日本国憲法 第六章

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タグ法律 憲法
日本国憲法シリーズ第九弾。
綴りは原文のままなので、少し違和感があるかもしれない点については、ご了承ください。
また、原文には第八十二条の二項の条文中に、マイタイピングにおけるNGワードが入っていたため、その部分だけカットしました。まさか日本国憲法が引っ掛かるとは・・・。1946年の書物だし仕方ないか。
あとかなり長いです。
目安 10~13分(毎秒4打鍵の場合)
順位 名前 スコア 称号 打鍵/秒 正誤率 時間(秒) 打鍵数 ミス 問題 日付
1 teea 6357 天皇 6.7 95.0% 385.2 2585 136 48 2025/01/16
2 とうこうしゃ 6102 憲法の番人 6.3 96.9% 435.9 2747 87 48 2024/12/28
3 いくおくこうねん 5457 総理大臣 5.8 94.0% 442.7 2580 164 48 2025/01/18
4 KKKKK 5336 総理大臣 5.6 94.0% 468.1 2667 169 48 2025/02/05
5 もっちゃん先生 5203 国会議員 5.4 95.6% 486.6 2654 122 48 2025/01/16

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問題文

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(だいななじゅうろくじょう)

第七十六条

(すべてしほうけんは、)

すべて司法権は、

(さいこうさいばんしょおよびほうりつのさだめるところによりせっちするかきゅうさいばんしょにぞくする。)

最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。

(とくべつさいばんしょは、これをせっちすることができない。)

特別裁判所は、これを設置することができない。

(ぎょうせいきかんは、しゅうしんとしてさいばんをおこなふことができない。)

行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。

(すべてさいばんかんは、そのりょうしんにしたがひどくりつしてそのしょっけんをおこなひ、)

すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、

(このけんぽうおよびほうりつにのみこうそくされる。)

この憲法及び法律にのみ拘束される。

(だいななじゅうしちじょう)

第七十七条

(さいこうさいばんしょは、そしょうにかんするてつづき、べんごし、さいばんしょのないぶきりつおよび)

最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び

(しほうじむしょりにかんするじこうについて、きそくをさだめるけんげんをゆうする。)

司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。

(けんさつかんは、さいこうさいばんしょのさだめるきそくにしたがはなければならない。)

検察官は、最高裁判所の定める規則に従はなければならない。

(さいこうさいばんしょは、かきゅうさいばんしょにかんするきそくをさだめるけんげんを、)

最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、

(かきゅうさいばんしょにいにんすることができる。)

下級裁判所に委任することができる。

(だいななじゅうはちじょう)

第七十八条

(さいばんかんは、さいばんにより、しんしんのこしょうのためにしょくむをとることができないと)

裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと

(けっていされたばあいをのぞいては、おおやけのだんがいによらなければひめんされない。)

決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。

(さいばんかんのちょうかいしょぶんは、ぎょうせいきかんがこれをおこなふことはできない。)

裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。

(だいななじゅうきゅうじょう)

第七十九条

(さいこうさいばんしょは、そのちょうたるさいばんかんおよび)

最高裁判所は、その長たる裁判官及び

(ほうりつのさだめるいんすうのそのたのさいばんかんでこれをこうせいし、)

法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、

など

(そのちょうたるさいばんかんいがいのさいばんかんは、ないかくでこれをにんめいする。)

その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。

(さいこうさいばんしょのさいばんかんのにんめいは、)

最高裁判所の裁判官の任命は、

(そのにんめいごはじめておこなはれるしゅうぎいんぎいんそうせんきょのさいこくみんのしんさにふし、)

その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、

(そのごじゅうねんをけいかしたあとはじめておこなはれるしゅうぎいんぎいんそうせんきょのさい)

その後十年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際

(さらにしんさにふし、そのごもどうようとする。)

更に審査に付し、その後も同様とする。

(ぜんこうのばあいにおいて、とうひょうしゃのたすうがさいばんかんのひめんをかとするときは、)

前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、

(そのさいばんかんは、ひめんされる。)

その裁判官は、罷免される。

(しんさにかんするじこうは、ほうりつでこれをさだめる。)

審査に関する事項は、法律でこれを定める。

(さいこうさいばんしょのさいばんかんは、ほうりつのさだめるねんれいにたっしたときにたいかんする。)

最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。

(さいこうさいばんしょのさいばんかんは、すべてていきにそうとうがくのほうしゅうをうける。)

最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。

(このほうしゅうは、ざいにんちゅう、これをげんがくすることができない。)

この報酬は、在任中、これを減額することができない。

(だいはちじゅうじょう)

第八十条

(かきゅうさいばんしょのさいばんかんは、さいこうさいばんしょのしめいしたもののめいぼによつて、)

下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、

(ないかくでこれをにんめいする。そのさいばんかんは、にんきをじゅうねんとし、)

内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を十年とし、

(さいにんされることができる。ただし、ほうりつのさだめるねんれいにたっしたときにはたいかんする。)

再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。

(かきゅうさいばんしょのさいばんかんは、すべてていきにそうとうがくのほうしゅうをうける。)

下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。

(このほうしゅうは、ざいにんちゅう、これをげんがくすることができない。)

この報酬は、在任中、これを減額することができない。

(だいはちじゅういちじょう)

第八十一条

(さいこうさいばんしょは、いっさいのほうりつ、めいれい、きそくまたはしょぶんが)

最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が

(けんぽうにてきごうするかしないかをけっていするけんげんをゆうするしゅうしんさいばんしょである。)

憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。

(だいはちじゅうにじょう)

第八十二条

(さいばんのたいしんおよびはんけつは、こうかいほうていでこれをおこなふ。)

裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。

(さいばんしょが、さいばんかんのぜんいんいっちで、)

裁判所が、裁判官の全員一致で、

(おおやけのちつじょをがいするおそれがあるとけっしたばあいには、)

公の秩序を害する虞があると決した場合には、

(たいしんは、こうかいしないでこれをおこなふことができる。)

対審は、公開しないでこれを行ふことができる。

(ただし、せいじはんざい、しゅっぱんにかんするはんざいまたは)

但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又は

(このけんぽうだいさんしょうでほしょうするこくみんのけんりがもんだいとなつているじけんのたいしんは、)

この憲法第三章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、

(つねにこれをこうかいしなければならない。)

常にこれを公開しなければならない。

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