刑訴 公判3

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問題文

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(ほきょうしょうこ) ・補強証拠 (ほきょうほうそく(319くだり2こう)のしゅしはじはくへんちょうによるごはんぼうし) 補強法則(319 条 2 項)の趣旨は自白偏重による誤判防止 (よい) →自白の真実性を担保するに足りる何らかの補強証拠があればよい (ほきょうしょうこのしゅしおよびほきょうしょうこもはんざいじじつにんていのためのしょうこ) 補強証拠の趣旨及び補強証拠も犯罪事実認定のための証拠 (んどくのしょうこのうりょく) →自白からの独立性単独の証拠能力 (ほきょうほうそくのしゅしから、ほきょうしょうこにたんどくのしょうめいりょくをようきゅうするひつようはない) 補強法則の趣旨から、補強証拠に単独の証明力を要求する必要はない (ていどのしょうめいりょくでたりる) →自白と相まって犯罪事実を認定できる程度の証明力で足りる (きょうどうひこくにんのしょうにんてきかく) ・共同被告人の証人適格 (めいぶんきていなし) 明文規定なし (せんせいによりもくひけんをゆうするきょうどうひこくにんのいしにかえしてしょうげんをきょうせいしえること) 宣誓により黙秘権を有する共同被告人の意思に反して証言を強制し得ること (になるかのうせい(154くだり、160くだり)) になる可能性(154 条、160 条) (きかくひてい) →証人適格否定 (てつづきをぶんりしたばあい、ほかのきょうどうひこくにんとのかんけいではひこくにんにならない) 手続きを分離した場合、他の共同被告人との関係では被告人にならない (のでぼうぎょにふとうなえいきょう) 通常の証人と同様自己不在拒否特権を有する(146 条)ので (がおよぶことはない) 防御に不当な影響が及ぶことはない (うてい) →証人適格肯定 (きょうどうひこくにんのこうはんていにおけるきょうじゅつのしょうこのうりょく) ・共同被告人の公判廷における供述の証拠能力 (たしかに、きょうどうひ) 確かに、共同被告人は黙秘権を有するため被告人の反対尋問権(憲法 37条2 (こう)はとうぜんにはほしょうされない) 項)は当然には保障されない (なわけではない) しかし、被告人質問(311条2項)によっても反対尋問が
など
(くあり) 不可能なわけではない→証拠能力あり (きょうどうひこくにんのこうはんていがいきょうじゅつ) ・共同被告人の公判廷外供述 (きょうどうひこくにんもひこくにんとのかんけいではあくまでだいさんしゃであるから、「ひこくにんいがい) 共同被告人も被告人との関係ではあくまで第三者であるから、「被告人以外 (のもの」にあたる) の者」にあたる (ょう1こう) →321条1項 (きょうはんしゃのじはくとほきょうしょうこ) ・共犯者の自白と補強証拠 (きょうどうひこくにんといえどもだいさんしゃであって、そのじはくはだいさんしゃのきょうじゅつにすぎず、) 共同被告人といえども第三者であって、その自白は第三者の供述にすぎず、 (はんたいじんもんによりそのしんようせいをあらそうことができないわけではない) 反対尋問によりその信用性を争うことができないわけではない (じはくしたほうがむざいとなり、ひにんしたほうがゆうざいとなるのもじはくがはんたいじんもんをけい) 自白した方が無罪となり、否認した方が有罪となるのも自白が反対尋問を経 (たきょうじゅつよりしょうめいりょくがよわいいじょうとうぜん) た供述より証明力が弱い以上当然 (ょうこふよう) →補強証拠不要 (でんぶんしょうこのいぎ) ・伝聞証拠の意義 (は、きょうじゅつしょうこはち) 320条1項により伝聞証拠の証拠能力が原則否定される趣旨は、供述証拠は知 (おぼえきおくじょじゅつのかくかていにあやまりがふくまれるきけんがるいけいてきにたかいところ、こうはん) 覚・記憶・叙述の各過程に誤りが含まれる危険が類型的に高いところ、公判 (ていそとのきょうじゅつについてははんたいじんもんなどによりそのしんじつせいをたんぽできないてんにある) 廷外の供述については反対尋問等によりその真実性を担保できない点にある (ようしょうじじつ) →伝聞証拠とは公判廷外の供述を内容とする供述証拠であり、要証事実 (とのかんけいでそのきょうじゅつないようのしんじつせいりっしょうにもちいられるものをいう) との関係でその供述内容の真実性立証に用いられるものをいう (せいしんじょうたいきょうじゅつ) ・精神状態供述 (ょうしんりじょうたいのしんじつせいをもんだいと) 精神状態供述はその内容となる原供述者の感情・心理状態の真実性を問題と (するものであるから、でんぶんしょうこにあたるともおもえる) するものであるから、伝聞証拠に当たるとも思える (となりちかくきおくのかていをへな) しかし、精神状態供述には通常の供述証拠と異なり知覚・記憶の過程を経な (いのでそのしんじつせいはもんだいとならず、じょじゅつのしんじつせいはいっぱんてきかんれんせいのもんだいとす) いのでその真実性は問題とならず、叙述の真実性は一般的関連性の問題とす (ればたりる) れば足りる (うこにあたらない) →伝聞証拠にあたらない (「きょうじゅつすることができないとき」) ・「供述することができないとき」 (321じょう2ごうぜんだんのれっきょじゆうはれいじれっきょにすぎず、どうていどにきょうじゅつをえることがこま) 321条2号前段の列挙事由は例示列挙にすぎず、同程度に供述を得ることが困 (なんなばあいであれ「きょうじゅつすることができないとき」にあたる) 難な場合であれ「供述することができないとき」にあたる (「あいはんするかじっしつてきにことなった」) ・「相反するか実質的に異なった」 (ほかのしょうこまたはほかのりっしょうじこうとあいまって、ことなるにんていをみちびくようになるばあい) 他の証拠又は他の立証事項と相まって、異なる認定を導くようになる場合 (とくしんじょうきょう) ・特信情況 (とくしんじょうきょうをいみするとこ) 「前の供述を信用すべき特別の状況」とは相対的特信情況を意味するとこ (ろ、これはしょうこのうりょくのようけんであるから、きょうじゅつのさいのがいぶてきふずいてきじじょうをきじゅん) ろ、これは証拠能力の要件であるから、供述の際の外部的付随的事情を基準 (とすべきであるが、ふくじてきにこれをすいにんするしりょうとしてちょうしょのきょうじゅつないようをかんがえ) とすべきであるが、副次的にこれを推認する資料として調書の供述内容を考 (おもんぱかりすることはゆるされる) 慮することは許される (しょうにんじんもんごのとりしらべちょうしょ) ・証人尋問後の取調べ調書 (さいどのしょうげんとのかんけいでは「まえのきょうじゅつ」にあたるがとくしんじょうきょうひてい) 再度の証言との関係では「前の供述」にあたるが特信情況否定 (うつしのしょうこのうりょく) ・写しの証拠能力 (うつしはげんぽんにくらべてるいけいてきにしんようせいがおとるので、げんそくとしてげんぽんをていしゅつすべ) 写しは原本に比べて類型的に信用性が劣るので、原則として原本を提出すべ (しんじつはっけん(1くだり)をがい) きであるが(310条参照)、常に原本の提出を求めるのは (する) 真実発見(1 条)を害する (ことげんぽん) →原本が存在又は存在したこと写しが原本を正確に転写したこと原本 (をていしゅつすることがふかのうまたはいちじるしくこんなんであることをようけんとしてしょうこのうりょくが) を提出することが不可能又は著しく困難であることを要件として証拠能力が (みとめられる) 認められる (じっきょうけんぶんちょうしょ) ・実況見分調書 (けんしょうはせんもんてきくんれん) 同項が比較的緩やかな要件で証拠能力を付与した趣旨は、検証は専門的訓練 (をうけたそうさかんがおこなうぎじゅつてきじこうであるためしいがはいるよちがすくなく、ふくざつ) を受けた捜査官が行う技術的事項であるため恣意が入る余地が少なく、複雑 (なじこうについてはしょめんでほうこくしたほうがせいかくをきしやすいてんにあるところ、かかり) な事項については書面で報告した方が正確を期しやすい点にあるところ、係 (るしゅしはじっきょうけんぶんにもだとう) る趣旨は実況見分にも妥当 (きよう) →同項適用 (かんていじゅたくしゃのかんていしょ) ・鑑定受託者の鑑定書 (どうこうがひかくてきゆるやかなようけんでしょうこのうりょくをふよしたしゅしは、かんていにんはとくべつのせん) 同項が比較的緩やかな要件で証拠能力を付与した趣旨は、鑑定人は特別の専 (もんちしきにもとづいたはんだんをほうこくすることからしんようせいがたかく、かんていないようはふくざつで) 門知識に基づいた判断を報告することから信用性が高く、鑑定内容は複雑で (あるからしょめんでほうこくしたほうがせいかくをきしやすいてんにあるところ、かかるしゅしは) あるから書面で報告した方が正確を期しやすい点にあるところ、係る趣旨は (かんていじゅたくしゃによるかんていのばあいにもだとうする) 鑑定受託者による鑑定の場合にも妥当する (じゅんよう) →4 項準用 (しじんさくせいのじっきょうけんぶんちょうしょ) ・私人作成の実況見分調書 (むかんまたはしほうけいさつしょくいん」) 321条3項は書面の作成主体を「検察官、検察事務官又は司法警察職員」 (とげんていしている。これは、ほうりつじょうそうさとしょくむのけんげんをゆうするこうむいんであり、) と限定している。これは、法律上捜査と職務の権限を有する公務員であり、 (そのけんしょうけっかをしんようしえるししつじょう、せいどじょうのほしょうをそなえているものにしゅたいをきり) その検証結果を信用し得る資質上、制度上の保障を備えている者に主体を限 (さだめするしゅし) 定する趣旨 (ゅんようふか) →同項準用不可 (4こうがひかくてきゆるやかなようけんでしょうこのうりょくをふよしたしゅしは、かんていにんはとくべつのせん) 4 項が比較的緩やかな要件で証拠能力を付与した趣旨は、鑑定人は特別の専 (もんちしきにもとづいたはんだんをほうこくすることからしんようせいがたかく、かんていないようはふくざつで) 門知識に基づいた判断を報告することから信用性が高く、鑑定内容は複雑で (あるからしょめんでほうこくしたほうがせいかくをきしやすいてんにある) あるから書面で報告した方が正確を期しやすい点にある (がそのけっかをかんがえ) →特別の学識経験を有する者がそれに基づいて実験等を行い、その結果を考 (さっしたものであれば、「かんていにん」がさくせいしたものでなくてもじゅんよう) 察したものであれば、「鑑定人」が作成したものでなくても準用 (さいでんぶん) ・再伝聞 (でんぶんれいがいのばあいはでんぶんしょうこがこうはんていのきょうじゅつにかわることになるところ(320) 伝聞例外の場合は伝聞証拠が公判廷の供述に代わることになるところ(320 (くだり1こう)、そのなかにふくまれるでんぶんはこうはんていにおけるでんぶんきょうじゅつとおなじにあつかうの) 条 1 項)、その中に含まれる伝聞は公判廷における伝聞供述と同じに扱うの (がだとうである) が妥当である (けんをじゅうそくすればしょうこのうりょくをこう) →324 条を類推適用し、同条が準用する例外要件を充足すれば証拠能力を肯 (さだめすることができる) 定することができる
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