法学 ①

問題文
(たしゃきがいげんそくたにんにめいわくをかけないかぎり、なにをやってもいい)
他者危害原則 他人に迷惑をかけない限り、何をやってもいい
(じゆうしゅぎのできたころ、めいわくのないようはこじんのかちかんせいぜんせつにおまかせだった)
自由主義のできた頃、迷惑の内容は個人の価値観(性善説)におまかせだった
(ほうりつやるーるはわたしたちのじゆうをそくばくするものではない)
法律やルールは私たちの自由を束縛するものではない
(じゆうなこじんどうしがもめたとき、だれもがなっとくするこうへいなかいけつほうほうがひつよう)
自由な個人どうしがもめた時、誰もが納得する公平な解決方法が必要
(ほうりつ・るーるって、つきつめればやくそくごとのこと)
法律・ルールって、突き詰めれば「約束事」のこと
(やくそくのことをほうりつのせかいではけいやくといいます)
約束のことを法律の世界では「契約」といいます
(けいやくとは、とうじしゃがおたがいになんらかのたいかをていきょうしあうことをやくそくすること)
契約とは、当事者がお互いに何らかの対価を提供しあうことを約束すること
(けいやくせいりつのじょうけんもうしこみとしょうだく)
契約成立の条件 「申し込み」と「承諾」
(しほんしゅぎしゃかいのきほんげんそくじゆうにやくそくできるしてきじちけいやくじゆうのげんそく)
資本主義社会の基本原則 自由に約束できる「私的自治(契約自由)の原則」
(してきじちのげんそくいちけいやくていけつのじゆうけいやくするもしないもじゆう)
私的自治の原則① 契約締結の自由 (契約するもしないも自由)
(してきじちのげんそくにあいてかたせんたくのじゆうだれとけいやくするかはじゆう)
私的自治の原則② 相手方選択の自由 (誰と契約するかは自由)
(してきじちのげんそくさんけいやくほうしきのじゆうどんなかたちのけいやくをするかはじゆう)
私的自治の原則③ 契約方式の自由 (どんな形の契約をするかは自由)
(してきじちのげんそくよんけいやくないようけっていのじゆうどんなないようのけいやくをするかはじゆう)
私的自治の原則④ 契約内容決定の自由(どんな内容の契約をするかは自由)
(してきじち、けいやくじゆうとはいえ、みんぽうはいっていのせいげんをくわえている1じょう、90じょう)
私的自治、契約自由とはいえ、民法は一定の制限を加えている(1条、90条)
(みんぽういちじょうだいいっこうしけんは、こうきょうのふくしにてきごうしなければならない)
民法一条第1項 私権は、公共の福祉に適合しなければならない
(みんぽういちじょうだいにこうけんりのこうしおよびぎむのりこうは、しんぎにしたがいせいじつにおこなわなければな)
民法一条第2項 権利の行使および義務の履行は、信義に従い誠実に行わなけれ
(みんぽういちじょうだいさんこうけんりのらんようは、これをゆるさない)
民法一条第3項 権利の濫用は、これを許さない
(こうのちつじょまたはぜんりょうのふうぞくにはんするじこうをもくてきとするほうりつこういは、むこうとする)
公の秩序または善良のふう俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする
(こうじょりょうぞくのげんそくのいはんぱたーん1こじんのそんげんをおかすもの)
公序良俗の原則 の違反パターン① 個人の尊厳を侵すもの
(こじんのそんげんをおかすものせいめいやしんたいのばいばいけいやくなど)
個人の尊厳を侵すもの 生命や身体の売買契約など
(こうじょりょうぞくのげんそくのいはんぱたーん2はんざいこういをないようとするもの)
公序良俗の原則 の違反パターン② 犯罪行為を内容とするもの
(はんざいこういをないようとするものさつじんうけおいけいやくなど)
犯罪行為を内容とするもの 殺人請負契約など
(こうじょりょうぞくのげんそくのいはんぱたーん3いちじるしくふびょうどうなもの)
公序良俗の原則 の違反パターン③ 著しく不平等なもの
(いちじるしくふびょうどうなものぼうりこういなどたちばのよわさにつけこみふりえきをおわせるなど)
著しく不平等なもの 暴利行為など立場の弱さにつけ込み不利益を負わせる等
(こうじょりょうぞくのげんそくのいはんぱたーん4きほんてきけんりをいちじるしくせいげんするもの)
公序良俗の原則 の違反パターン④ 基本的権利を著しく制限するもの
(きほんてきけんりをいちじるしくせいげんするものいじゅうさきやしょくぎょうのせんたくをせいげんしたけいやくなど)
基本的権利を著しく制限するもの 移住先や職業の選択を制限した契約など
(こうじょりょうぞくのげんそくのいはんぱたーん5しょうひんでないものをしょうひんかするもの)
公序良俗の原則 の違反パターン⑤ 商品でないものを商品化するもの
(しょうひんでないものをしょうひんかするものとうひょうけんのばいばいなど)
商品でないものを商品化するもの 投票権の売買など
(かくじんはやくそくをまもらなければならない)
各人は「約束を守らなければならない」
(いちどせいりつしたけいやくは、そうかんたんにはくしにもどすことはできないもどさせてはいけない)
一度成立した契約は、そう簡単に白紙に戻すことはできない戻させてはいけない