日本国憲法前文
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問題文
(にほんこくみんは、せいとうにせんきょされたこっかいにおけるだいひょうしゃをつうじてこうどうし、)
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、
(われらとわれらのしそんのために、しょこくみんとのきょうわによるせいかと、)
われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、
(わがくにぜんどにわたつてじゆうのもたらすけいたくをかくほし、せいふのこういによつて)
わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて
(ふたたびせんそうのさんかがおこることのないやうにすることをけついし、)
再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、
(ここにしゅけんがこくみんにそんすることをせんげんし、このけんぽうをかくていする。)
ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。
(そもそもこくせいは、こくみんのげんしゅくなしんたくによるものであつて、)
そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、
(そのけんいはこくみんにゆらいし、そのけんりょくはこくみんのだいひょうしゃがこれをこうしし、)
その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、
(そのふくりはこくみんがこれをきょうじゅする。これはじんるいふへんのげんりであり、)
その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、
(このけんぽうは、かかるげんりにもとづくものである。)
この憲法は、かかる原理に基づくものである。
(われらは、これにはんするいっさいのけんぽう、ほうれいおよびしょうちょくをはいじょする。)
われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
(にほんこくみんは、こうきゅうのへいわをねんがんし、にんげんそうごのかんけいをしはいする)
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する
(すうこうなりそうをふかくじかくするのであつて、へいわをあいするしょこくみんの)
崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の
(こうせいとしんぎにしんらいして、われらのあんぜんとせいぞんをほじしようとけついした。)
公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。
(われらは、へいわをいじし、せんせいとれいじゅう、あっぱくとへんきょうを)
われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を
(ちじょうからえいえんにじょきょしようとつとめているこくさいしゃかいにおいて、)
地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において、
(めいよあるちいをしめたいとおもふ。)
名誉ある地位を占めたいと思ふ。
(われらは、ぜんせかいのこくみんが、ひとしくきょうふとけつぼうからまぬかれ、)
われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、
(へいわのうちにせいぞんするけんりをゆうすることをかくにんする。)
平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
(われらは、いづれのこっかも、じこくのことのみにせんねんして)
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して
(たこくをむししてはならないのであつて、せいじどうとくのほうそくは、)
他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、
(ふへんてきなものであり、このほうそくにしたがふことは、じこくのしゅけんをいじし、)
普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、
(たこくとたいとうかんけいにたたうとするかっこくのせきむであるとしんずる。)
他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
(にほんこくみんは、こっかのめいよにかけ、ぜんりょくをあげて)
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげて
(このすうこうなりそうともくてきをたっせいすることをちかふ。)
この崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。