行政法 3

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(くにばいほう1くだり1こうのようけん) ・国賠法 1 条 1 項の要件 (「こうけんりょくのこうし」=くにまたはこうきょうだんたいのさようのうち、じゅんぜんたるしけいざいさようおよび) 「公権力の行使」=国又は公共団体の作用のうち、純然たる私経済作用及 (びくにばいほう2くだりのえいぞう) び国賠法 2 条の営造 (ぶつのせっちかんりさようをのぞいたいっさいのさよう) 物の設置管理作用を除いた一切の作用 (「こうむいん」) 「公務員」 (くにばいほうのしゅしはひがいしゃのきゅうさい) 国賠法の趣旨は被害者の救済 (ほういき) →公務員による一連の行為のうちいずれかの故意または過失による違法行 (ためがあったのでなければひがいがしょうずることはなかったであろうことがみとめ) 為があったのでなければ被害が生ずることはなかったであろうことが認め (られ、かつひがいにつきこういしゃのぞくするくにまたはこうきょうだんたいがほうりつじょうばいしょうのせきにん) られ、かつ被害につき行為者の属する国又は公共団体が法律上賠償の責任 (をおうべきかんけいがそんざいするばあいには、かがいこういふとくていのゆえをもってせきにんを) を負うべき関係が存在する場合には、加害行為不特定の故をもって責任を
(まぬかれることができない) 免れることができない (もっとも、ばいしょうせきにんのしょざいをめいかくかするかんてんから、いちれんのこういをそせいする) もっとも、賠償責任の所在を明確化する観点から、一連の行為を組成する (かくこういがすべてどういつのぎょうせいしゅたいのこうむいんのしょくむじょうのこういにげんていされる) 欠く行為がすべて同一の行政主体の公務員の職務上の行為に限定される (「しょくむをおこなうについて」=きゃっかんてきにしょくむしっこうのがいけいがあればたりる) 「職務を行うについて」=客観的に職務執行の外形があれば足りる (「こいまたはかしつ」=しょくむじょうようきゅうされるひょうじゅんてきなちゅういぎむにいはんしたこと) 「故意または過失」=職務上要求される標準的な注意義務に違反したこと (きせいけんげんのふこうしのいほう) ・規制権限の不行使の違法 (きせいけんげんこうしにさいりょうがあるばあいにはただちにいほうとはならない) 規制権限行使に裁量がある場合には直ちに違法とはならない (そこで、きせいけんげんをふよされたもくてき、けんげんのせいしつなどにてらし、そのいかずづかい) そこで、規制権限を付与された目的、権限の性質等に照らし、その不行使 (よけんか) が著しく合理性を欠くと認められる場合に違法となる(危険性予見可 (いかのうせい)) 能性回避可能性期待可能性)
など
(しんせいにたいするふさくためのいほうせい) ・申請に対する不作為の違法性 (ぎょうせいちょうにはしんせいしゃがないしんのせいおんなかんじょうをがいされることをかいひすべきじょうりじょう) 行政庁には申請者が内心の静穏な感情を害されることを回避すべき条理上 (のさくいぎむがある) の作為義務がある (きにしょぶん) →かかる義務に違反した場合は違法性が認められるところ、客観的に処分 (ちょうがそのしょぶんのためにてつづきじょうひつようとかんがえられるきかんないにしょぶんできなかった) 庁がその処分のために手続上必要と考えられる期間内に処分できなかった (がぞく) ことだけでは足りず、その期間に比してさらに長期間にわたり遅延が続 (をかいしょうで) き、かつその間処分庁として通常期待される努力によって遅延を解消で (ったことをようする) きたのに、これを回避するための努力を尽くさなかったことを要する (くにばいほう2くだり) ・国賠法 2 条 (こうきょうだんたいによってちょくせつにおおやけのもくてき) 「道路、河川その他公の営造物」=国や公共団体によって直接に公の目的 (にきょうされているゆうたいぶつまたはぶつりてきしせつ) に供されている有体物または物理的施設 (「せっちまたはかんりにかし」=えいぞうぶつがつうじょうゆうすべきあんぜんせいをかいているばあい) 「設置又は管理に瑕疵」=営造物が通常有すべき安全性を欠いている場合 (ひかのうせい) (危険性予見可能性回避可能性
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