刑法 総論2

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(きょうぎのごそうかじょうぼうえい)

・狭義の誤想過剰防衛

(36くだり2こうによりけいのにんいてきげんめんがみとめられるこんきょは、せいとうぼうえいじょうきょうにお)

36 条 2 項により刑の任意的減免が認められる根拠は、正当防衛状況にお

(けるきょうふやきょうがくなどにもとづくこういとしてせきにんがげんしょうするてんにあり、かかる)

ける恐怖や驚がく等に基づく行為として責任が減少する点にあり、かかる

(こんきょはきゅうはくふせいのしんがいをごしんしたばあいにもだとう)

根拠は急迫不正の侵害を誤信した場合にも妥当

(んよう)

→同項準用

(よりまねききなん)

・自招危難

(げんじこうため)

・原自行為

(みずからしんしんそうしつじょうたいをまねいたこういしゃについてせきにんがそきゃくされはんざいふせいりつとな)

自ら心神喪失状態を招いた行為者について責任が阻却され犯罪不成立とな

(るのはほうえきほごやこくみんのほうかんじょうにはんする)

るのは法益保護や国民の法感情に反する

(、すなわちげんいんこういじに)

→責任非難は違法な行為をする最終的な意思決定、すなわち原因行為時に

(おけるいしけっていにむけられる)

おける意思決定に向けられる

(といえるばあいには、)

→実行行為たる結果行為がかかる意思決定の実現過程といえる場合には、

((せきにんむのうりょくしゃげんていせきにんのうりょくしゃをとわず)けっかこういにつきかんぜんなせきにんをとい)

(責任無能力者・限定責任能力者を問わず)結果行為につき完全な責任を問

(うこいしけっていにもとづ)

うことができる。具体的には、責任能力状態下の自由な意思決定に基づ

(くいしがみとめら)

く意思が連続しており、原因行為・結果行為・結果に因果関係が認めら

(れるばあいをいう)

れる場合をいう

(ちゅうしはんがいぶてきじじょうをにんしきしていたばあいにも「じこのいしによる」とい)

・中止犯 外部的事情を認識していた場合にも「自己の意思による」とい

(えるか。ちゅうしはんのけいのひつようてきげんめんのこんきょは、じはつてきなちゅうしこういにあらわれたぎょう)

えるか。中止犯の刑の必要的減免の根拠は、自発的な中止行為に現れた行

(ためしゃのしんしなじんかくたいどによりせきにんがげんしょうするてんにある)

為者の真摯な人格態度により責任が減少する点にある

(じんのいしけっていはなんらかのがいぶてきじじょうにもとづくのがつうじょう)

人の意思決定は何らかの外部的事情に基づくのが通常

など

(ょうがこういしゃんいと)

→行為者が外部的事情を認識していたといても、当該事情が行為者んいと

(ってひつぜんてきにちゅうしをけついさせるものでないかぎり「じこのいしによる」とい)

って必然的に中止を決意させるものでない限り「自己の意思による」とい

(える)

える

(よびざいのちゅうし)

・予備罪の中止

(よびにはちゅうしをかんねんできない)

予備には中止を観念できない

(せいりつ)

→不成立

(ふのうはんとみすいはんのくべつ)

・不能犯と未遂犯の区別

(うせいようけんはいほうゆうせきこういるいけい)

実行の着手は構成要件該当性の問題であり、構成要件は違法有責行為類型

(であるみすいはんのしょばつこんきょはきすいけっかはっせいのげんじつてききけんせいのじゃっきにある)

である未遂犯の処罰根拠は既遂結果発生の現実的危険性の惹起にある

(がとくににんしきして)

→不能犯となるかは、一般人が認識しえた事情及び行為者が特に認識して

(いたじじょうをきそとして、こういじにおいていっぱんじんをきじゅんとして、けっかはっせいの)

いた事情を基礎として、行為時において一般人を基準として、結果発生の

(ぐたいてききけんせいのうむでけっする)

具体的危険性の有無で決する

(きょうぼうきょうどうせいはん)

・共謀共同正犯

(60くだりが「すべてせいはんとする」としていちぶじっこうぜんぶせきにんをさだめるのは、た)

60 条が「すべて正犯とする」として一部実行全部責任を定めるのは、他

(のきょうはんしゃによってひきおこされたほうえきしんがいといんがせいをゆうするためである。)

の共犯者によって引き起こされた法益侵害と因果性を有するためである。

(、きょうどうせいはんせいりつ)

→他の共犯者の法益侵害と因果性を有する場合には、共同正犯成立

(づくじっこうこうい)

具体的には、正犯意思に基づく共謀共謀に基づく実行行為

(みすいのきょうさ)

・未遂の教唆

(きょうさのしょばつこんきょがせいはんをかいしたほうえきしんがいのじゃっき)

教唆の処罰根拠が正犯を介した法益侵害の惹起

(じゃっきのにんしきよけんと)

→教唆の故意の内容として正犯に対する犯罪遂行意思惹起の認識・予見と

(ともにせいはんによるきすい)

ともに正犯による既遂

(けっかじゃっきのにんしきよけんがひつよう)

結果惹起の認識・予見が必要

(ょうさはこいがみとめられずせいりつしない)

→未遂の教唆は故意が認められず成立しない

(きょうさはん)

教唆犯

(きょうはんのしょばつこんきょはせいはんこういをかいしたほうえきしんがいのじゃっき)

共犯の処罰根拠は正犯行為を介した法益侵害の惹起

(いだにいんがせいをようす)

