刑訴 公判4

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問題文

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(だんがいしょうこのはんい)

・弾劾証拠の範囲

(328くだりはじこむじゅんきょうじゅつのそんざいじたいをしめすことができれば、そのないようがしんじつ)

328 条は自己矛盾供述の存在自体を示すことができれば、その内容が真実

(かいなかにかかわらずこうはんきょうじゅつのしんようせいをげんさいすることができるため、ないようの)

か否かに関わらず公判供述の信用性を減殺することができるため、内容の

(しんじつせいがもんだいとならないことをちゅういてきにきていしたもの)

真実性が問題とならないことを注意的に規定したもの

(また、じこむじゅんきょうじゅついがいのきょうじゅつをもちいるばあいには、そのきょうじゅつのしんじつせいをぜん)

また、自己矛盾供述以外の供述を用いる場合には、その供述の真実性を前

(ひさげとすることになりはんたいじんもんけんのほしょうなどのでんぶんほうそくのしゅしをぼっきゃくするこ)

提とすることになり反対尋問権の保障などの伝聞法則の趣旨を没却するこ

(とになる)

とになる

(ゅつにかぎられる)

→「証拠」は自己矛盾供述に限られる

(ゅつしゃのきょうじゅつのでんぶんせい)

そして、同条により伝聞法則の制限が外れるのは原供述者の供述の伝聞性

(のみであり、ろくしゅのでんぶんせいのもんだいはのこる)

のみであり、録取の伝聞性の問題は残る

(りによけんをみたすきょうじゅつろくしゅ)

→同条により許容される証拠は供述者の署名押印の要件を満たす供述録取

(しょまたはこれとどうししうるしょうこにかぎられる)

書又はこれと同視しうる証拠に限られる

(かいふくしょうこ)

・回復証拠

(だんがいされたしょうにんのきょうじゅつのしょうめいりょくをかいふくするためにしょうことしてもちいること)

弾劾された証人の供述の証明力を回復するために証拠として用いること

(は、じっしつてきにはだんがいしょうこのしょうめいりょくをげんさいするものであり、「しょうめいりょくをあらそい)

は、実質的には弾劾証拠の証明力を減殺するものであり、「証明力を争

(う」ばあいといえる)

う」場合といえる

(うこにふくまれる)

→弾劾証拠に含まれる

(がいかつてきにんてい)

・概括的認定

(ぜんたいとしていっていのはんざいじじつについて、ごうりてきなうたがいをいれないていどの「あかし)

全体として一定の犯罪事実について、合理的な疑いを入れない程度の「証

(めい」(が)

明」(333条1項)がなされているといえれば、

など

(かのう)

択一的認定をすることが可能

(ただし、「うたがわしきはひこくにんのりえきに」のげんそくにしたがってかるいはんじょうについて)

ただし、「疑わしきは被告人の利益に」の原則に従って軽い犯情について

(りょうけいをけっする)

量刑を決する

(どうせいはん)

→共謀共同正犯

((かしつのたいよう))

→過失犯(過失の態様)

(きょうぎのたくいつにんてい)

・狭義の択一認定

(ろんりてきたくいつかんけいにないばあい)

論理的択一関係にない場合

(たくいつてきにんていはごうせいてきこうせいようけんをそうしゅつ)

択一的認定は合成的構成要件を創出

(しゅぎのけんちからゆるされない)

→罪刑法定主義の見地から許されない

(ろんりてきたくいつかんけいにあるばあい)

論理的択一関係にある場合

(するけっか)

重い方の事実について利益原則を適用してその不存在を推認する結果、必

(しかまとにかるいほうのじじつのそんざいがにんてい)

然的に軽い方の事実の存在が認定

(じつをにんていできる)

→軽い方の犯罪事実を認定できる

(そしょうじょうけんのそんぴ)

・訴訟条件の存否

(うじしゃたるけんさつかんのぐたいてきこと)

当事者主義的訴訟構造の下、審判対象は一方当事者たる検察官の具体的事

(みのしゅちょうたるそいん)

実の主張たる訴因

(きじゅんとすべき)

→実体審判の有効条件たる訴因の存否の判断も訴因を基準とすべき

(いちじふさいりこうのきゃっかんてきはんい)

・一事不再理効の客観的範囲

(いちじふさ)

一事不再理効の趣旨は二重の危険防止(憲法 39 条)

(そいんへんこうがこうそじじつのどういつせいがあるはんいでかのう(312くだり1こう)であるおもんみ)

訴因変更が公訴事実の同一性がある範囲で可能(312 条 1 項)である以

(じょう、そのはんいでひこくにんはゆうざいのきけんにさらされている)

上、その範囲で被告人は有罪の危険にさらされている

(いつせいがみとめられるはんいではっせい)

→公訴事実の同一性が認められる範囲で発生

(いちじふさいりこうのじかんてきはんい)

・一事不再理効の時間的範囲

(しゅし)

趣旨

(のかのうせいがあるさい)

→前訴において当該犯罪事実につき訴追ないし実体審理の可能性がある最

(るこういについて)

後の地点、すなわち第一審の判決言渡し時までに判明し得る行為について

(およぶ)

及ぶ

(めんそはんけつといちじふさいりこう)

・免訴判決と一事不再理効

(むざいはんけつにたいしてさいきそがあったばあいにはめんそとなるが(337くだり1こう)、)

無罪判決に対して再起訴があった場合免訴となるが(337条1項)、

(むざいはんけつにはいちじふさいりこうによりじったいしんりをおこなうことができるはずである)

無罪判決には一事不再理効により実体審理を行うことができるはずである

(さいばん)

→免訴は形式裁判

(めんそはんけつはいちどめんそになればそのそいんについてはおよそそしょうついこうをゆるさな)

免訴判決は一度免訴になればその訴因についてはおよそ訴訟追行を許さな

(いしゅし)

い趣旨

(うのしゅしがだとう)

→一事不再理効の趣旨が妥当

(こうがしょうじる)

→免訴にも一事不再理効が生じる

(じょうしゅうせいのはつろ)

・常習性の発露

(のしゅちょうするぐたいてきはんざいじじつ)

当事者主義的訴訟構造の下、審判対象は検察官の主張する具体的犯罪事実

(たるそいん)

たる訴因

(じふさいりこうがおよぶかをはんだん)

→各訴因を基準として一事不再理効が及ぶかを判断

(もつきけんとう)

もっとも、訴因自体において実体的に一罪を構成するかどうかにつき検討

(すべきけいきがそんざいするばあいは、れいがいてきにはいごのじったいにふみこんではんだんすべ)

すべき契機が存在する場合は、例外的に背後の実体に踏み込んで判断すべ

(き)

(どうじしんぱんがじじつじょうふかのうなばあい(こくそがなされていないばあいなど)のいちじ)

・同時審判が事実上不可能な場合(告訴がなされていない場合など)の一事

(ふさいりこう)

不再理効

(しゅし)

趣旨

(たとえほうりつじょうそついないししんぱんのかのうせいがなかったとしても、じごてきにこくそ)

たとえ法律上訴追ないし審判の可能性がなかったとしても、事後的に告訴

(がなされるかのうせいもありちゅうしょうてきにみればそついしょばつのきけんせいがおよんでいる)

がなされる可能性もあり抽象的に見れば訴追・処罰の危険性が及んでいる

(さいりこうおよぶ)

→一事不再理効及ぶ

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