刑法 各論4

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→「他人の物」(あ)
・窃盗犯人との委託信任関係(あ)
複雑化した現代社会における財産秩序保護の観点から、財物の所有者でな(あ)
いものとの委託信任関係も刑法上保護される(あ)
→窃盗犯人との間の委託信任関係も認められる。(あ)
・横領後の横領(あ)
抵当権設定行為に横領罪が成立(あ)
→売却行為は不可罰的事後行為とも思える(あ)
→後者の方が所有権侵害の度合いが強いので、抵当権設定行為によって所(あ)
有権侵害が評価しつくされているとは言えない(あ)
→別個に横領罪成立(あ)
・抵当権設定者の登記協力義務(あ)
登記義務者の協力がなければ登記権利者が抵当権設定登記を完了し財産を(あ)
保全することは不可能(あ)
→上記義務は「他人」の事務(あ)
・図利加害目的(あ)
図利加害目的は本人図利目的がないことを裏側から規定(あ)
→目的が併存する場合は二つの目的の主従によって決する(あ)
・盗品等関与罪における意思の連絡(あ)
盗品等関与罪の本質は所有者の追及権侵害(あ)
など
→意思の連絡なくとも追及権侵害は生じる(あ)
→不要(あ)
・知情後の保管(あ)
盗品等関与罪の本質は所有者の追及権侵害(あ)
→保管を継続していれば追及権侵害は存続(あ)
→知情後の保管も「保管」に当たる(あ)
・公共の危険の認識の要否(あ)
「よって」という文言を用いている(あ)
→結果的加重犯(あ)
→加重結果である公共の危険の認識は不要(あ)
・建㐀物の一個性・一体性(あ)
現住建㐀物放火罪が重く処罰される根拠は、現住部分に存在可能性のある(あ)
人の生命・身体に対する抽象的危険(あ)
→一個性・一体性は現住部分への延焼可能性を考慮した物理的一体性及び(あ)
非現住部分と現住部分の機能的一体性の観点から社会通念に照らし判断(あ)
・偽㐀通貨と詐欺(あ)
詐欺罪の成立を認めると偽㐀通貨収得後知情行使罪を特に軽く処罰する趣(あ)
旨を没却(あ)
→詐欺罪は行使罪に吸収(あ)
・名義人の実在性(あ)
同罪の保護法益は文書に対する公共の信用(あ)
→実在せずとも一見実在しそうな人物が名義人となった場合には公共の信(あ)
用が生じる(あ)
→誰が見ても一見実在しないと分かる場合を除いて「文書」にあたる(あ)
・コピーの文書性(あ)
保護法益(あ)
→原本と同様の社会的機能と信用性を有する限り同罪の客体となり、原本(あ)
と同一の意識内容を保(あ)
有する原本名義人を名義人とする文書(あ)
・代理・代表名義の冒用(あ)
保護法益(あ)
→文書の効果帰属主体である本人が実際に文書の内容通りの意思・観念を(あ)
有しているという点に公共の信用は向けられる(あ)
→本人が名義人(あ)
・肩書の冒用(あ)
保護法益(あ)
→肩書がなければ作成できない文書であれば、肩書付きの者が作成した点(あ)
に公共の信用は向けられる(あ)
→肩書付きの者が名義人(あ)
・名義人の承諾(あ)
性質上自署性が要求される文書では名義人の承諾は無効(あ)
・虚偽公文書作成罪の間接正犯(私人)(あ)
157条が156条の間接正犯形態を独立の犯罪として処罰しその行為につ(あ)
いて 156 条に比して著しく軽い法定刑を規定していることは、それ以外の(あ)
行為については不可罰とする趣旨(あ)
→156 条の間接正犯は否定(あ)
・虚偽公文書作成罪の間接正犯(公務員)(あ)
156 条は公務員を主体とする身分犯であり、また「職務に関して」と規定(あ)
→作成権限を有する公務員またはこれを補佐する立場にある補佐的公務員(あ)
については間接正犯形態も処罰(あ)
・職務の適法性(あ)
公務の保護と国民の人権保障との調和の観点(あ)
→裁判所が法令の要件に従い客観的に職務執行の適法性を判断(あ)
本罪の保護法益たる職務の円滑な執行のためには行為時に適法な職務執行(あ)
を保護する必要(あ)
→適法性は行為時を基準に判断(あ)
・適法性の錯誤(あ)
故意責任の本質(あ)
→職務の適法性を基礎づける事実の認識があり単にその評価を誤ったにす(あ)
ぎない場合は規範に直面しているといえる(あ)
他方、かかる事実の認識がなければ規範に直面しているとはいえない(あ)
→適法性を基礎づける事実を誤信した場合には事実の錯誤として故意が阻(あ)
却(あ)
・犯人による蔵匿教唆(あ)
自己蔵匿行為に同罪の成立が否定される根拠は、期待可能性の欠如(あ)
→他人(親族を含む)を教唆してまでその目的を達しようとする場合にはも(あ)
はや類型的に期待可能性がないとは言えない(あ)
→犯罪成立(あ)
・転職前の職務に関する賄賂罪(あ)
同罪の保護法益は公務員の職務の公正とそれに対する社会一般の信頼(あ)
→賄賂収受時に公務員である以上、過去の職務に関する場合でもこれが害(あ)
される(あ)
→「その職務」とは自己の職務をいい、過去の職務を含む(あ)
・「その職務」(あ)
同罪の保護法益(あ)
→一般的職務権限の範囲内にある職務も含まれる(あ)
職務密接関連行為も含まれる(あ)