2−2自動車登録番号標の表示
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問題文
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(2-2じどうしゃとうろくばんごうひょうのひょうじ)
2−2自動車登録番号標の表示
((しゃりょうほうだい19じょう、どうほうしこうきそくだい7じょう))
(車両法第19条、同法施行規則第7条)
(じどうしゃとうろくばんごうひょうとは、なんばーぷれーとのことである。)
自動車登録番号標とは、ナンバープレートのことである。
(じどうしゃは、じどうしゃとうろくばんごうひょうをこくどこうつうしょうれいでさだめるいちに、かつ、)
自動車は、自動車登録番号標を国土交通省令で定める位置に、かつ、
(ひふくしないよう、これにきさいされたじどうしゃとうろくばんごう(くるまのなんばー)の)
被覆しないよう、これに記載された自動車登録番号(車のナンバー)の
(しきべつにししょうがしょうじないものとしてこくどこうつうしょうれいでさだめるほうほうでひょうじしなければ、)
識別に支障が生じないものとして国土交通省令で定める方法で表示しなければ、
(うんこうのようにきょうしてはならない。このひょうじは、じどうしゃのうんこうちゅうじどうしゃとうろくばんごうが)
運行の用に供してはならない。この表示は、自動車の運行中自動車登録番号が
(はんどくできるように、じどうしゃとうろくばんごうひょうをじどうしゃの「ぜんめんおよびこうめん」の)
判読できるように、自動車登録番号標を自動車の「前面及び後面」の
(「みえやすいいち」にかくじつにとりつける。)
「見えやすい位置」に確実に取り付ける。