第2章車両法関係5.1.保安基準

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(5-1ほあんきじゅんのげんそく(しゃりょうほうだい46じょう)) 5−1保安基準の原則(車両法第46条) (じどうしゃのこうぞうおよびそうちとうにかんする「ほあんじょうまたはこうがいぼうし」そのたの) 自動車の構造及び装置等に関する「保安上又は公害防止」その他の (「かんきょうほぜんじょう」のぎじゅつきじゅんをほあんきじゅんという。) 「環境保全上」の技術基準を保安基準という。 (ほあんきじゅんは、どうろうんそうしゃりょうのこうぞうおよびそうちが「うんこう」にじゅうぶんにたえ、) 保安基準は、道路運送車両の構造及び装置が「運行」に十分に堪え、 (そうじゅうそのたのしようのためのさぎょうに「あんぜん」であるとともに、) 操縦その他の使用のための作業に「安全」であるとともに、 (つうこうにんそのたに「きがい」をあたえないことをかくほするものでなければならず、) 通行人その他に「危害」を与えないことを確保するものでなければならず、 (かつ、これによりせいさくしゃまたはしようしゃにたいし、じどうしゃの「せいさくまたはしよう」について) かつ、これにより製作者又は使用者に対し、自動車の「製作又は使用」について (ふとうなせいげんをかすることとなるものであってはならない。) 不当な制限を課することとなるものであってはならない。

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