刑法 総論3

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(きょうどうせいはんにおけるいほうせいのれんたい) ・共同正犯における違法性の連帯 (きょうどうせいはんとかじょうぼうえい) ・共同正犯と過剰防衛 (36くだり2こうのこんきょはきんきゅうじょうきょうにおけるきょうふきょうがくにもとづくこういとしてせめ) 36 条 2 項の根拠は緊急状況における恐怖・驚がくに基づく行為として責 (にんがげんしょうするてん) 任が減少する点 (せきにんはこべつにはんだん) 責任は個別に判断 (じょうぼうえいのこうかはおよばない) →他の共犯者に過剰防衛の効果は及ばない (じごごうとうつみのきょうどうせいはん) ・事後強盗罪の共同正犯 (じごごうとうざいはざいさんおかであるから、「せっとう」というみぶんがあるものしかおかせ) 事後強盗罪は財産犯であるから、「窃盗」という身分があるものしか犯せ (ないしんせいみぶんはん) ない真正身分犯 (ひみぶんしゃもみぶんしゃをつうじたほうえきしんがいがかのう) 非身分者も身分者を通じた法益侵害が可能 (だり1こうの) →文言上真正身分犯の成立と科刑につき規定したとされる 65 条 1 項の (「きょうはん」にはきょうどうせいはんもふくまれる) 「共犯」には共同正犯も含まれる (いりつ) →窃盗に加功していない者にも同項により共同正犯成立 (かんせつせいはんときょうさのさくご) ・間接正犯と教唆の錯誤 (こいせきにんのほんしつきはんはこうせいようけんのかたちでこくみんにあたえられる) 故意責任の本質 規範は構成要件の形で国民に与えられる (かさなりあいがみとめられ) →行為者の主観と客観に保護法益や行為態様の点で重なり合いが認められ (るばあいにはそのげんどでこいがみとめられる) る場合にはその限度で故意が認められる (かんせつせいはんときょうさはんはたにんをりようしてはんざいをじつげんするてんできょうつうし、ぜんしゃのぎょう) 間接正犯と教唆犯は他人を利用して犯罪を実現する点で共通し、前者の行 (ためしはいのほうがこうしゃのこういしはいよりつよい) 為支配の方が後者の行為支配より強い (でじっしつてきかさなりあいがみとめられる) →教唆犯の限度で実質的重なり合いが認められる
など
(はんせいりつ) →教唆犯成立
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