3-4 動産又は有価証券差押えの手続

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タグ差押 手続
国税徴収法 差押手続き3-4

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問題文

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(てつづき) 手続 (せんゆう) 占有 (どうさんまたはゆうかしょうけんのさしおさえはちょうしゅうしょくいんがそのざいさんをせんゆうしておこなう) 動産又は有価証券の差押は徴収職員がその財産を占有して行う (ほかん) 保管 (ちょうしゅうしょくいんはひつようがあるとみとめるときは) 徴収職員は必要があると認めるときは (さしおさえたどうさんまたはゆうかしょうけんを) 差し押さえた動産又は有価証券を (たいのうしゃまたはそのざいさんをせんゆうするだいさんしゃにほかんさせることができる) 滞納者又はその財産を占有する第三者に保管させることが出来る (ただしそのだいさんしゃにほかんさせるばあいには) ただしその第三者に保管させる場合には (そのうんぱんがこんなんであるときをのぞき) その運搬が困難であるときを除き (そのしゃのどういをうけなければならない) その者の同意を受けなければならない
(なおこのばあいにはふういんこうじしょそのほかさしおさえをめいはくにするほうほうにより) なおこの場合には封印公示書その他差押えを明白にする方法により (さしおさえたむねをひょうじしなければならない) 差し押さえた旨を表示しなければならない