刑訴 捜査 3

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問題文

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(あ) →当初の逮捕拘留より前の事実は同時処理が可能であったとみなすべき (さしおさえもくてきぶつのとくてい) ・差押目的物の特定 (れいじょうしゅぎのしゅしは) 令状主義の趣旨は一般的探索的捜索の防止する点。できる限り個別・具体的に (とくていしてなされるのがのぞましい。) 特定してなされるのが望ましい。 (しかし、れいじょうは) しかし、令状発布の判断の際には差押目的物の性質や形状が判明 (あるていどがいかつてきなきさいにならざるをえない) していないことが多く、ある程度概括的な記載にならざるを得ない (きょよう) →「本件」の内容が明らかであり具体的例示を伴っている場合には許容 (べっけんそうさくさしおさえ) ・別件捜索・差押え 単に本件の証拠獲得の目的があるから (えをいほうとすることは、べっけんの) といいって捜索差押えを違法とすることは、別件の捜索差押えを (くをもくてきとしてけいしきてきようけんをまん) 著しく阻害する。しかし、専ら本件の証拠獲得を目的として形式的要件を満 (じょうれいじょうしゅ) たす別件の捜索差押えをすることは、本件について司法的抑制がなされて (ぎのせんだつでありじっしつてきにいほう。) ない以上令状主義の潜脱であり実質的に違法。 (べっけんおよびほんけんのじあんのないよう) 専ら本件の証拠獲得を目的とするか否かの判断は、別件及び本件の事案の内容 (をこうりょ) 件の事案の内容。本件についての令状入手の可否証拠との関連性等を考慮 (ほうかつてきさしおさえのかひ) ・包括的差押えの可否 (¥てきたんさくてきそうさくさしおさえのぼうしに) 令状に「差し押さえるべき物」の特定が要求される趣旨は、 (ある) 一般的探索的捜索差押えの防止にある (とはげんそくとしてゆるされないもっ) →被疑事実との関連性の有無を確認せず包括的差押は原則として許されないが (とも、そう) 捜査時、関連性の有無の確認が困難である場合や、差押えに手間取り証拠 (いんめつがなされるばあいもあり、つねにかくにんをようするとするのはだとうでない) 隠滅がなされる場合もあり、常に確認を要するとするのは妥当でない
など
(をしていたのではしょうこいんめつがなさ) →被疑事実の関連性が認められる蓋然性と確認をしていたのでは証拠隠滅がなさ (れてしまうかのうせいがあるばあいには、かくにんせずさしおさえすることもてきほう) れてしまう可能性がある場合には、確認せず差押えすることも適法 (れいじょうのじごていじ) ・令状の事後提示 (そうさくさしおさえのさい) 捜索差押えの際に令状の提示が要求されている趣旨は、手続きの明確性と (あるから、めいぶんのきていはないもののしっこうまえにれいじょうのていじをおこなうのがげんそく) 公正を担保する点、明文の規定はないものの執行前に令状の提示を行うのが原則 (もっとも、つねにじぜんていじをようきゅうするとそのあいだにしょうこいんめつがなされるきけん) もっとも、常に事前提示を要求するとその間に証拠隠滅がなされる危険 (んこうにとどまるなどそうとうせいがみとめ) →捜索差押えの実効性確保のために必要であり、短時分の先行にとどまる (められるばあいにはていじまえのそうさくもかのう) など相当性が認められる場合には提示前の捜索も可能 (ひつようなしょぶん) ・必要な処分 (ゃかいつうねんじょうそうとうであ) 捜査比例の原則から、捜索差押えの実効性確保のために必要であり、 (るとみとめられるもの) 社会通念上相当であると認められるもの (たいほにともなうそうさくさしおさえ) ・逮捕に伴う捜索差押え (のげんばにはしょうこそんざいのがいぜんせいがみとめ) 逮捕に伴う捜索差押えが無令状で許容される趣旨は、逮捕の現場には (られるてんにある) 証拠存在の蓋然性が認められる点にある (んてい) →・差押え対象物は逮捕の原因たる被疑事実に関連する物に限定 (「たいほのげんば」はたいほばしょとかんりけんをどういつにするばしょてきはんい) ・「逮捕の現場」は逮捕場所と管理権を同一にする場所的範囲 (「たいほするばあい」たいほとのじかんてきばしょてきせっちゃくせいをひつよう) ・「逮捕する場合」逮捕との時間的場所的接着性を必要 (ってもひていされない) ・蓋然性はその場に居合わせた第三者の「身体」「物」でも肯定 (そうさくかのう) →「押収すべき物の存在を認めるに足りる状況のある場合に限り」可能 (たいほにともなうそうさくさしおさええ~れんこうしてそうさくできるか~) ・逮捕に伴う捜索差押え~連行して捜索できるか~ (たいしょうしゃにであったばしょがそうさくを) 一般に、人の身体に対する捜索を令状によって行う場合にも、対象者に出会った (れんこうすることもれいじょうの) 場所が捜索をなすに適切な場所でない時には、それに適する最寄りの場所に (しおさえのばあいにもどうようにかいする) 被疑者を連行することも令状の効力として当然に許される。