6−2日常点検整備(車両法第47条の2)

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(6-2にちじょうてんけんせいび(しゃりょうほうだい47じょうの2)) 6−2日常点検整備(車両法第47条の2) (じぎょうようじどうしゃの「しようしゃ」またはそのじどうしゃを「うんこうするもの」は、1にち1かい、) 事業用自動車の「使用者」又はその自動車を「運行する者」は、1日1回、 (そのうんこうの「かいしまえに、とうかそうち」のてんとう、「せいぎょそうちのさどう」そのたの) その運行の「開始前に、灯火装置」の点灯、「制御装置の作動」その他の (「にちじょうてき」にてんけんすべきじこうについて、「もくしとう」により) 「日常的」に点検すべき事項について、「目視等」により (てんけんしなければならない。) 点検しなければならない。 (てんけんのけっか、とうがいじどうしゃが「ほあんきじゅん」に「てきごうしなくなるおそれ」がある) 点検の結果、当該自動車が「保安基準」に「適合しなくなるおそれ」がある (じょうたいまたは「てきごうしない」じょうたいにあるときは、しようしゃは、ほあんきじゅんに) 状態又は「適合しない」状態にあるときは、使用者は、保安基準に (てきごうしなくなるおそれをなくすため、または「ほあんきじゅんにてきごうさせる」ために) 適合しなくなるおそれをなくすため、又は「保安基準に適合させる」ために (とうがいじどうしゃについてひつようなせいびをしなければならない。) 当該自動車について必要な整備をしなければならない。

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