刑訴 捜査 2

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1 ひなの 30016 30.0 100% 60.0 1801 0 1784 2025/06/23

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問題文

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・強制処分(あ) 「強制の処分」は強制処分法定主義と令状主義の両面にわたり厳格な法規(あ) 制に服させる必要があるものに限定されるべき(あ) →「強制処分」足り得るためには、重要な法益に対する実質的な侵害・制(あ) 約が認められる必要(あ) そして、相手方の承諾がある場合には権利利益の制約は観念できないから、(あ) 処分が相手方の意思に反して行われることが前提(あ) →相手方の明示または黙示の意思に反して、その重要な権利利益を実質(あ) 的に侵害・制約する処分(あ) ・任意処分(あ) 任意捜査といえど人権侵害の危険性がある以上、無制約にできるわけではな(あ) (あ) →捜査比例の原則から、必要性・緊急性を考慮したうえで、具体的状況の下(あ) で相当と認められる限度において許容される(あ) ・任意同行と実質逮捕の区別(あ) 逮捕とは被疑者の意思を制圧し、身体を拘束して捜査目的を達成する処分(あ) →被疑者の意思制圧の有無で区別(あ) (考慮要素:同行を求めた時間・場所同行の方法・態様同行を求める必(あ) 要性被疑者の属性同項後の取り調べ時間・場所・方法・監視態様被疑(あ) 者の対応の仕方捜査官の主観的意図逮捕状の準備)(あ) など 実質逮捕に至らなかったとしても任意捜査の限界(あ) ・再逮捕・再拘留(適法の場合)(あ) 再逮捕は身体拘束の時間制限(203 条)を無に帰す不当な(あ) 蒸し返しであり、違法となるのが原則(あ) もっとも、捜査の流動性から再逮捕を一切許さないとするのは妥当ではない(あ) し、法は再逮捕を予定する規定を置いている(199 条 3 項)(あ) →不当な蒸し返しといえない場合、具体的には重要な新証拠の発見等の新(あ) たな事情の変更があり、被逮捕者の利益と対比してやむを得ない場合には(あ) 適法(あ) ・再逮捕・再拘留(違法の場合)(あ) 逮捕・拘留の期間制限の潜脱防止及び将来の違法捜査抑制の観点から、原則(あ) 違法もっとも、捜査の流動性から再逮捕を一切許さないとするのは妥当では(あ) ないし、法は再逮捕を予定する規定を置いている(199 条 3 項)(あ) →先行逮捕の違法の程度、逮捕の必要性、犯罪の重大性等を考慮しやむを得(あ) ない事情があると認められる場合には認められる(あ) *再拘留についても、明文の規定はないものの逮捕に引き続く身体拘束の延(あ) 長として認められる(あ) ・別件逮捕・拘留(実体喪失説)(あ) 逮捕・拘留の期間制限は被疑者の身体拘束を不必要に長期化させないための(あ) ものであり、その期間中は本罪について適正な処分のための捜査活動を行わ(あ) なければならないのに、専ら別罪についての捜査活動が行われていたと認め(あ) られる場合には、かかる身体拘束は本罪についての身体拘束という実態を喪(あ) 失し、余罪のための身体拘束と評価され違法である。(あ) 考慮要素:捜査機関の意図本罪及び余罪の取り調べの程度余罪と本罪(あ) の関係供述の自発性(あ) ・現行犯逮捕 「現に罪を行い又は…行い終わった」といえるか(あ) 類型的に誤認逮捕の恐れが少ないという現行犯逮捕の許容理由から、犯罪が(あ) 行われたことを逮捕者が現認したか、それに準じる状況が必要(あ) →犯罪の現行性犯罪と犯人の明確性上記許容理由から、の判断に当た(あ) っては、被害者・目撃者の供述や犯人の自供は補充的に考慮しうるにとどま(あ) る。(あ) ・準現行犯逮捕(あ) 212 条 2 項各号に当たる者が「罪を行ってから間がないと明らかに認め(あ) られる」ことが要件(あ) については時間的場所的接着性犯罪と犯人の明確性(あ) ・捜索中の宅配物(あ) 219条1項が捜索差押許可状に「捜索すべき場所」を記載することを要求した(あ) 趣旨は、憲法35条1項の保障する住居の不可侵を保障することにあるところ、(あ) 捜索実施中に他の場所から捜索すべき場所に持ち込まれ、被処分者が所持・(あ) 管理するに至った物について捜索するに至ったとして(あ) も新たな住居権・管理権の侵害を生じるものではない、また、捜査機関は令(あ) 状の有効期間内(規則300条)であればいつ捜索に着手してもよいはずなの(あ) に、捜索開始時期がたまたま前後したというだけで、捜索場所にある物を捜(あ) 索できるか否かに違いが生じるのは不合理である(あ) →令状の効力及ぶ(あ) ・「場所」→「物」(あ) 捜索場所の特定を要求(219 条 1 項)した趣旨はその場所に対する(あ) プライバシー等を保護する点にあるところ、当該場所で管理支配されている(あ) 物に関するプライバシー等は場所に対するプライバシー等に包摂されている(あ) と見ることができる。(あ) →住居権者が管理支配している「物」には令状の効力及ぶ(あ) 住居権者が携行していた物→もともと捜索場所にあったと推認できるし、そ(あ) れが捜索場所に置かれているか携行されているかは偶然の事情にすぎない→(あ) (あ) 偶然居合わせた第三者が置いていた物→住居権者が管理している物との推定(あ) が働くから、逐一確認する必要はない→〇(あ) ・第三者携帯物(あ) 偶然居合わせた者の携帯物は場所に存在していた物とは言えない(あ) →原則として場所に対する令状で第三者携帯物を捜索できないが、第三者が(あ) 捜索目的物を隠匿していると認められるに足りる合理的理由のある場合は、(あ) 例外的に当該令状に基づく現状回復措置の一環として、携帯物に対する捜索(あ) が許されると解する。(あ) ・「場所」→「身体」(あ) 場所に対するプライバシーと物に対するプライバシーは社会通念上別個であ(あ) るから、原則として令状の効力は及ばない(ああ) もっとも、その場に居合わせた者が差押目的物を隠匿した場合でも一切捜索(あ) できないとするのは真実発見の見地から妥当でない(あ) →差押目的物を隠匿していると疑うに足る十分な事情があり、必要性・(あ) 相当性が認められる場合には「必要な処分」として身体を捜索できる(あ) ・一罪一逮捕・一拘留の原則(あ) 訴訟行為の一回性の原則 厳格な身体拘束期間の潜脱防止(あ) →同一事件については同時に二個以上の逮捕・拘留をすることができない(一(あ) 罪一逮捕・一拘留の原則)(あ) 実体法の一罪に対して国家の刑罰権は一個(あ) →「一罪」とは実体法上の一罪(あ) 同原則の趣旨は、一回の逮捕拘留の機会に検察官が一罪につき同時処理義務(あ) を負うことを前提に、たまたま後に他の事実が判明したとしても人権保障の(あ) 観点から再度の逮捕・拘留を認めない点にある(あ) →同時処理が不可能な場合には例外的に改めて逮捕・拘留できる(あ) しかし、上記例外を安易に認めると、前述の同原則の趣旨が没却されてしま(あ)
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