刑訴 捜査4 公判1

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問題文
(もっとも、かんていしょぶんにはちょくせつきょうせいをするこんきょじょうぶんがなくこれをすることが)
もっとも、鑑定処分には直接強制をする根拠条文がなくこれをすることができな
(できない(2)
い(225条は172条を準用せず225条4項で準用する168条6項
(は139じょうをじゅんようしていない))
は139条を準用していない)
(へいようすべき)
→身体検査令状(218条1項)を併用すべき
(おとりそうさ)
・おとり捜査
(さじゅつてきなはたらきかけにもとづくものの、はんにんはみずからのいしではんこうにおよんでいる)
詐術的な働きかけに基づくものの、犯人は自らの意思で犯行に及んでいる
(ため、じんかくてきじりつけんやいしのじゆうにたいするしんがいはなく、きょうせいしょぶんにはあた)
ため、人格的自律権や意思の自由に対する侵害はなく、強制処分にはあた
(らない)
らない
(こっかがはんざいをつくりだすそくめんがあり、なんらかのほうえきをしんがいするおそれがあるおもんみ)
国家が犯罪を作り出す側面があり、何らかの法益を侵害する恐れがある以
(じょう、むせいやくにおこなうことはゆるされない)
上、無制約に行うことは許されない
(つうじょうのそうさのみでははんざい)
→直接の被害者のいない犯罪の捜査において通常の捜査のみでは犯罪
(とうたがわ)
の摘発が困難である場合に、機会があれば犯罪を行う意思があると疑わ
(れるものをたいしょうとすることは、197じょう1こうのにんいそうさとしてゆるされる)
れる者を対象とすることは、197条1項の任意捜査として許される
(いほうなたいほごのこうりゅう)
・違法な逮捕後の拘留
(これをみとめるのはてきせいてつづきのほしょう(けんぽう31じょう)、しほうのれんけつせい、しょうらいのたがい)
これを認めるのは適正手続きの保障(憲法31条)、司法の廉潔性、将来の違
(ほうそうさよくせいのけんちからだとうではない)
法捜査抑制の見地から妥当ではない
(ほうは、たいほについてじゅんこうこくをみとめておらず、(429くだり1こう2ごうはんたいかい)
法は逮捕について準抗告を認めておらず(429 条1項 2号反対解
(しゃく)、こうりゅうのさいばんのさいにたいほてつづきにかかるいほうせいをはんだんすることをぜんてい)
釈)、拘留の裁判の際に逮捕手続にかかる違法性を判断することを前提
(げんそく)
→原則×
(もっとも、けいびないほうがあるにすぎないばあいにもこうりゅうをみとめないのは、あと)
もっとも、軽微な違法があるにすぎない場合にも拘留を認めないのは、後
(のこうそていきをこんなんにするてんでしんじつはっけん(1くだり)のけんちからだとうでない)
の公訴提起を困難にする点で真実発見(1 条)の見地から妥当でない
(きんきゅうたいほ)
→逮捕手続に重大な違法が存する場合に拘留請求を却下すべき(緊急逮捕
(れたか))
の要件が備わっていたか逮捕後速やかに通常逮捕の手続きが取られたか)
(せっけんしてい~「そうさのためにひつようがあるとき」~)
・接見指定~「捜査のために必要があるとき」~
(せっけんこうつうけんはけんぽう34じょうのべんごにんいらいけんにゆらいするじゅうようなきほんてきけんりである)
接見交通権は憲法34条の弁護人依頼権に由来する重要な基本的権利である
(いをあたえな)
→捜査機関は接見の申し出があった場合は原則として接見の機会を与えな
(ければならずせっけんしていはあくまでれいがいてきなそちにすぎない)
ければならず接見指定はあくまで例外的な措置にすぎない
(らべのなか)
→「捜査のために必要があるとき」とは、接見等を認めると取り調べの中
(げんにとり)
断等により捜査に顕著な支障が生ずる場合に限られる。そして、現に取
(つなよてい)
調べ等を行っている場合又は間近い時間に取調べをするなど確実な予定
(があるばあいはげんそくとしてこれにあたる)
がある場合は原則としてこれに当たる
(せっけんしてい~よざいそうさをりゆうとするせっけんしてい~)
