刑法 各論1

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(どういさつじんざいのしょくたく) 同意殺人罪の嘱託 (どうざいのほうていけいがつうじょうのさつじんざいよりかるいこんきょは、ひがいしゃのしんいにもとづくいし) 同罪の法定刑が通常の殺人罪より軽い根拠は、被害者の真意に基づく意思 (けっていがそんざいすることによりいほうせいがげんしょう) 決定が存在することにより違法性が減少 (のしんいにもとづくひつよう) →嘱託は被害者の真意に基づく必要 (ぎそうしんじゅうのしょり) ・偽装心中の処理 (じさつかんよつみのほうていけいがさつじんざいよりかるいのはじさつしゃのしんいにもとづくいしけってい) 自殺関与罪の法定刑が殺人罪より軽いのは自殺者の真意に基づく意思決定 (がそんざいすることによりいほうせいがげんしょう) が存在することにより違法性が減少 (いしたの) →被害者は被告人の欺罔の結果被告人の追死を予期して自殺を決意したの (であり、そのけついはしんいにそわないじゅうだいなかしあるいし) であり、その決意は真意に沿わない重大な瑕疵ある意思 (うさつじんざい) →普通殺人罪 (どうじしょうがい) ・同時傷害 (どうじっこうにひとしいじょうきょうか) 時間的場所的近接性→同一の機会といえるか→外形的に共同実行に等しい状況か (しょうがいちしへの207くだりてきようのかひ) ・傷害致死への 207 条適用の可否 (ひがいしゃほごやりっしょうのこんなんかいひというほんじょうのりっぽうしゅしはしょうがいちしのばあいにも) 被害者保護や立証の困難回避という本上の立法趣旨は傷害致死の場合にも (あてはまる) 当てはまる (うこうてい) →適用肯定 (きょうはんかんけいがあるばあいの207くだりてきようのかひ) ・共犯関係がある場合の 207 条適用の可否 (しょうけいどもひてい) 承継共否定 (うから、きょうはん) →意思の連絡がない場合でさえ同条の適用があることとの均衡から、共犯 (かんけいがあるばあいにもどうくだりのてきようはみとめられる) 関係がある場合にも同条の適用は認められる
など
(のあいだにもいんがかんけいすいてい) →共謀前の障害結果との間にも因果関係推定 (「いき」のがいねん) ・「遺棄」の概念 (217くだりには218くだりのようなほごぎむがきていされていないので、217くだりはふ) 217条には218条のような保護義務が規定されていないので、 (さくいけいたいをしょばつしないしゅし) 、217 条は不作為形態を処罰しない趣旨 (きはうつしおきのほ) →217 条の遺棄は作為による移置に限られ、218 条前段の (かふさくいのおきざりもふくむ) 遺棄は移置のほか不作為の置き去りも含む (かんきんつみにおけるぐたいてきないしのうりょくのようひ) ・監禁罪における具体的な意思能力の要否 (どうざいのほごほうえきはそのしゅたいがこうどうしたいときにこうどうできるというしんたいのか) 同罪の保護法益はその主体が行動したいときに行動できるという身体の可 (のうてきじゆう) 能的自由 (んがいするこ) →被害者が具体的な意思能力を有していなくてもかかる自由を侵害するこ (とはかのう) とは可能 (う) →不要 (ひがいしゃのにんしきのようひ) ・被害者の認識の要否 (どうざいのほごほうえき) 同罪の保護法益 (しんがいすることは) →被害者が監禁の事実を認識していなくてもかかる自由を侵害することは (かのう) 可能 (う) →不要 (めいよきそんざいのこうぜんせい) ・名誉棄損罪の公然性 (どうざいはちゅうしょうてききけんはん) 同罪は抽象的危険犯 (をつうじてふとくてい) →事実の適示の相手方が特定かつ少数人であっても、それを通じて不特定 (またはたすうじんにでんぱするかのうせいがあればこうぜんせいがみとめられる) または多数人に伝播する可能性があれば公然性が認められる (しんじつせいのごしん) ・真実性の誤信 (230くだりの2のきていはこじんのめいよのほごとせいとうなげんろんのほしょうとのちょうわをはかっ) 230 条の2の規定は個人の名誉の保護と正当な言論の保障との調和を図っ (たもの) たもの (つをしんじつであると) →たとえ真実性の証明がない場合でも、行為者がその事実を真実であると (ごしんし、ごしんしたこと) 誤信し、誤信したこと (についてかくじつなしりょう、こんきょにてらしそうとうのりゆうがあるときは、はんざいのこい) について確実な資料、根拠に照らし相当の理由があるときは、犯罪の故意 (がなくめいよきそんざいはせいりつしない。) がなく名誉棄損罪は成立しない。 (いりょくぎょうむぼうがいざいのぎょうむ) ・威力業務妨害罪の業務 (きょうせいりょくをこうしするけんりょくてきこうむはいりょくによるぼうがいにたいしみずからたいしょすることが) 強制力を行使する権力的公務は威力による妨害に対し自ら対処することが (かのうであるため、ぼうこうきょうはくにたいするこうむしっこうぼうがいざいでほごすればたりる) 可能であるため、暴行・脅迫に対する公務執行妨害罪で保護すれば足りる (れない。) →強制力を行使する権力的公務は業務に含まれない。 (ぎけいぎょうむぼうがいつみにおけるぎょうむ) ・偽計業務妨害罪における業務 (ぎけいによるぼうがいはきょうせいりょくによってはいじょすることができないため、きょうせいりょくを) 偽計による妨害は強制力によって排除することができないため、強制力を (こうしするけんりょくてきこうむもぎけいによるぼうがいからほごするひつよう) 行使する権力的公務も偽計による妨害から保護する必要 (はすべてのこうむがふくまれる。) →「業務」にはすべての公務が含まれる。 (きんせいひんのざいぶつせい) ・禁制品の財物性 (きんせいひんであってもほうてきてつづきなしにぼっしゅうしえないてんでほごにあたいする) 禁制品であっても法的手続きなしに没収しえない点で保護に値する (にあたる) →財物に当たる (だっしゅざいのほごほうえき) ・奪取罪の保護法益 (ふくざつかしたげんだいしゃかいにおけるざいさんちつじょほごのかんてんから、だっしゅざいのほごほうえき) 複雑化した現代社会における財産秩序保護の観点から、奪取罪の保護法益 (はざいぶつのせんゆうそれじたい) は財物の占有それ自体 (ふほうりょうとくのいし) ・不法領得の意思 (ふほうりょうとくの) 不可罰的使用窃盗や毀棄罪と窃盗罪を区別するため、不法領得の意思が必 (よう) (いじょいしとりようしょぶんいし) →権利者排除意思と利用処分意思 (ししゃのせんゆう) ・死者の占有 (ししゃにはせんゆうのじじつもいしもみとめられないため、ししゃのせんゆうはみとめられな) 死者には占有の事実も意思も認められないため、死者の占有は認められな (いのがげんそく) いのが原則 (せたはんにんとのかんけいで) →最も、被害者の生前の占有は、被害者を死亡させた犯人との関係で (なおけいほうじょうほごにね) は、死亡との時間的場所的近接性が認められる限りなお刑法上保護に値 (する) する (とめられる。) →かかる場合には被害者の生前の占有に対する侵害が認められる。 (じょうげしゅじゅうしゃのせんゆうぶつのせんゆうにじょうげしゅじゅうかんけいのあるふくすうにんがかんよするば) ・上下主従者の占有物の占有に上下主従関係のある複数人が関与する場 (ごう、そのせんゆうはつうじょうじょういしゃにぞくし、かいしゃはせんゆうほじょしゃにあたる) 合、その占有は通常上位者に属し、会社は占有補助者に当たる (けんをゆうするばあいに) →もっとも、両者の間に信頼関係があり、下位者が処分権を有する場合に (はかいしゃにどくりつのせんゆうがみとめられる。) は下位者に独立の占有が認められる。 (しんぞくしょうとうるいれいのてきようはんい) ・親族相盗類例の適用範囲 (どうこうは「ほうはかていにはいらずというせいさくてきかんてんからさだめられたいっしんてきしょばつそ) 同項は「法は家庭に入らずという政策的観点から定められた一身的処罰阻 (きゃくじゆう) 却事由 (しょていのしんぞくかんけいがひつよう) →窃盗犯人と占有者及び所有者の間に同項所定の親族関係が必要 (しんぞくかんけいのさくご) ・親族関係の錯誤 (どうこうは「ほうはかていにはいらずというせいさくてきかんてんからさだめられたいっしんてきしょばつそ) 同項は「法は家庭に入らずという政策的観点から定められた一身的処罰阻 (きゃくじゆうであるところ、しょばつそきゃくじゆうはこいのにんしきたいしょうではない) 却事由であるところ、処罰阻却事由は故意の認識対象ではない (のせいひにえいきょうしない) →犯罪の成否に影響しない (はんこうのよくあつとざいぶつのだっしゅ) ・反抗の抑圧と財物の奪取 (ごうとうざいはぼうこうきょうはくをしゅだんとしてさいしゅうてきにざいぶつをだっしゅするてんにほんしつがある) 強盗罪は暴行・脅迫を手段として最終的に財物を奪取する点に本質がある (うしゅとはいえない) →犯行を抑圧するに足りる程度の暴行・脅迫がなければ強取とは言えない (が、それがあればげんじつにはんこうがよくあつされることまではふよう) が、それがあれば現実に反抗が抑圧されることまでは不要 (じごてきだっしゅいし) ・事後的奪取意思 (どうざいはぼうこうきょうはくをしゅだんとしてざいぶつをだっしゅするはんざいであるため、「ぼうこうま) 同罪は暴行・脅迫を手段として財物を奪取する犯罪であるため、「暴行ま (たはきょうはく」はざいぶつだっしゅにむけられているひつよう) たは脅迫」は財物奪取に向けられている必要 (、あらたなぼうこうきょうはくがぎょう) →暴行・脅迫後に財物奪取意思を生じた場合には、新たな暴行・脅迫が行 (われないかぎり「ぼうこうまたはきょうはく」はみとめられない) われない限り「暴行または脅迫」は認められない (りようしてざいぶつをだっしゅす) →もっとも、同罪が犯行抑圧状態を招来し、これを利用して財物を奪取す (るはんざいであることから、あらたなぼうこうきょうはくはじこのせんこうこういによってつくりだし) る犯罪であることから、新たな暴行・脅迫は自己の先行行為によって作出 (したはんこうよくあつじょうたいをけいぞくするものでたりる。) した犯行抑圧状態を継続するもので足りる。
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