日本国憲法第1章第2章

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(だい1しょうてんのうだい1じょうてんのうは、にほんこくのしょうちょうでありにほんこくみんとうごうの)

第1章天皇第1条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の

(しょうちょうであつて、このちいは、しゅけんのそんするにほんこくみんのそういにもとづく。)

象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。

(だい2じょうこういは、せしゅうのものであつて、こっかいのぎけつしたこうしつてんぱんの)

第2条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の

(さだめるところにより、これをけいしょうする。)

定めるところにより、これを継承する。

(だい3じょうてんのうのこくじにかんするすべてのこういには、ないかくの)

第3条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の

(じょげんとしょうにんをひつようとし、ないかくが、そのせきにんをおふ。)

助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。

(だい4じょうてんのうは、このけんぽうのさだめるこくじにかんする)

第4条 天皇は、この憲法の定める国事に関する

(こういのみをおこなひ、こくせいにかんするきのうをゆうしない。)

行為のみを行ひ、国政に関する機能を有しない。

(2てんのうは、ほうりつのさだめるところにより、)

2 天皇は、法律の定めるところにより、

(そのこくじにかんするこういをいにんすることができる。)

その国事に関する行為を委任することができる。

(だい5じょうこうしつてんぱんのさだめるところによりせっしょうをおくときは、)

第5条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、

(せっしょうは、てんのうのなでそのこくじにかんするこういをおこなふ。)

摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。

(このばあいには、ぜんじょうだい1こうのきていをじゅんようする。)

この場合には、前条第1項の規定を準用する。

(だい6じょうてんのうは、こっかいのしめいにもとづいてないかくそうりだいじんをにんめいする。)

第6条 天皇は、国会の指名に基づいて内閣総理大臣を任命する。

(2てんのうは、ないかくのしめいにもとづいて、さいこうさいばんしょのちょうたるさいばんかんをにんめいする。)

2 天皇は、内閣の使命に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。

(だい7じょうてんのうは、ないかくのじょげんとしょうにんにより、こくみんのために、)

第7条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、

(さのこくじにかんするこういをおこなふ。)

左の国事に関する行為を行ふ。

(1けんぽうかいせい、ほうりつ、せいれいおよびじょうやくをこうふすること。)

1 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。

(2こっかいをしょうしゅうすること。)

2 国会を召集すること。

(3しゅうぎいんをかいさんすること。)

3 衆議院を解散すること。

など

(4こっかいぎいんのそうせんきょのしこうをこうじすること。)

4 国会議員の総選挙の施行を公示すること。

(5こくむだいじんおよびほうりつのさだめるそのたのかんりのにんめんならびに)

5 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに

(ぜんけんいにんじょうおよびたいしおよびこうしのしんにんじょうをにんしょうすること。)

全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。

(6たいしゃ、とくしゃ、げんけい、けいのしっこうのめんじょおよびふっけんをにんしょうすること。)

6 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。

(7えいてんをじゅよすること。)

7 栄典を授与すること。

(8ひじゅんしょおよびほうりつのさだめるそのたのがいこうぶんしょをにんしょうすること。)

8 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。

(9がいこくのたいしおよびこうしをせつじゅすること。)

9 外国の大使及び公使を接受すること。

(10ぎしきをおこなふこと。)

10 儀式を行ふこと。

(だい8じょうこうしつにざいさんをゆずりわたし、またはこうしつが、ざいさんをゆずりうけ、)

第8条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、

(もしくはしよすることは、こっかいのぎけつにもとづかなければならない。)

若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。

(だい2しょうだい9じょうにほんこくみんは、せいぎとちつじょをきちょうとするこくさいへいわを)

第2章第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を

(せいじつにききゅうし、こっけんのはつどうたるせんそうと、ぶりょくによるいかくまたは)

誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は

(ぶりょくのこうしは、こくさいふんそうをかいけつするしゅだんとしては、えいきゅうにこれをほうきする。)

武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

(2ぜんこうのもくてきをたっせいするため、りくかいくうぐんそのたのせんりょくは、)

2 前項の目的を達成するため、陸海空軍その他の戦力は、

(これをほじしない。くにのこうせんけんは、これをみとめない。)

これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

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