・接見指定~余罪捜査を理由とする接見指定~
(ひぎじけんについてようけんをみたすかぎり、これについてはせっけんしていがかのうであ)
被疑事件について要件を満たす限り、これについては接見指定が可能であ
(るのがげんそく)
るのが原則
(もっとも、ひこくにんはそしょうのいっぽうとうじしゃであり、ひこくにんのせっけんこうつうけんはこうはん)
もっとも、被告人は訴訟の一方当事者であり、被告人の接見交通権は公判
(にそなえたぼうぎょけんこうしのためにひつようふかけつなもの)
に備えた防御権行使のために必要不可欠なもの
(していをなし)
→被告事件についての防御権の不当な制限に渡らない限り接見指定をなし
(える)
得る
(せっけんしてい~しょかいせっけん~)
・接見指定~初回接見~
(せっけんしていのようけんをぐびするばあいであっても、「ひぎしゃのぼうぎょのじゅんびをする)
接見指定の要件を具備する場合であっても、「被疑者の防御の準備をする
(けんりをふとうにせいげんするもの」であってはならない(39くだり3こうただしがき))
権利を不当に制限するもの」であってはならない(39 条 3 項但し書)
(とくに、しょかいせっけんはけんぽう34じょうのほしょうのしゅっぱつてんをなすものであるから、とくべつな)
特に、初回接見は憲法34条の保障の出発点をなすものであるから、特別な
(はいりょがひつようである)
配慮が必要である
(せっけんをみとめ)
→弁護人になろうとする者と協議して、即時又は近接した時点で接見を認
(めてもせっけんのじかんをしていすればそうさにけんちょなししょうがしょうじるのをさけること)
めても接見の時間を指定すれば捜査に顕著な支障が生じるのを避けること
(ができるかをけんとうし、これがかのうならばとくだんのじじょうのないかぎり、たんじかんで)
ができるかを検討し、これが可能ならば特段の事情のない限り、短時間で
(あってもじかんをしていしてそくじまたはきんせつしたじてんでのせっけんをみとめるべきであ)
あっても時間を指定して即時又は近接した時点での接見を認めるべきであ
(る)
る
(けいじそしょうほうこうはん)
刑事訴訟法 公判
(ちぶきそ)
・一罪の一部起訴
(ばんしょはけんさつかんがせっていし)
刑事手続では検察官処分主義(247 条)が妥当し、裁判所は検察官が設定し
(たそいんにこうそくされる)
た訴因に拘束される
(けんさつかんはつみのいちぶにつききそゆうよ(248くだり)がかのう)
検察官は罪の一部につき起訴猶予(248 条)が可能
(つしたものであれ)
→一罪の一部が一個の構成要件を充足し、訴因として独立したものであれ
(ぶきそもゆるされる)
ば、一罪の一部起訴も許される
(もっとも、けんさつかんのきそさいりょうにもごうりてきげんかい)
もっとも、検察官の起訴裁量にも合理的限界→裁量権の逸脱・
(だり4ごう)をもってたいしょ)
濫用がある場合には公訴棄却(338 条 4 号)を持って対処
(うせいどのおもむき)
すべき(実体的真実の発見の要請に著しく反する場合特定の法制度の趣
(むねをぼっきゃくするばあい))
旨を没却する場合)
(ひこくにんのとくてい)
・被告人の特定
(きほんてきにはきそじょうのひょうじでけっすべきであるが、きそじょうのひょうじのみによるふ)
基本的には起訴状の表示で決すべきであるが、起訴状の表示のみによる不
(とうなけっかをぜせいするため、けんさつかんのいしやひこくにんのこうどうもかみしてはんだん)
当な結果を是正するため、検察官の意思や被告人の行動も加味して判断
(そいんのとくてい(256くだり3こう))
・訴因の特定(256 条 3 項)
(どうこうのしゅしは、さいばんしょにたいししんぱんたいしょうをげんていするとともに、ひこくにんにたいし)
同項の趣旨は、裁判所に対し審判対象を限定するとともに、被告人に対し
(ぼうぎょのはんいをめいじするてんにあるところ、そいんがほかのはんざいじじつとしきべつされて)
防御の範囲を明示する点にあるところ、訴因が他の犯罪事実と識別されて
(いればめいかくであり、こくちきのうがつくされたといえるから、そいんのだいいちじてき)