→教唆行為と犯意の形成、正犯の実行行為及び結果との間に因果性を要す

(る)

(ほうじょのいんがかんけいのていど)

・幇助の因果関係の程度

(じゅうはんのしょばつこんきょはせいはんのじっこうこういをそくしんよういにしてかんせつてきにいほうなけっか)

従犯の処罰根拠は正犯の実行行為を促進・容易にして間接的に違法な結果

(をじゃっきするてん)

を惹起する点

(んけいでたりる。)

→正犯の実行行為を促進・容易にする促進的因果関係で足りる。

(かんせつじゅうはん)

・間接従犯

(じゅうはんのしょばつこんきょ)

従犯の処罰根拠

(かんせつじゅうはんもせいはんをかいしていほうなけっかをひきおこしたとひょうかできる)

間接従犯も正犯を介して違法な結果を惹起したと評価できる

(ゅうはんこうてい)

→間接従犯肯定

(きょうどうせいはんとじゅうはんのくべつ)

・共同正犯と従犯の区別

(こういしゃのしゅかんときゃっかんをそうごうてきにみてせいはんとしてのじっしつをそなえているかによ)

行為者の主観と客観を総合的に見て正犯としての実質を備えているかによ

(りはんだん)

り判断

(しょうけいてききょうどうせいはん)

・承継的共同正犯

(60くだりが・・・いんがせいをゆうするため)

60 条が…因果性を有するため

(についていんがせいをゆう)

→共謀前の他の共犯者の行為を利用することで、結果について因果性を有

(するばあいにはきょうどうせいはんとなる)

する場合には共同正犯となる

(きょうはんからのりだつ)

・共犯からの離脱

(60くだりが・・・いんがせいをゆうするため)

60 条が…因果性を有するため

(ているばあいには、きょうはん)

→他の共犯者の法益侵害行為との因果性が解消されている場合には、共犯

(からのりだつがみとめられる。)

からの離脱が認められる。

(かしつのきょうどうせいはん)

・過失の共同正犯

(かしつはんにもきゃっかんてきちゅういぎむいはんとしてのじっこうこういがみとめられ、かかるじっこう)

過失犯にも客観的注意義務違反としての実行行為が認められ、かかる実行

(こういをきょうどうすることはかのうである)

行為を共同することは可能である

(しつはんのきょうどうせいはんがなり)

→共同の注意義務に共同で違反した場合には、過失犯の共同正犯が成

(りつ)

(けでなく、)

について、自己の行為から結果が発生しないよう注意するだけでなく、

(たがいにきょうりょくしあってけっかをぼうしすべきぎむがかくじんにかされているばあいをい)

互いに協力し合って結果を防止すべき義務が各人に課されている場合をい

(う。(じょうしとぶかなどほうてきちいがことなっているばあいにはいっぽうがたほうをかんとく)

う。(上司と部下など法的地位が異なっている場合には一方が他方を監督

(するぎむはあってもたがいにちゅういしあってけっかをぼうしするぎむはない))

する義務はあっても互いに注意しあって結果を防止する義務はない)

(いにもとづききょうどうしてじっこう)

について、共同正犯である以上、共同遂行の合意に基づき共同して実行

(こういをいったといえることがひつよう)

行為を行ったといえることが必要

(けっかてきかじゅうはんのきょうどうせいはん)

・結果的加重犯の共同正犯

(けっかてきかじゅうはんにおいてはきほんおかたるこいはんにおもいけっかはっせいのこうどのきけんせい)

結果的加重犯においては基本犯たる故意犯に思い結果発生の高度の危険性

(がないほうされているため、おもいけっかにつきかしつはふよう)

が内包されているため、思い結果につき過失は不要

(のあるおもいけっかに)

→基本行為について共謀があれば、基本行為と因果関係のある重い結果に

(ついてもきょうどうせいはんがせいりつ)

ついても共同正犯が成立

(かためんてきほうじょ)

・片面的幇助

(じゅうはんのしょばつこんきょ)

従犯の処罰根拠

(ういをよういにするこ)

→幇助を受けている認識が正犯になくても正犯の実行行為を容易にするこ

(とはかのう)

とは可能

(りつ)

→成立

(ふさくいのほうじょはん)

・不作為の幇助犯

(じゅうはんのしょばつこんきょ)

従犯の処罰根拠

(ふさくためによってもせいはんのじっこうこういをよういにしうる)

不作為によっても正犯の実行行為を容易にしうる

(もほうじょこういたりえる)

→不作為も幇助行為足り得る

(もっとも、しょばつはんいをめいかくにすべく、さくいによるほうじょとのこうせいようけんてきどうか)

もっとも、処罰範囲を明確にすべく、作為による幇助との構成要件的同価

(ちせいがあるばあいすな)

値性がある場合すなわち正犯者の犯罪を防止すべき作為義務があり、

(さくいにでることがかのうかつよういであることがひつよう)

作為に出ることが可能かつ容易であることが必要

(よびざいのきょうどうせいはん)

・予備罪の共同正犯

(よびざいもどくりつしたこうせいようけんとしてきていされているいじょう、じっこうこういをかんねんで)

予備罪も独立した構成要件として規定されている以上、実行行為を観念で

(きる)

きる

(いのきょうどうじっこうかのう)

→予備行為の共同実行可能

(りつ)

→成立

(きょうどうせいはんにおけるいほうせいのれんたい)

・共同正犯における違法性の連帯

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