刑訴 捜査 1

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問題文

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(しょじひんけんさ) ・所持品検査 (しょじひんけんさは) 所持品検査は口頭質問と密接に関連し質問の効果を上げるうえで必要性有効性 (しつもんにふずいしてこれをおこなうことができる) →警職法2 条1項による職務質問に付随してこれを行うことができる (そして、にんいしゅだんたるしょくむしつもんのふずいこういとしてきょよう) そして、任意手段たる職務質問の付随行為として許容 (しょじにんのどういがひつよう) →原則所持人の同意が必要 (もっとも、はんざいのよぼうちんあつというぎょうせいけいさつかつどうのもくてきたっせいのひつよう) もっとも、犯罪の予防鎮圧という行政警察活動の目的達成の必要 (ともそうさくにいたらないていどのこういはきょうせいにわたらないかぎりきょようされる) →承諾がなくとも捜索に至らない程度の行為は強制にわたらない限り許容される (ばあいあり) 場合あり (とたもつ) →警察比例の原則から、必要性・緊急性、これによって害される個人の法益と保 (きょうのしたでそうとうとみとめられる) 護されるべき公共の利益との権衡を考慮し、具体的状況の下で相当と認められる (げんどにおいてのみきょようされるとかいする) 限度においてのみ許容されると解する (こうつうけんもん) ・交通検問 (じどうしゃけんもんもしょくむしつもんのいちるいがた) 自動車検問も職務質問の一類型 (り1こうにもとづいてかのう) →警職法 2 条 1 項に基づいて可能 (がこんなんでじんけんしんがいのおそれ) もっとも、行政警察活動であっても司法警察活動との区別が困難で人権侵害の恐 (けいさつかつどうにもおよぶ) れが高いから、任意捜査の原則の趣旨は行政警察活動にも及ぶ (のにんいのきょうりょくを) →交通違反の多発する地域等の適切な場所において、相手方の任意の協力を (うをふとうにせいやくしない) 求める形で、短時分の停止を求め、自動車利用者の自由を不当に制約しない (ほうほうたいようでおこなわれるかぎり、てきほう) 方法・態様で行われる限り、適法 (しょくむしつもんにともなうゆうけいりょくこうし(「ていしさせて」のいぎ)) ・職務質問に伴う有形力行使(「停止させて」の意義)
など
(しょくむしつもんはそのせいしつはぎょうせいけいさつかつどうであるが、これによりけんぎがぐたいかするなど) 職務質問はその性質は行政警察活動であるが、これにより嫌疑が具体化するなど (してしほうけいさつ) して司法警察 (かつどうにはってんすることがすくなくなく、このばあいりょうしゃはいちれんのてつづきとしてれんぞくして) 活動に発展することが少なくなく、この場合両者は一連の手続きとして連続して (おこなわれることから、しほうけいさつかつどうとどうようのきりつをおよぼすべき) 行われることから、司法警察活動と同様の規律を及ぼすべき (んそくにてらし、ひつようせい) →強制手段に至らない程度の有形力行使は、捜査比例の原則に照らし、必要性・ (げんどにおいてきょようされる(けい) 緊急性を考慮し具体的状況の下で相当と認められる限度において許容(警 (しょくほう1じょう2こうさんしょう)) 職法1条2項参照)
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