日本国憲法1条ー8条

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タグ憲法
日本国憲法
日本国憲法をタイピングしてください。
第一章の『天皇』です。

注意:めっちゃ長いです。ご注意ください

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・誹謗中傷
・ニックネームパクリ
・無関係な宣伝
やめてください。出禁(ランキング登録禁止)とします。

出禁リスト
・うーたん角田は偽
・最強爆速通勤快特

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問題文

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(てんのうは、にほんこくのしょうちょうでありにほんこくみんとうごうのしょうちょうであって、)

天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、

(このちいは、しゅけんのぞんずるにほんこくみんのそういにもとづく。)

この地位は、主権の存ずる日本国民の総意に基づく。

(こういのけいしょうは、せしゅうのものであって、こっかいがぎていした)

皇位の継承は、世襲のものであって、国会が議定した

(こうしつてんぱんのきていによっておこなわれる)

皇室典範の規定によって行われる

(てんのうのこくじにかんするすべてのこういには、)

天皇の国事に関するすべての行為には、

(ないかくのじょげんとしょうにんをひつようとし、ないかくがせきにんをおう)

内閣の助言と承認を必要とし、内閣が責任を負う

(てんのうは、けんぽうじょうのこくじにかんするこういのみをおこない、)

天皇は、憲法上の国事に関する行為のみを行い、

(こくせいにかんするきのうをゆうしない)

国政に関する機能を有しない。

(ほうりつのきていにより、そのこくじにかんするこういをいにんすることがかのう。)

法律の規定により、その国事に関する行為を委任することが可能。

(こうしつてんぱんのきていにより、せっしょうをせっちするとき、せっしょうはてんのうのなでそのこくじをおこなう)

皇室典範の規定により、摂政を設置する時、摂政は天皇の名でその国事を行う

(このばあい、だい4じょう1こうのきていをじゅんようする)

この場合、第4条1項の規定を準用する

(てんのうは、こっかいのしめいにもとづいて、ないかくそうりだいじんをにんめいし、)

天皇は、国会の指名に基づいて、内閣総理大臣を任命し、

(ないかくのしめいにもとづいてさいこうさいばんしょちょうかんをにんめいする)

内閣の指名に基づいて最高裁判所長官を任命する

(てんのうは、ないかくのじょげんとしょうにんにより、こくみんのために、)

天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、

(けんぽうかいせい、ほうりつ、せいれいおよびじょうやくのこうふ、)

憲法改正、法律、政令及び条約の公布、

(こっかいのしょうしゅうしゅうぎいんのかいさんこっかいぎいんのそうせんきょのしっこうのこうじ)

国会の招集・衆議院の解散・国会議員の総選挙の執行の公示

(こくむだいじんおよびほうりつがきていするそのほかのかんりのにんめんならびにぜんけんいにんじょうおよび)

国務大臣及び法律が規定するその他の官吏の任免並びに全権委任状及び

(たいしおよびこうしのしんにんじょうのにんしょうたいしゃ、とくしゃ、げんけい、けいのしっこうめんじょおよび)

大使及び公使の信任状の認証・大赦、特赦、減刑、刑の執行免除及び

(ふっけんのにんしょうえいてんのじゅよひじゅんしょおよびほうりつがきていする)

復権の認証・栄典の授与・批准書及び法律が規定する

(そのほかのがいこうぶんしょのにんしょうがいこくのたいしおよびこうしのせつじゅぎしきのしっこう)

その他の外交文書の認証・外国の大使及び公使の接受・儀式の執行

など

(といったこくじこういをおこなう)

といった国事行為を行う

(こうしつにざいさんをゆずりわたし、またはこうしつがざいさんをゆずりうけ)

皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が財産を譲り受け

(もしくは、しよするときは、こっかいのぎけつにもとづくひつようがある)

若しくは、賜与するときは、国会の議決に基づく必要がある

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