航空法第二条 第一部
航空法第二条の一部を抜粋したタイピングです。
このタイピングは国土交通省の航空法第二条の一部を抜粋してタイピングにしたものです。長文なので長いです。
※文字の都合上一部分を変更しています。ご了承ください。
※文字の都合上一部分を変更しています。ご了承ください。
関連タイピング
-
長文を打つ練習ができます。
プレイ回数33万長文786打 -
めっちゃいい曲....
プレイ回数2.5万歌詞かな200打 -
泣ける
プレイ回数488歌詞かな1039打 -
夏目漱石
プレイ回数16万長文かな512打 -
Mrs.GREEN APPLEの青と夏です!
プレイ回数14万歌詞1030打 -
ヨルシカさんのただ君に晴れです!
プレイ回数150歌詞かな878打 -
テトリスサビ!!!!!!!!!!!!!!!!!!
プレイ回数11万歌詞かな167打 -
タイピングに慣れてきた人におすすめ
プレイ回数110万長文かな1008打
問題文
ふりがな非表示
ふりがな表示
(だいにじょう)
第二条
(このほうりつにおいてこうくうきとは、)
この法律において航空機とは、
(ひとがのってこうくうのようにきょうすることができるひこうき、)
人が乗って航空の用に供することができる飛行機、
(かいてんよくこうくうき、かっくうき、ひこうせんそのたせいれいでさだめるききをいう。)
回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器をいう。
(このほうりつにおいてこうくうぎょうむとは、こうくうきにのりくんでおこなうそのうんこう)
この法律において航空業務とは、航空機に乗り組んで行うその運航
(およびせいびまたはかいぞうをしたこうくうきについておこなうかくにんをいう。)
及び整備又は改造をした航空機について行う確認をいう。
(このほうりつにおいてこうくうじゅうじしゃとは、)
この法律において航空従事者とは、
(だいにじゅうにじょうのこうくうじゅうじしゃぎのうしょうめいをうけたものをいう。)
第二十二条の航空従事者技能証明を受けた者をいう。
(このほうりつにおいてくうこうとは、)
この法律において空港とは、
(こうくうほうだいにじょうにきていするくうこうをいう。)
航空法第二条に規定する空港をいう。