航空法第一条

航空法第一条〜目的〜
このタイピングは国土交通省の航空法第一条「目的」のすべてを抜粋したタイピングです。なので少し長いです。
※文字数の関係により一部文章を変更しております。ご了承ください。
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問題文
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(このほうりつは、こくさいみんかんこうくうじょうやくのきていおよびふぞくしょとしてさいたくされた。)
この法律は、国際民間航空条約の規定及び附属書として採択された。
(そしてこうくうきのこうこうのあんぜんおよびこうくうきのこうこうによるしょうがいのぼうしのほうほうをさだめる。)
そして航空機の航行の安全及び航空機の航行による障害の防止の方法を定める。
(ならびにこうくうきをうんこうしていとなむじぎょうのてきせいかつごうりてきなうんえいをかくほし、)
並びに航空機を運航して営む事業の適正かつ合理的な運営を確保し、
(ゆそうのあんぜんをかくほするとともにそのりようしゃのりべんのぞうしんをはかることで、)
輸送の安全を確保するとともにその利用者の利便の増進を図ることで、
(こうくうのはったつをはかり、ふくしをぞうしんすることをもくてきとする。)
航空の発達を図り、福祉を増進することを目的とする。