行政法 1

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問題文

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(しんぎのりいはんのいほうじゆう) 信義則違反の違法事由 ((さいりょうにんてい)) (裁量認定)もっとも、裁量権の行使にも一定の限界が存在し、 (にはんすることはゆるされない) 法の一般原則に反することは許されない→行政権の限界を画する (ょうけんのいつだつらんようとしていほうとなる) 信義則に違反することは、裁量権の逸脱・濫用として違法となる。具体的には、 (いにもとづいてこうどうしたことへのきせきせいのうむをこうりょしてはんだんする) 公的見解の表示の有無その信頼に行動表示に反する処分により不利益を被ったか (こうていりょく) 信頼に基づいて行動したことへの帰責性の有無を考慮して判断する ・公定力 (こうていりょくとはぎょうせ) 公行政行為が違法でも無効場合を除き、権限ある者によって取り消されるまで (こっかばいしょうせいきゅう) 何人もその行為の効力を否定できず根拠は取消訴訟の排他的管轄 国家賠償請求 (くにばい) 国賠訴訟は行政行為の違法性を理由に金銭による賠償を求めるものにすぎず (ょくにていしょくしない) 、行政行為の効果を争うものではない→公定力に抵触しない
(けいじてつづき) 刑事手続 (じょうじゅつのりょくのしょうにんにとどまるべき) 上述の根拠から、公定力は民事法関係における仮の効力の承認にとどまるべき (うけんのけいほうてきかいしゃくによってはんだんすべき) →犯罪の成否は、公定力とは無関係に、あくまで当該構成要件の刑法的解釈 (とりけしそしょうでいほうせいをかくにんしておくひつようはない) によって判断すべき→あらかじめ取消訴訟で違法性を確認しておく必要はない (むこうじゆう) ・無効事由 無効確認訴訟は時期に後れた取消訴訟 (むこうかくに) として機能し出訴期間を経過してもなお衡平の観点から当事者の救済を (あることがひつよう) 認める必要がある場合に限って認めるべき→瑕疵が重大であることが必要 (また、ほうてきあんていせいおよびだいさんしゃのしんらいほごのかんてんから) また法的安定性及び第三者の信頼保護の観点から瑕疵が明白であることも必要 (もっとも、しょぶんの) もっとも、処分の性質上第三者の信頼を保護する必要がない場合には (いほうせいのしょうけい) 明白性要件は不要 ・違法性の承継 法が取消訴訟にに出訴期間を定めて
など
(ほうがとりけしそしょうにしゅっそきかん) 行政過程の早期確定を図った趣旨から、原則として違法性の承継は認められない (もっとも、こくみんのけんりほごのかんてんからこれをみとめるべきばあいもありえる) もっとも国民の権利保護の観点からこれを認めるべき場合もあり得る→先行行為 (ざすばあいであり、あたえられていなかったばあいには、れいがいてきにしょうけいがみとめられる) と後行行為が連続し一つの法律効果の発生場合先行行為を訴訟での手続保障が (さいりょうのいつだつらんよう) 十分に与えられていなかった場合には、例外的に承継が認め・裁量の逸脱・濫用 (じゅうようなじじつのきそをか) 重要事実の基礎を欠くか社会観念上著しく妥当性を欠く場合に逸脱・濫用違法。 (ぎょうせいこういのしょっけんとりけしし) ・行政行為の職権取消し (ほうちしゅぎのけんちから、とりけししにほうりつのこんきょはふよう) 法治主義の見地から、取消しに法律の根拠は不要もっとも、無制限に取り消しを (もっとも、むせい¥) 認めると相手方・利害関係人の信頼・法的利益を害し妥当ではない→受益的処分 (きにかぎってしょっけんとりけしをおこなうことができる) の職権取消し、生ずる不利益と当該処分を維持する不利益と比較衡量し、 (ぎょうせいこういのてっかい) 当該処分の放置が公共の福祉に照らして著しく不当である時 ・行政行為の撤回 (てっかいけんげんはしょぶんけんげんとひょうりいったい) 撤回権限は処分権減と表裏一体 (ょなくしててっかいはみとめられる) →特別の根拠なくして撤回は認められる。もっとも、 (もっとも、じゅえきてきこういのてっかいのばあいあいてかたりがいかんけいにんのしんらいほうてきりえきをがいする) 授益的行為の撤回の場合相手方・利害関係人の信頼・法的利益を害する (しゃのきとくけんえきをうしなわせることの) →相手方に帰責性がある場合同意がある場合相手方・第三者の既得権益を (ふりえきよりこうえきじょうのひつようせいがたかいばあいにかぎりかのう) 失わせることの不利益より公益上の必要性が高い場合に限り可能 (ふかん) ・付款 (こうがいぼうしきょうてい) ・公害防止協定 (りゆうていじのていど) ・理由提示の程度 理由提示の趣旨は被処分者の (、くせいすること) 不服申立の便宜を図り行政庁の判断の慎重と合理性を担保し恣意を抑制すること
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