社労士 労働法令・個別労働関係紛争解決促進法
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問題文
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(こべつろうどうかんけいふんそうかいけつそくしんほうは、)
個別労働関係紛争解決促進法は、
(ろうどうじょうけんそのほかろうどうかんけいにかんするじこうについての)
労働条件その他労働関係に関する事項についての
(ここのろうどうしゃとじぎょうぬしとのあいだのふんそう)
個々の労働者と事業主との間の紛争
(ろうどうしゃのぼしゅうおよびさいようにかんするじこうについての)
労働者の募集及び採用に関する事項についての
(ここのきゅうしょくしゃとじぎょうぬしとのあいだのふんそうをふくむ。)
個々の求職者と事業主との間の紛争を含む。
(「こべつろうどうかんけいふんそう」という。)
「個別労働関係紛争」という。
(について、あっせんのせいどをもうけることなどにより、)
について、あっせんの制度を設けること等により、
(そのじつじょうにそくしたじんそくかつてきせいなかいけつをはかることをもくてきとする。)
その実情に即した迅速かつ適正な解決を図ることを目的とする。