そうだとすれば、 (ことがかのう) 逮捕に伴う捜索差押えの場合にも同様に解することが可能 (そんざいするばあいには、すみやかに) →その場で直ちに捜索差押えを実施することが適当でない事情が存在 (をじっしすることも「たいほ) する場合には、速やかに被疑者を実施に適する最寄りの場所まで連行したうえで (のげんば」におけるそうさくさしおさえとどうしすることができる。) これらの処分を実施するの現場」における捜索差押えと同視することができる。 (そうさくさしおさえのさいのしゃしんさつえい) ・捜索差押えの際の写真撮影 (きょうせいしょぶんがいとうせいにんてい) 強制処分該当性認定 (ことによってそうさきかんのこうけんりょくみだり) 令状主義の趣旨は、令状裁判官による事前の司法審査を得ることに (ようをぼうしするてんにある) よって捜査機関の公権力濫用を防止する点にある (そうさくさしおさえにともないしゃしんさつえいをす) しかし、証拠物の証拠価値保全や手続きの適法性担保のため (るひつようせいはたかい) 捜索・差押えに伴い写真撮影をする必要性は高い (にともなうものであり、ひところ) また、写真撮影により被るプライバシー侵害は捜索差押えに不可避的に (ぶんしゃにとってじゅにんげんどないのものである) 伴うものであり、被処分者にとって受忍限度内のものである (をたんぽするもくてきでなされるしゃしんつまみ) →証拠物の証拠価値を保全する目的又は手続きの適法性を担保する目的で (かげは、れいがいてきにそうさくさしおさえにふずいするしょぶんとしてゆるされる) なされる写真撮影は、例外的に捜索差押えに付随する処分として許される (にくつじょくかんをあたえるものであるが、きょうせい) ・強制採尿~強制採尿は身体に対する危険を伴い被疑者に屈辱感 (しょぶんとしてもみとめられないのではないか~) を与えるものであるが、強性処分としても認められないのではないか~ (どうくだり3こう)) 同程度の不利益は身体検査の場合でもあり得る(218条1項後段、 (いしによるいがくてきなほうほうによれば、しんたいのしょうがいのおそれはほとんどない) 、同条3項)医師の医学的な方法によれば身体障害の恐れはない (てきとうなだいたいしゅだんのふそんざいなどのじじょうにてり) →被疑事件の重大性嫌疑の存在当該証拠の重要性適当な代替手段の (らし、はんざいそうさじょうしんにやむをえないとみとめられることがひつようである) 不存在等の事情に照らし犯罪捜査上真にやむを得ないことが必要である (きょうせいさいにょう~いかなるれいじょうがひつようか~) ・強制採尿~いかなる令状が必要か~ (してのせいかくがつよい) 尿はいずれ対外から排出される無価値物であり、身体の一部というより物 (えきょかじょうによるべき) としての性格が強い→捜索差押許可状によるべき (もっとも、きょうせいさいにょうはたいないへのしんしゅうやくつじょくかんをともなう) もっとも、強制採尿は体内への侵襲や屈辱感を伴う (おこなわなければならないむねのじょうけんをりょう) →218 条 6 項を準用し、医師が医学的に相当な方法で (じょうにきさいすることがふかけつ) 行わなければならない旨の条件を令状に記載することが不可欠 (きょうせいさいにょう~きょうせいれんこうできるか~) ・強制採尿~強制連行できるか~ (れいじょうをはっぷしたものとみられる) 令状を発布する裁判官は、連行の当否を含めて審査して、 (しょぶんはれいじょうのこうりょくとしてなしえる) 状を発布したものとみ→強制採尿令状の目的達成のため、必要最小限度の処分は (きょうせいさいけつのかひ) 令状の効力としてなし得る ・強制採決の可否 (ひぎしゃのしんいにもとづくどうい) 身体への損傷を伴い、健康状態に障害を及ぼす危険性があるから、 (がないかぎりきょうせいそうさ) 被疑者の真意に基づく同意がない限り強制捜査 (いしなどがせんもんてきほうほうをもちいてとりで) 血液は生命維持に重要な機能を果たす身体の一部であり、 (すことになる) 医師等が専門的方法を用いて取り出すことになる (によるべき) →鑑定処分許可状(225 条 3 項)によるべき
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