児童福祉法
問題文
(すべてじどうは,じどうのけんりにかんするじょうやくのせいしんにのつとり,)
第一条 全て児童は,児童の権利に関する条約の精神にのつとり,
(てきせつによういくされること,そのせいかつをほしょうされること,あいされ,ほごされること,)
適切に養育されること,その生活を保障されること,愛され,保護されること,
(そのしんしんのすこやかなせいちょうおよびはったつならびにそのじりつがはかられること)
その心身の健やかな成長及び発達並びにその自立が図られること
(そのたのふくしをひとしくほしょうされるけんりをゆうする。)
その他の福祉を等しく保障される権利を有する。
(すべてこくみんは,じどうがりょうこうなかんきょうにおいてうまれ,かつ,)
第二条 全て国民は,児童が良好な環境において生まれ,かつ,
(しゃかいのあらゆるぶんやにおいて,じどうのねんれいおよびはったつのていどにおうじて,)
社会のあらゆる分野において,児童の年齢及び発達の程度に応じて,
(そのいけんがそんちょうされ,そのさいぜんのりえきがゆうせんしてこうりょされ,)
その意見が尊重され,その最善の利益が優先して考慮され,
(しんしんともにすこやかにいくせいされるようつとめなければならない。)
心身ともに健やかに育成されるよう努めなければならない。
(じどうのほごしゃは,じどうをしんしんともにすこやかにいくせいすることについて)
2 児童の保護者は,児童を心身ともに健やかに育成することについて
(だいいちぎてきせきにんをおう。)
第一義的責任を負う。
(くにおよびちほうこうきょうだんたいは,じどうのほごしゃとともに,)
3 国及び地方公共団体は,児童の保護者とともに,
(じどうをしんしんともにすこやかにいくせいするせきにんをおう。)
児童を心身ともに健やかに育成する責任を負う。