いれば明確であり、告知機能が尽くされたといえるから、訴因の第一次的
(なきのうはしきべつきのう)
な機能は識別機能
(どのとくていさ)
→特定の構成要件に該当するか否かを判断するに足りる程度の特定さ
(しきべつがかのうであるばあい)
れ、他の判断事実との識別が可能である場合
(とそいんのとくてい)
覚〇剤と訴因の特定
(そいんきさいのきかんちゅうにおこなわれたかのうせいのあるほかのしようこういと、しんぱんたいしょうとな)
訴因記載の期間中に行われた可能性のある他の使用行為と、審判対象とな
(るべきこういのしきべつができず、ほんけんしんそいんはきさいがふじゅうぶんであるともおもえ)
るべき行為の識別ができず、本件新訴因は記載が不十分であるとも思え
(る。しかし、じくせいざいしようざいにはつうおらず、じはく)
る。しかし覚〇剤使用罪には通常被告人以外の関与者がおらず自白
(いがいのしょうこのしゅうしゅうがこんなんであり、あまりにげんかくなとくていをもとめては、じはくへん)
以外の証拠の収集が困難であり、あまりに厳格な特定を求めては、自白偏
(じゅうのきけんせいがあるというとくしゅじじょう)
重の危険性があるという特殊事情→検察官の釈明(規則208条)等
(たたいおうする)
により鑑定結果に現れた覚〇剤に対応する
(さいしゅうのしようこういをきそしたしゅしがあきらかにされれば、こうのとくていのしようこうい)
最終の使用行為を起訴した趣旨が明らかにされれば、甲の特定の使用行為
(がしてきされたとして、ほかのしようこういとのしきべつもいちおうできるとかんがえてよい)
が指摘されたとして、他の使用行為との識別も一応できると考えてよい
(そいんへんこうのようひ)
・訴因変更の要否
(とうじしゃしゅぎてきそしょうこうぞう(256くだり6こう、312くだり1こうなど)のもと、しんぱんたいしょう)
当事者主義的訴訟構造(256条6項、312条1項など)のもと、
(はいっぽうとうじしゃたるけんさつかんのしゅちょうするぐたいてきじじつであるそいん)
審判対象は一方当事者たる検察官の主張する具体的事実である訴因
(しんぱんたいしょうがかわり、そいんへんこうがひつようとなる)
→事実が変動すれば審判対象が変わり、訴因変更が必要となる
(そして、そいんはさいばんしょにたいししんぱんたいしょうをげんていするきのうにくわえ、ひこくにんのふせぎ)
そして、訴因は裁判所に対し審判対象を限定する機能に加え、被告人の防
(ごはんいをめいじするきのうをゆうするところ、そいんがほかのはんざいじじつとしきべつされて)
御範囲を明示する機能を有するところ、訴因が他の犯罪事実と識別されて
(いればぼうぎょのはんいはめいかくであり、こくちきのうがつくされたといえるから、うったえ)
いれば防御の範囲は明確であり、告知機能が尽くされたといえるから、訴
(ようじじつについて)
因の第一次的機能は識別機能→審判対象画定のために必要事実について
(んののり)
変動があった場合に訴因変更を要する。そうでない場合でも、訴因の告
(ちきのうからひこくにんのぼうぎょにとっていっぱんてきにじゅうようなじこうについては、げんそくと)
知機能から被告人の防御に取って一般的に重要な事項については、原則と
(しにんにとっ)
して訴因変更を要する。ただし、審理の経過等に照らし、被告人にとっ
(てふいうちをあたえるものでなく、ふりえきとならないばあいにはれいがいてきにへんこうふよう)
て不意打ちを与えるものでなく、不利益とならない場合には例外的に変更不要
(しゅくしょうにんてい)
・縮小認定
(そいんじじつがにんていじじつをほうせつしているばあいには、にんていじじつはとうしょからけんさつかん)
訴因事実が認定事実を包摂している場合には、認定事実は当初から検察官
(によりもくしてきよびてきにあわせてしゅちょうされていたはんざいとかんがえることができ)
により黙示的・予備的に合わせて主張されていた犯罪と考えることができ
(る)
る
(なじじつや、ひこくにんにと)
→訴因と認定事実に変化はなく審判対象画定に必要な事実や、被告人にと
(ってじゅうようなじじつにへんどうはない)
って重要な事実に変動はない
(んこうふよう)
→訴因変更不要