自民党 『日本国憲法改正草案』③緊急事態条項
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問題文
(だい98じょう1ないかくそうりだいじんは、わがくににたいするがいぶからのぶりょくこうげき、)
第98条 1 内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃、
(ないらんとうによるしゃかいちつじょのこんらん、じしんとうによるだいきぼなしぜんさいがい)
内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な自然災害
(そのたのほうりつでさだめるきんきゅうじたいにおいて、とくにひつようがあるとみとめるときは、)
その他の法律で定める緊急事態において、特に必要があると認めるときは、
(ほうりつのさだめるところにより、かくぎにかけて、)
法律の定めるところにより、閣議にかけて、
(きんきゅうじたいのせんげんをはっすることができる。)
緊急事態の宣言を発することができる。
(2きんきゅうじたいのせんげんは、ほうりつのさだめるところにより、)
2 緊急事態の宣言は、法律の定めるところにより、
(じぜんまたはじごにこっかいのしょうにんをえなければならない。)
事前又は事後に国会の承認を得なければならない。
(3ないかくそうりだいじんは、ぜんこうのばあいにおいてふしょうにんのぎけつがあったとき、)
3 内閣総理大臣は、前項の場合において不承認の議決があったとき、
(こっかいがきんきゅうじたいのせんげんをかいじょすべきむねをぎけつしたとき、)
国会が緊急事態の宣言を解除すべき旨を議決したとき、
(またはじたいのすいいによりとうがいせんげんをけいぞくするひつようがないとみとめるときは、)
又は事態の推移により当該宣言を継続する必要がないと認めるときは、
(ほうりつのさだめるところにより、かくぎにかけて、とうがいせんげんを)
法律の定めるところにより、閣議にかけて、当該宣言を
(すみやかにかいじょしなければならない。また、ひゃくにちをこえてきんきゅうじたいのせんげんを)
速やかに解除しなければならない。又、百日を超えて緊急事態の宣言を
(けいぞくしようとするときは、ひゃくにちをこえるごとに、)
継続しようとするときは、百日を超えるごとに、
(じぜんにこっかいのしょうにんをえなければならない。)
事前に国会の承認を得なければならない。
(4だいにこうおよびぜんこうこうだんのこっかいのしょうにんについては、)
4 第二項及び前項後段の国会の承認については、
(だいろくじゅうじょうだいにこうのきていをじゅんようする。このばあいにおいて、どうこうちゅう)
第六十条第二項の規定を準用する。この場合において、同項中
(「さんじゅうにちいない」とあるのは、「ごじゅうにちいない」とよみかえるものとする。)
「三十日以内」とあるのは、「五十日以内」と読み替えるものとする。
(だい99じょう1きんきゅうじたいのせんげんがはっせられたときは、)
第99条 1 緊急事態の宣言が発せられたときは、
(ほうりつのさだめるところにより、ないかくはほうりつとどういつのこうりょくをゆうするせいれいを)
法律の定めるところにより、内閣は法律と同一の効力を有する政令を
(せいていすることができるほか、ないかくそうりだいじんはざいせいじょうひつようなししゅつ)
制定することができるほか、内閣総理大臣は財政上必要な支出
(そのたのしょぶんをおこない、ちほうじちたいのちょうにたいして)
その他の処分を行い、地方自治体の長に対して
(ひつようなしじをすることができる。)
必要な指示をすることができる。
(2ぜんこうのせいれいのせいていおよびしょぶんについては、ほうりつのさだめるところにより、)
2 前項の政令の制定及び処分については、法律の定めるところにより、
(じごにこっかいのしょうにんをえなければならない。)
事後に国会の承認を得なければならない。
(3きんきゅうじたいのせんげんがはっせられたばあいには、なんびとも、)
3 緊急事態の宣言が発せられた場合には、何人も、
(ほうりつのさだめるところにより、とうがいせんげんにかかるじたいにおいてこくみんのせいめい、)
法律の定めるところにより、当該宣言に係る事態において国民の生命、
(しんたいおよびざいさんをまもるためにおこなわれるそちにかんしてはっせられるくにそのた)
身体及び財産を守るために行われる措置に関して発せられる国その他
(おおやけのきかんのしじにしたがわなければならない。このばあいにおいても、だいじゅうよんじょう、)
公の機関の指示に従わなければならない。この場合においても、第十四条、
(だいじゅうきゅうじょう、だいにじゅうじょうそのたのきほんてきじんけんにかんするきていは、)
第十九条、第二十条その他の基本的人権に関する規定は、
(さいだいげんにそんちょうされなければならない。)
最大限に尊重されなければならない。
(4きんきゅうじたいのせんげんがはっせられたばあいにおいては、)
4 緊急事態の宣言が発せられた場合においては、
(ほうりつのさだめるところにより、そのせんげんがこうりょくをゆうするきかん、)
法律の定めるところにより、その宣言が効力を有する期間、
(しゅうぎいんはかいさんされないものとし、りょうぎいんのぎいんのにんきおよび)
衆議院は解散されないものとし、両議院の議員の任期及び
(そのせんきょきじつのとくれいをもうけることができる。)
その選挙期日の特例を設けることができる。