刑法 各論5

問題文
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(しゅうわいつみときょうかつざい)
・収賄罪と恐喝罪
(しゅうわいざいはこっかてきほうえきにたいするつみ、きょうかつざいは)
収賄罪は国家的法益に対する罪、恐喝罪は個人法益に対する罪であり、保
(ほうせいりつしてかんねんてききょうごう)
護法益を異にする→両方成立して観念的競合
(しょうらいのしょくむとわいろざい)
・将来の職務と賄賂罪
(ほごほうえき)
保護法益
(くむけんげんにぞくしさえすれば、そのしょうちょうにかかわらずこれはがいされる)
→賄賂収受時点で請託事項が当該公務員の一般的職務権限に属しさえすれば、
(わいざいせいりつ)
その消長にかかわらずこれは害される→受託収賄罪成立