょう1こう))
弁論と証拠調べを口頭で行うこと(87条1項)
(cひつようてきこうとうべんろんのげんそく)
C 必要的口頭弁論の原則
(はんけつでさいばんをなすべきばあいには,かならずこうとうべんろんをひらかなければならないとするげんそく)
判決で裁判をなすべき場合には必ず口頭弁論を開かなければならないとする原則
(cひつようてきこうとうべんろんのげんそくのないよう)
C 必要的口頭弁論の原則の内容
(こうとうべんろんをおこなわなければはんけつすることができない)
口頭弁論を行わなければ判決することができない
(うとしてさいばんのきそとなるしかくをもちえる)
口頭弁論に顕出された事実主張や証拠だけが裁判資料として裁判の基礎となる
(にたいしちんじゅつさせること(296じょう2こう))
控訴審当事者に第一審の口頭弁論の結果を控訴審の裁判官に対し陳述させること
(cしょっけんしんこうしゅぎ)
C 職権進行主義
(しんりのしんこうせいりがさいばんしょのしゅどうけんのしたでおこなわれるげんそく)
審理の進行・整理が裁判所の主導権の下で行われる原則
(cじゅんびしょめん(161じょう))
C 準備書面(161条)
(とうじしゃ)
当事者が口頭弁論において陳述しようとする事項を記載し裁判所に提出する書面
(cとうじしゃしょうかいせいど(163じょう))
C 当事者照会制度(163条)
(とうじしゃかんでしょうかいとかい)
当事者間で照会と回答によって主張立証を準備に必要な情報を直接入手
(cじゅんびてきこうとうべんろん(164じょういか))
C 準備的口頭弁論(164条以下)
(そうてんおよびしょうこのせいりをこうとうべんろんきじつにおいておこなうてつづき)
争点および証拠の整理を口頭弁論期日において行う手続
(cべんろんじゅんびてつづき(168じょういか))
C 弁論準備手続(168条以下)
(こうとうべんろんいがいのきじ)
口頭弁論以外の期日において受訴裁判所又は受命裁判官
(cしょめんによるじゅんびてつづき(175じょういか))
C 書面による準備手続(175条以下)